(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、海運業収益に含まれる船客運賃、貨物運賃、及び対応する海運業費用の計上については、従来、乗船基準及び積荷基準を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間の期首より、航海の経過日数に基づいて計上する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,616千円減少し、売上原価は1,317千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ298千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,732千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び営業未収金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、営業未収金及び契約資産」に含めて表示することとしております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響については今後も広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、当第2四半期の連結財務諸表作成時において外部情報を含んだ入手可能な情報等を踏まえ、当該影響が2022年12月末頃まで続くなどの仮定を置き、会計上の見積りを行っております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。