事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り |
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取扱場所
| 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
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株主名簿管理人
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 大阪市において発行する日本経済新聞 |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
参考 次条の内容:当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式 の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。