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独立監査人の監査報告書 |
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2021年6月22日 |
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株式会社 商船三井 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社 商船三井の2020年4月1日から2021年3月31日までの2020年度の財務諸表、すなわち、損益計算書、株主資本等変動計算書、貸借対照表、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社 商船三井の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社商船三井の2021年3月31日に終了する事業年度の損益計算書において、関係会社株式評価損20,269百万円が計上されている。 非上場の関係会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評価損の認識が必要となる。 LAKLER S.A.は保有しているFSRUについて、今後投入するプロジェクトに備え、翌事業年度に株式会社商船三井100%出資の香港籍子会社に売却することを取締役会で決議している。LAKLER S.A.は、当該FSRUについて、鑑定評価人が算定した評価額に基づいて、合理的に算定した正味売却価額を回収可能価額として、帳簿価額との差額を減損損失として計上している。 この結果、LAKLER S.A.の財政状態が悪化し、同社株式の実質価額が著しく低下したため、株式会社商船三井は、同社株式について、帳簿価額と実質価額との差額を関係会社株式評価損として計上している。 FSRUの仕様は、投入プロジェクトごとに個別性を有するため、観察可能な活発な市場が存在しない。そのため、正味売却価額の算定に当たっては、評価方法の選択や、評価の基礎となる船舶建造価格の見積りに高度な専門性が必要とされる。 以上から、当監査法人は関係会社株式評価損の算定の基礎となる実質価額に影響を与えるFSRUの正味売却価額の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、関係会社株式評価損の算定の基礎となる実質価額に影響を与えるFSRUの正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価 関係会社株式の評価損計上の要否の判定における当該FSRUの正味売却価額の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 評価にあたっては、本件取引について、適切な会議体による検討・承認が行われているかどうか、また、鑑定評価人の利用について、鑑定評価人の選定及び業務の結果に対する評価に関連する統制に焦点を当てた。
(2) FSRUの正味売却価額の見積りの合理性の評価 当該FSRUの正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・当監査法人が属する国内ネットワークファームの 評価の専門家を利用し、経営者が利用した鑑定評価人の能力・経験・独立性を評価するとともに、当該鑑定評価人に評価方法について質問することにより、正味売却価額の見積りの合理性を評価した。 ・株式会社商船三井が鑑定評価人に提出した、船舶建 造見積価格の基礎となる資料の適切性を評価した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社商船三井の2021年3月31日に終了する事業年度の損益計算書において、事業再編関連損失が6,772百万円計上されている。これには 株式会社商船三井は、石油製品船事業の再編を実行しており、船舶の売却と傭船契約の譲渡が取締役会で決議されている。船舶の売却価額は、鑑定評価人から入手した船舶鑑定評価書に基づいて算出し、傭船契約の譲渡価額は、鑑定評価人から入手した時価評価鑑定書に基づいて、それぞれ個船ごとに算出している。 当該傭船契約の譲渡は関連当事者取引に該当し、関連当事者取引は、当事者の関係性から、取引価格等が一般的な取引条件と異なる場合がある。また、船舶や傭船契約は、個々に市場価格が観察できないため、売却価額及び譲渡価額は合理的に算定する必要がある。船舶の売却価額の見積りは、市場での売買事例等を算定基礎としており、これらの前提条件の選択には専門的な知識が必要とされる。傭船契約の譲渡価額の見積りは、算定基礎となる傭船料が船舶の需給バランスの影響を大きく受けるため、その見積りには高い不確実性が伴う。これらに係る経営者による判断が見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、事業再編関連損失に係る船舶売却価額及び傭船契約譲渡価額の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
連結財務諸表の監査報告書において、「事業再編関連損失に係る船舶売却価額及び傭船契約譲渡価額の見積りの合理性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。 当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。 |
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |