【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
「海運事業」セグメントにおいて、売却予定となった資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間において5,112千円であります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(株式取得による会社等の買収)
当社は、令和2年7月17日開催の取締役会において、北日本海運株式会社の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。
1.株式取得の目的
当社は、海上運送業を主たる事業とする内航船社であり、グループ連携により港湾荷役・陸上輸送等も手掛け、全国で海陸一貫での輸送サービスを提供しており、当社のグループ会社である共栄運輸株式会社は、北日本海運株式会社との共同運航により、函館と青森を結ぶフェリー事業(以下、「青函フェリー」という。)を営んでおります。
本株式取得によって北日本海運株式会社も当社グループとなることで、青函フェリーの一層の一体運営が可能となり、共栄運輸株式会社と北日本海運株式会社が各々得意とする事業領域とネットワークを組み合わせることで、これまで以上の事業シナジー効果が見込まれるだけでなく、効率的運営による頑強な事業基盤の構築にも繋がります。
また、当社グループは内航海運業における豊富な経験と実績を有しており、本株式取得は今後の青函フェリーの成長に資するものと判断しております。
2.株式取得の相手先の名称
日本通運株式会社
3.株式を取得した会社の概要
①被取得企業の名称 北日本海運株式会社
②事業の内容 一般旅客定期航路事業、内航運送取扱業
③資本金の額 40,000千円
4.株式取得の時期
令和2年9月1日(予定)
5.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得する株式の数 770,290株
②取得価額 株式取得金額:2,000,000千円
アドバイザリー費用等(概算額):35,000千円
合計(概算額):2,035,000千円
③取得後の持分比率 100%
当社は、令和2年7月21日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1. 処分の目的及び理由
当社は、令和元年5月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び監査役(以下、総称して「対象役員」という。)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、令和元年6月27日開催の当社第146回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額5,000万円以内(うち社外取締役1,000万円以内)、当社の監査役については年額500万円以内として設定すること、対象役員に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については125,000株(うち社外取締役25,000株)、当社の監査役については12,500株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、譲渡制限付株式の交付日から対象役員が譲渡制限付株式の割当てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位から退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会及び当社の監査役の協議により、当社第147回定時株主総会から令和3年6月開催予定の当社第148回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役9名及び監査役3名に対し、金銭報酬債権合計金7,370,700円(以下、「本金銭報酬債権」という。)を支給することを決議し、本制度に基づき、当社の取締役9名及び監査役3名(以下、総称して「割当対象者」という。)が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、割当対象者12名に対し、当社の普通株式23,700株を処分することを決議し、令和2年8月20日に本自己株式処分の払込手続が完了する予定です。
2.処分の概要
該当事項はありません。