(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 仲裁裁定による損失
前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
当社の連結子会社である栗林物流システム株式会社は、機船SUBARUの定期傭船契約について船主CYGNUS LINE SHIPPING S.A.(興銀リース株式会社の100%パナマSPC)より債務不履行による損害を被ったとして、損害賠償金$3,028,788.97の支払を求めて一般社団法人日本海運集会所において仲裁申立が行われ、平成29年6月2日に、損害賠償金138,292千円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる旨の仲裁判断書を受領しましたが、仲裁内容を精査した結果、平成29年7月26日開催の取締役会において仲裁判断を受け入れ、当支払いを実施したことに伴い、仲裁裁定による損失159,684千円を特別損失に計上しております。
1 保証債務
非連結子会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、
四半期連結会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。