【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

      (収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来、海上保険代理に係る営業収入について総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、従来の方針に比べて、当第3四半期累計期間の営業収入が21,744千円、営業原価が21,744千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益については影響がありません。また、「四半期財務表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

 

 

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第3四半期累計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

税金費用の計算

税金費用については、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

 

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。

 

前第3四半期累計期間
(自 2020年4月1日
  至 2020年12月31日

当第3四半期累計期間
(自 2021年4月1日
  至 2021年12月31日

減価償却費

59,423

千円

62,372

千円

のれん償却額

20,948

千円

20,948

千円

 

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日

1 配当に関する事項

該当事項はありません。

 

2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の

 末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

 

当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日

1 配当に関する事項

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

 2021年6月25日定時株主総会 

普通株式

利益剰余金

37,285

2021年3月31日

2021年6月28日

 

 

2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の

 末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。