該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) ※無償株主割当1:0.05
令和2年3月31日現在
(注) 1. 自己株式99,139株は、「個人その他」に991単元及び「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
なお、株主名簿上の株式数と、実質的な所有株式数は同一であります。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式数が10単元含まれております。
令和2年3月31日現在
(注)千株未満は切捨てて表示しております。
令和2年3月31日現在
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株1,000株が含まれております。
3.「完全議決権株式(その他)」欄の議決権の数(個)には、証券保管振替機構名義の失念株(議決権10個)が含まれております。
令和2年3月31日現在
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役及び監査役に対する株式報酬制度)
当社は、令和元年5月21日開催の取締役会において、取締役及び監査役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、取締役及び監査役に対する本制度の導入に関する議案を令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会において決議いたしました。
① 制度の概要
当社は、取締役及び監査役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支給し、取締役及び監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。
② 取得させる予定の株式の総額
当社の取締役分 年額50,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)
株式数に関しては特段の定めは設けておりません。
当社の監査役分 年額5,000千円以内
株式数に関しては特段の定めは設けておりません。
③ 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役及び監査役のうち受益者要件を充足する者
(従業員に対する株式保有制度)
①制度の概要
当社は、従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な資産形成の一助とすることを目的に、従業員持株会制度を導入しております。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
特段の定めは設けておりません。
③従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員に限定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を最重要課題の一つと位置付けておりますが、同時に財務基盤の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保を確保しつつ経営環境の見通しに十分配慮して安定した配当を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当社は定款に取締役会決議によって中間配当を行うことができる旨を定めております。
以上の方針に則り、当期の期末配当金は、1株当たり6円とさせていただきました。
また、次期の配当につきましては、業績に影響を与える未確定要素が多く、現時点では未定とさせていただきます。
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築し、株主等ステークホルダーの負託に応え、社会的貢献を果たすなかで継続的かつ長期安定的な株主価値の最大化を追求することが重要な責務と考えております。また、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築は、当社の企業経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の決議、監督及び監査を行っております。また、当社は、会計監査人、弁護士、税理士等と監査・顧問契約を締結し、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言及び指導を受ける体制を整えております。
本書提出日現在におきましては、取締役9名(うち社外取締役1名)で構成する取締役会が毎月1回以上開催され、法令及び定款で定められた事項及び経営上の重要事項についての意思決定、また、業績の進捗状況についても報告され、今後の対策等について議論されております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。
当社は、監査役会設置会社であり、本書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則、毎月1回開催することとしており、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、監査計画、業務分担に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役の職務執行が適正に行われているかを監査しております。また内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い、連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。
当社は、取締役並びに常勤監査役で構成された「コンプライアンス委員会」を設置しております。定期的にコンプライアンス委員会を開催することで、役職員に対し企業活動を進めるにあたっての関係法令遵守や良識ある行動等、コンプライアンス意識の醸成に努めており、また弁護士を窓口とする内部通報相談窓口を設置し、コンプライアンスリスクの軽減を図っております。
(d) 内部統制委員会
会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築し、運営する機関であり、代表取締役社長を委員長としてグループ全体のコンプライアンスやリスク管理、情報管理や業務の効率性、有効性を統括しております。
また、内部統制委員会では「内部統制システムに係る基本方針」(取締役会決議)に基づき、内部統制の目的の一つである業務の有効性及び効率性を確保するために必要な施策の実施について審議するとともに、実施状況を監視しています。内部統制委員会は原則、毎月1回開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取組状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っています。その結果について取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めています。
経営の健全性と透明性の維持・向上を図る観点から、取締役会が迅速かつ適切に経営上の意思決定を行うとともに、監査役会が経営への監視機能を十分に果たせる体制であり、また社外取締役及び社外監査役を選任することで外部からの中立性を持った意見を経営に反映する仕組みが構築され、更に客観性、独立性を持った経営監視・監督体制が確保できることから、現在の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、以下のとおりであります。

当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他当社の業務並びに当社及びグループ会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行なっております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令遵守を最重要課題と位置付けており、コンプライアンスマニュアルを作成し、法令等遵守方
針、企業倫理方針を定め、取締役並びに従業員に周知しております。
b.コンプライアンスマニュアルに、コンプライアンス委員会の組織を明示し、取締役並びに従業員の法令遵
守のための体制構築を図っております。
c.法令等遵守体制の有効性について内部監査部門によるチェックを実施し、内部統制システムの構築に努め
ております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書等については、文書管理規程により、適正な保存及び管理を行っております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.コンプライアンス委員会規程にコンプライアンス委員会の組織、内部監査規程に内部監査部門による内部
監査の実施が明示され、リスク管理体制の構築を図っております。
b.安全及び環境保護の方針に人命と船舶の安全、海洋環境及び財産の保全を基本方針とすることを明示して
おります。
c.安全管理規程に安全管理の組織が明示され、不測の事態には運航基準、事故処理基準等により適切に対応
する体制となっているとともに、再発防止等の対策をとることを明示しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役は取締役会規程及び取締役会細則に定める職務権限及び決議事項に従い、適切かつ効率的に職務の
執行が行われる体制となっております。
b.取締役会は、法令及び定款・社内規程で定められた事項並びに経営上の重要事項について、毎月1回定期
的に開催される取締役会、必要に応じて開催される臨時取締役会で決議しております。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.コンプライアンスマニュアルに法令遵守方針、企業倫理方針を明示し、社内イントラネットに掲示し従業
員に周知しております。
b.コンプライアンスマニュアルに従業員の法令・規定違反等の報告体制として、内部通報相談窓口の設置を
明示し、内部通報規程による内部通報制度を構築しております。
c.従業員の法令違反等が明らかになった場合は、コンプライアンス委員会が違法行為等を是正するための措
置を講じるとともに、取締役会へ報告し必要があれば懲罰等の措置をとる体制となっております。
6.当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.関係会社管理規程にグループ会社の経営状況、経営計画、営業上重要な事項等について当社へ報告するべ
き事項を明示しております。
②グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.グループ会社は、コンプライアンス委員会規程においてコンプライアンス委員会の組織を明示し、各グループ会社でコンプライアンスに関する業務を取扱い、必要があれば当社のコンプライアンス委員会へ報告する体制となっております。
b.内部監査規程にグループ会社のリスク管理の有効性について、当社の内部監査部門による定期的な内部監
査によりモニタリングを実施することが明示されております。
③グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.グループ会社は、社内規程において明確にした職務分掌、職務権限に基づいて業務を行う体制としてお
り、取締役等は職務の重要度に応じて規程に明示されている決裁基準に従って職務を執行する体制となっ
ております。
④グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社作成のコンプライアンスマニュアルをグループ会社に配布し、取締役並びに従業員に法令遵守方針及
び企業倫理方針を周知しております。
b.内部通報規程により、当社グループ共通の内部通報制度を構築しております。
c.内部監査規程に、当社の内部監査部門がグループ会社の内部監査を定期的に実施することが明示されてお
ります。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
a.内部監査規程に基づき監査役は内部監査部門に必要な調査等を指示できる体制となっております。
b.監査役は必要に応じて内部監査部門が実施する内部監査の報告を求めることができる体制となっておりま
す。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
a.内部監査部門の組織変更及び従業員の選任に関しては、監査役の同意が必要であることが内部監査規程に
明示しております。
b.内部監査部門の従業員が監査役の指示による調査等を行う場合は、定期的な内部監査によらず随時実施す
ることが明示されております。
9.当社の取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は必要に応じて、会計監査人、取締役、内部監査部門の従業員その他の者から報告を受けることが
できることが監査役会規程に明示されております。
b.監査役会は法令に定める事項のほか、取締役が監査役会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その
報告を受ける体制となっております。
c.監査役は代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題等について意見交換を行うよう努
めております。
10.グループ会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
a.関係会社管理規程に監査役はグループ会社から必要な報告を求め、さらに必要と認めた場合は業務及び財
産の調査をすることが明示されております。
b.当社及びグループ会社共通の内部通報規程が整備され、内部通報があった場合には必要があれば監査役が
出席するコンプライアンス委員会で対処することが明示されております。
11.監査役へ報告した者が当該報告をしたことにより不利な扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報はコンプライアンス委員会へ報告され通報した者に不利益な扱いをしてはならいらないことが明示されており、監査役への報告についても同様な取扱いをする体制とします。
12.監査役の職務の執行の費用の支払いの方針その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.グループ会社共通の監査役監査規程に職務執行のため必要と認める費用を会社に請求することができるこ
とが明示されており、当社においてもこれを準用することとします。
b.監査役は取締役会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、議事録、稟議書等業務執行に関する重要な文書を閲覧し必要に応じて取締役、内部監査部門の従業員からの報告を受け連携できる体制となっております。
当社では、金融商品取引法が求める内部統制システムが有効かつ適切に機能するために、適正な会計処理を確保し財務報告の信頼性を向上させるため、経理規程等の経理関係規程を整備しております。また、適切に内部統制評価を実施し、内部統制システムの整備、運用を行うことで財務報告の信頼性の確保に務め、継続的に内部統制システムを評価するため、内部監査部門による内部監査を定期的に実施し、必要があれば是正、改善の対策を実施することで内部統制の有効性の確保のための体制整備を図っております。
コンプライアンスマニュアルに、反社会的勢力への対抗を明示し、当社及びグループ会社の取締役並びに従業員に周知し、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して会社組織として一切の関係を遮断する体制を整備しております。継続的に警察当局、関係団体等と十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を収集するとともに組織的な対応が可能となる体制としております。
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
1.内部統制システム
当社では内部統制の基本方針及びコンプライアンス委員会規程に、当社及びグループ会社のコンプライアンス
委員会の設置が明示され、定期的に委員会が開催されております。また、常勤監査役が出席して定期的に開催
される内部統制委員会では、内部監査部門からの報告及び法令・社内規程等の遵守状況が審議され、必要な対
応がとられております。
2.取締役の職務執行
当社は取締役会規程に基づき、毎月1回取締役会が開催され、法令、定款又は社内規程に定められた事項及び
経営上重要な事項の決議を行っております。取締役会には、社外取締役及び社外監査役も出席し、職務執行状
況の監督をしております。
3.内部監査
当社では、内部監査規程に基づき内部監査部門が設置されております。内部監査部門は内部統制委員会で承認された、年度の監査計画に基づいて会計監査人及び監査役と連携して当社及びグループ会社の内部監査を実施しております。内部監査の結果は、内部統制委員会及び監査役へ適宜報告されております。
4.当社グループ会社の管理
グループ会社の月次の経営概況、中長期の経営計画等は関係会社管理規程に基づき、当社担当部門に報告され
ております。また、当社内部監査部門はグループ会社の内部監査部門と連携して定期的に内部監査を実施し、
監査結果は、当社関係者の他、当該グループ会社の担当部門長へ報告されております。
5.監査役の職務執行及び監査の実効性の確保
監査役は監査役会規程に基づく取締役会への出席の他、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の他、当
社の重要な会議に出席し、必要があれば意見を述べております。また、監査役監査については、当社内部監査
部門及び会計監査人と連携し、当社及びグループ会社の監査を実施するとともに、グループ会社の各監査役と
の意見交換等が行われております。また、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制につき
ましては、文書管理規程により、適正な保存及び管理を行っております。
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)並びに会計監査人が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に定められた損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を法令の定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨と、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社の機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役がその職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、監査役がその職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役大川康治氏は、社外取締役であります。東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。
2.監査役坂上隆、廣渡鉄、松井伸二の3氏は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長の栗林宏吉は、代表取締役会長の栗林定友の長男であります。
4.取締役栗林広行は、代表取締役社長の栗林宏吉の長男であります。
5.取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。
8.監査役の任期は令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。
なお、当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の大川康治氏は、金融機関及び税理士法人等の経験を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識等を有しており、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役の坂上隆氏は、長年金融業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、独立した客観的な視点より経営・職務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。
社外監査役の廣渡鉄氏は、弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有しており、当社グループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役の松井伸二氏は、長年金融業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、独立した客観的な視点より経営・職務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督及び監視を適切かつ有効に実行しております。
また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、更に必要に応じて社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。具体的な活動状況は、以下のとおりです。
監査役会と内部監査室は、相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行い、監査役会の監査方針及び監査計画、内部監査室の監査方針、監査計画、実施した監査結果に関する確認を行っております。なお、内部監査室の監査では、内部統制委員会等を通じて、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がされております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係は、会計監査部門と内部統制部門が連携して、グループ会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査役会に対して四半期に一度、四半期レビュー報告会や会計監査報告会等で報告を行っております。内部監査室は、会計に関しては、グループ会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項については、会社法が求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期等定期的に監査役会に報告しています。
(3)【監査の状況】
当社は、監査役会設置会社であり、原則として毎月1回、また、必要に応じて適宜監査役会を開催しております。監査役会は3名の監査役(うち、社外監査役3名)で構成され、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
当事業年度において当社では監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会では、主に監査計画、内部統制システムの整備状況、会計監査人の監査の相当性、重点監査項目の状況、会計監査人の評価、監査役の選任等について検討を行いました。
監査役の活動状況につきましては、各監査役は毎月の取締役会に出席し、議事運営、決議事項の内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席状況につきましては、常勤監査役の坂上隆氏及び監査役の伊藤一泰氏は当事業年度において開催された取締役会16回の全てに出席、また、監査役(独立役員)の廣渡鉄氏は、当事業年度において開催された取締役会16回のうち15回出席しております。また、その他コンプライアンス委員会等の重要な会議にも出席し、法令、定款などに基づき業務が適正に執行されているか、また、法令遵守の立場から意見を述べることのほか、稟議書等の重要資料の閲覧を通じて、取締役の職務執行状況の確認を行うことで、適正に経営の監督・監視機能を果たしております。また、取締役の職務の執行状況を確認し合うため、必要に応じて関係者を招聘し意見交換や情報収集に努め、これらの監査活動の結果を監査役会にて、期初に策定した監査計画に照らして相互に確認しております。
また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況について意見交換、情報交換を行うことで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
当社では、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠して効率的に運用されているかを検証、評価することで、会社財産の保全や業務活動の改善向上と経営効率の増進に資することを目的として、業務監査と会計監査、並びに必要に応じて社長及び監査役等の特命により臨時の内部監査を実施しております。これら内部監査の結果につきましては、代表取締役社長、監査役会及び内部統制委員会へ報告するとともに、被監査部門への指導・勧告を行っております。また、改善状況につきましては、フォローアップ監査の実施により、その進捗状況をチェックしております。また、内部監査室は、定期的に行われる内部監査室会議において内部監査の報告を行うとともに情報交換を行うほか、監査役、会計監査人と必要に応じて随時意見・情報交換を行い、相互の連携を図っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
b. 継続監査期間
40年間 (調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 福田 慶久
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野原 徳郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当社の会計監査人に求められている当社における事業領域に対する知見及び監査実績、独立性及び専門性、品質管理及び監査体制、監査報酬を総合的に勘案した結果、その内容が適格であると判断し、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の業務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。また、監査役会は、会計監査人から専門性、独立性、監査計画、監査結果等の報告を受けるとともに、品質管理体制の整備状況の説明を受け、会計監査人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。その結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である
収益認識に係るアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めており、監査日数や要員数等を勘案して適切に決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配置計画、会計監査人の職務の遂行状況、報酬見積りの相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額、またその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や業績等を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
当社の役員の報酬は、取締役及び監査役に対しては「基本報酬」と「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
当社の役員の報酬等に関して、平成3年6月27日開催の第118回定時株主総会において、取締役の報酬額は月額15,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、昭和62年6月26日開催の第114回定時株主総会において、月額3,000千円以内となっております。
また、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を当社の規程に従い退任時に打切り支給することが決議されておりますが、上記報酬枠とは別枠で取締役及び監査役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。また、譲渡制限付株式報酬は、取締役については年額50,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)、監査役については年額5,000千円以内とそれぞれご承認頂いた報酬限度額の範囲内と定められております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役に対する「基本報酬」については、取締役会から代表取締役社長栗林宏吉が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で一任を受けております。「譲渡制限付株式報酬」については、取締役会決議により付与対象者及び付与株式数を株主総会で承認を受けた範囲内で決定する権限を有しております。
令和2年6月26日開催の取締役会において「基本報酬」、7月開催の取締役会において「譲渡制限付株式報酬」の額の決定又は一任決議にあたり、会社の業績と役員の成果を総合的に勘案しております。
監査役の「基本報酬」については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額及び連結子会社における
役員報酬が含まれておりません。
2.上記の他に、使用人兼務取締役4名の使用人給与相当額24,288千円があります。
3.当社は、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度
を廃止しております。
4.上記には、令和2年6月26日開催の第147回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役
1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、取引先等の安定的・長期的な取引関係の維持・強化等の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を政策保有株式として保有することとしております。政策保有株式については、取締役会において保有する上での中長期的な経済合理性、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有効果等について個別に検証等を行っております。なお、保有する意義や合理性が認められないと判断した株式については、適時・適切に売却いたします。
当事業年度において株式の取得等の増加はありません。
特定投資株式
(注)1. 保有銘柄数が60に満たないため、全ての銘柄について記載しております。
2.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3. 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果を記載することが困難であるため、保有の合理性について検証を行った方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、令和2年3月31日を基準として検証を行った結果、現状保有する政策保有株式についてはいずれも保有方針に則った目的で保有していることを確認しております。
該当事項はありません。