【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、令和元年7月16日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1. 処分の目的及び理由
当社は、令和元年5月21日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、令和元年6月27日開催の当社第146回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額5,000万円以内(うち社外取締役1,000万円以内)、当社の監査役については年額500万円以内として設定すること、対象役員に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については125,000株(うち社外取締役25,000株)、当社の監査役については12,500株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、譲渡制限付株式の交付日から対象役員が譲渡制限付株式の割当てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位から退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
その上で、当社は、令和元年7月16日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役9名、当社の監査役3名(以下、総称して「割当対象者」といいます。)の12名に対し、金銭報酬債権合計24,863,100円(以下、「本金銭報酬債権」といいます。)を支給することを決議し、本制度に基づき、割当対象者12名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、割当対象者12名に対し当社の普通株式53,700株を処分することを決議し、令和元年8月15日に「本自己株式処分」の払込手続が完了する予定です。
2.処分の概要
該当事項はありません。