独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月23日

川 崎 汽 船 株 式 会 社

 

 

 

取 締 役 会  御 中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 北 澄   和 也  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 内 田     聡  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 小 林   雅 史  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている川崎汽船株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、川崎汽船株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年6月1日に連結子会社であるCENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS, INC.の全株式を譲渡している。また、同社の子会社であるUNIVERSAL LOGISTICS SYSTEMS, INC.は同日に保有する建物及び構築物、土地等を第三者へ譲渡している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

船舶の減損損失

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結貸借対照表において船舶が352,981百万円、連結損益計算書において減損損失が6,307百万円計上されている。連結損益計算書に計上されている減損損失のうち、船舶に係るものは5,587百万円であり、減損損失の内訳は注記事項(重要な会計上の見積り)及び(連結損益計算書関係)※5に記載のとおりである。

 会社及び連結子会社は、主たる事業用資産である船舶について減損の兆候がある資産又は資産グループに対して減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失としている。

 減損損失の認識及び測定においては、回収可能価額は、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額としている。正味売却価額については、第三者である船価鑑定会社から入手した評価額を基にしている。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは、取締役会によって承認された事業計画等を基礎とし、事業計画が策定されている期間を超えている期間については一定の成長率を見積って算定している。

 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、将来キャッシュ・フローの見積期間、事業計画の基礎となる運賃及び輸送量見込み、事業計画後の期間の成長率(インフレ率やストレス)、並びに割引現在価値算定に使用する割引率である。

 当監査法人は、当該項目の連結財務諸表における金額的重要性、及び上記の主要な仮定が不確実性を伴い経営者の判断を必要とすることによる質的重要性を鑑みて、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、船舶の減損に関する会社の判断を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

• 正味売却価額について、第三者である船価鑑定会社から入手した評価額と照合するとともに、その船価鑑定会社の評価の手法を理解し、過去の売買実績や関連する他の船舶売買市場等における情報との比較を行った。

• 使用価値の算定における将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

• 将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された事業計画等との照合、再計算により整合性を検討した。

• 事業計画の基礎となる重要な仮定である運賃及び輸送量見込み、また事業計画後の期間の増減率については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響を含め、経営者や関連部署への質問を実施した。また、不確実性を考慮し、市場予測等に関して当監査法人が独自に入手した情報を含む利用可能な外部情報との整合性について検討した。

• 経営者の事業計画策定の見積りの偏向の有無を評価するために、過年度に行われた見積り及びこれに使用された事業計画とそれらの実績を比較した。

• 割引率について、評価方法と会計基準との整合性及び割引率の算定に使用されたインプット情報と利用可能な外部情報との整合性について検討した。

 

 

傭船契約損失引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結貸借対照表において、傭船契約損失引当金が総額で15,556百万円計上されている。

 会社は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 ハ.重要な引当金の計上基準に記載のとおり、傭船契約損失引当金の見積りにおいて、会社が得る貸船料が、会社が支払う借船料を下回る契約から生じる可能性のある将来の損失に充てるため、当連結会計年度末において入手可能な情報に基づき、発生可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものについて損失見込額を計上している。

 傭船契約損失引当金の見積りにおける主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、将来の傭船契約損失の発生が見込まれる対象船舶の範囲、対象船舶の傭船料(貸船料及び借船料)の金額及び傭船契約から生じる損失の継続見込み期間である。傭船契約から生じる損失の継続見込み期間とは、貸船先との間で締結している契約期間を基礎とし、貸船料と借船料の関係が不利である状況が、対象船舶の属する市場動向や、会社の傭船契約への対応方針を踏まえた経営者の判断を考慮しても、当連結会計年度末から合理的に持続すると見込まれる期間を指している。

 当監査法人は、当該項目の連結財務諸表における金額的重要性、及び上記の主要な仮定が不確実性を伴い経営者の判断を必要とすることによる質的重要性を鑑みて、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、傭船契約損失引当金の見積りにおける重要な仮定に関する会社の判断を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

• 対象船舶の範囲について、対象となる事業の傭船契約明細を入手し、船舶数、契約形態、船主への返船予定日、その他重要な情報について、関連する定性的情報及び過年度の監査で得た情報との整合性を検討した。

• 対象船舶の傭船料金額については、外部の傭船契約先との間で合意している適用料率一覧表との照合を行い、監査人による再計算を実施した。また、当該傭船契約が継続するかどうかについて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響を含め、適用料率を含む今後の傭船契約金額の見通しについて経営者や関連部署と協議した。

• 傭船契約から生じる損失が継続すると見込まれる期間として経営者がおいた前提に対して、市場動向や会社の傭船契約への対応方針を踏まえて、経営者や関連部署へ質問を行った。また当該仮定が、対象船舶の属する市場予測等に関する利用可能な外部情報と比較して整合しているかを検討した。

• 経営者の見積りの偏向の有無を評価するために、過年度における傭船契約損失引当金の見積金額及びその重要な仮定と、その後の実績を比較した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、川崎汽船株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、川崎汽船株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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