1 有価証券の評価基準及び評価方法
(子会社株式及び関連会社株式)
移動平均法による原価法
(その他有価証券)
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(デリバティブ)
時価法
3 固定資産の減価償却の方法
明海ビルおよび1998年9月以降取得した建物ならびに2016年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他は定率法を採用しています。
主な耐用年数:建物22~50年
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しています。
5 引当金の計上基準
従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しています。
従業員の退職金の支払いに備えるため、退職給付会計基準の簡便法により、当期末決算日時点の要支給額を計上しています。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当期末要支給額を計上しています。なお、2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、同日までの役員の在任期間に対する退職慰労金を支給することとしています。これにより同日以降の役員退職慰労引当金の繰入は行っていません。
6 ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理によっています。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっています。
当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりです。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金利息
デリバティブ取引に関する権限規程および取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定範囲内でヘッジしています。
主としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎として有効性を判定しています。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、ヘッジ有効性判定を省略しています。
7 収益及び費用の計上基準
(収益の計上基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、(収益認識関係)に記載のとおりです。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)見積りの内容
固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたって、主に各セグメントの個別物件ごとに資産のグルーピングを行い、収益性が著しく低下している資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしています。
(2)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(3)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としています。減損損失を認識するかどうかの判定及び使用価値の算定において用いられる将来キャッシュ・フローは、期末現在の使用状況や事業計画、市況等を勘案して見積もっています。また、新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難ですが、当事業年度末で入手可能な情報等を踏まえ、2022年4月より徐々に回復すると仮定して見積りを行っています。
当該見積りや仮定について、事業計画や市況の変化等により将来キャッシュ・フローの見積りの見直しが生じた場合、減損損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)見積りの内容
繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)」に基づいて企業の分類を行い、将来の課税所得見込額やタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しています。
(2)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(3)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
将来の課税所得見込額については、過去の業績や将来の業績予測、市況等を勘案して見積もっています。また、新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難ですが、当事業年度末で入手可能な情報等を踏まえ、2022年4月より徐々に回復すると仮定して見積りを行っています。
当該見積りや仮定について、その時の業績や将来の経済環境の変化等により課税所得の見積りの見直しが生じた場合、繰延税金資産や法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、定期傭船契約に係る海運業収益(貸船料)について、従来は、総額で収益を認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、「貸船料」から「借船料」を差し引いた純額で「その他海運業収益」として認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の海運業収益及び海運業費用はそれぞれ9,499,758千円減少しています。なお、各利益への影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に与える影響はありません。
※1 不動産賃貸業費用の主要な費目および金額は次のとおりです。
※2 一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりです。
※3 関係会社との取引額は次のとおりです。
※1 担保資産および担保付債務
担保に供している資産および担保付債務は次のとおりです。
担保資産
担保付債務
※2 関係会社に対するものが次のとおり含まれています。
3 偶発債務
下記の会社の金融機関等からの借入金および支払債務に対して、次のとおり債務保証を行っています。
保証債務
上記は、各社の船舶建造・購入資金(一部を除き本船担保付)および運転資金の借入金等に対する借入先等への保証です。外貨建保証債務の換算は、決算時の為替相場によっています。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式および関連会社株式については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。
(単位:千円)
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)外航海運業
当社は、主に定期傭船契約による船舶貸渡業を行っており、貸渡期間にわたり当社の履行義務は充足されると判断し、収益を認識しています。この取引は代理人取引と判断し、「貸船料」から「借船料」を差し引いた純額で「その他海運業収益」として認識しています。
(2)不動産賃貸業
当社は、所有する不動産を顧客に賃貸しており、その収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号2007年3月30日)により認識しています。
該当事項はありません。