(注)1 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、
次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注)2 2018年6月26日開催の第109回定時株主総会において、株式併合の効力発生日である2018年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨が承認可決されております。