独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月28日

ANAホールディングス株式会社

 

 

 

取 締 役 会     御  中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐藤 嘉雄  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

水野 博嗣  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

秋山 謙二  印

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているANAホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ANAホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

航空事業における収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

ANAホールディングス株式会社は、連結財務諸表の注記事項「(セグメント情報等) 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報」に記載のとおり、当連結会計年度において報告セグメント「航空事業」として、売上高604,014百万円(報告セグメント計の61.1%)を計上している。そのうちANAホールディングス株式会社グループにおいて中核となる事業の売上は、国内線旅客収入203,119百万円(同20.6%)、国際線旅客収入44,726百万円(同4.5%)である。また、連結貸借対照表において流動負債に計上されている「発売未決済」44,718百万円の大部分は、これらのサービス提供が完了していない対価である。

売上高はANAホールディングス株式会社グループの重要な経営指標の1つである。その中で特に重要な割合を占める国内線旅客収入及び国際線旅客収入は、日々大量に発生する予約、発券、搭乗、請求等の取引が、外部に委託するものを含め複数のITシステムによる自動処理やシステム間のデータ連携に依存して処理されている。これらの勘定科目を会社の会計方針に従い適切に処理するためには、ITシステムが首尾一貫して有効に機能し、情報が適切に保全されることを担保する必要がある。

また、これらの一連の取引の大部分のインプットは、顧客によるウェブサイトからの入力、旅行代理店等における端末からの入力、搭乗ゲートからのデータ連携等により行われるため、物理的な証憑が金融機関との取引記録等に限定されている。そのため、ITシステムによる自動処理やシステム間のデータ連携等により生成された情報に高度に依拠して監査を実施する必要がある。

したがって、当監査法人は国内線旅客収入及び国際線旅客収入に関連するITシステムによる自動化された処理の継続的な有効性及びそこから出力される情報の信頼性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

 当監査法人は、IT専門家との討議を実施し、国内線旅客収入、国際線旅客収入における収益認識を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。

 

●収益認識に関連する業務処理統制(各業務システムにお

ける発売データの生成、発売データと搭乗データのマッ

チング及び収入データの生成、会計システムへのインタ

ーフェース等)を識別し、設計書等の文書の閲覧やシス

テムから抽出したデータを利用した再実施手続等により

整備・運用状況を評価し、ITシステムが有効に機能して

いることを検討した。

 

●整備・運用状況の評価を実施した業務処理統制が監査期

間を通じて一貫して運用されていることを検討するため

、関連するITシステムのプログラム変更時におけるテス

結果の閲覧やデータ等の情報資源へのアクセス権限付

与時における承認証跡の閲覧等により全般統制の整備・

運用状況を評価した。

 

●第三者に外部委託されているITシステムに係る全般統制

については、受託業務に係る内部統制の保証報告書を入

手し、全般統制の評価範囲、対象期間及び評価手続等を

閲覧し、委託先の全般統制に依拠できるかどうかを検討

した。

 

●業務システムから出力された収入データと、会計システ

ムへの計上額との整合性を検討した。また、収入データ

もしくは収入データの基礎となる発売データについて金

融機関との取引記録との整合性を検討した。

 

●監査上の対応において利用した業務システムから出力さ

れた情報やデータ(旅客数、発売データ、収入データ

等)についても、業務処理統制の評価と同様、設計書等

の文書の閲覧やシステムから抽出したデータを利用した

再実施手続等により当該情報やデータの正確性及び網羅

性を検討した。

 

新型コロナウイルス感染拡大が会計上の見積りに与える影響

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

ANAホールディングス株式会社は、当連結会計年度において、主に新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空旅客需要の大幅な減少の影響を受け、連結損益計算書において前連結会計年度と比較し売上高が1,245,533百万円(63.1%)減少し、営業損失を464,774百万円計上するとともに、連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フロー△270,441百万円を計上している。このような状況において、経営者は必要な資金調達を行い、手元流動性を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないと評価している。また、当連結会計年度の連結貸借対照表において、予測される将来の課税所得の見積りに基づき繰延税金資産219,618百万円を計上しており、その内訳として連結財務諸表の注記事項「(税効果会計関係)1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」に記載のとおり、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産128,363百万円が重要な割合を占めている。

これらの継続企業の前提に係る経営者の評価及び繰延税金資産の回収可能性の判断は、新型コロナウイルス感染症が航空旅客需要に与える影響を含む将来計画を基礎として行われている。その中で将来計画における以下の仮定については、特に不確実性が高く経営者の判断に依存し、将来の課税所得の見積り及び資金繰りに重要な影響を与える。したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

●新型コロナウイルス感染拡大が航空旅客需要に影響を与

える程度及び期間に関する経営者の見積りは不確実性が

高いと考えられる。この点、ANAホールディングス株

式会社は、ANAホールディングス株式会社及び全日本

空輸株式会社の将来計画において、新型コロナウイルス

感染症の影響による航空旅客需要の減少に関して、国際

旅客は2024年3月期末において2019年の水準に需要が回

復し、国内旅客は2022年3月期末において2019年の水準

に需要が回復すると仮定して、繰延税金資産の回収可能性の判断を行っている旨を連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」において開示している。

 

●将来計画を策定する上で、アフターコロナ環境下におけ

る市場の成長率、座席利用率及び旅客収入の単価の仮定

は、ANAホールディングス株式会社の過去の環境下に

おける経験を基礎にできない可能性があり、その見積り

の困難性が高い。

 

●将来計画における生産量(旅客輸送容量)は、機材の投

資計画や人員計画等を基礎として策定されるが、ANA

ホールディングス株式会社は、機材の早期退役等を計画

又は実行しており、かつ、将来事象であることから不確

実性を伴う。

 

●ANAホールディングス株式会社は、航空旅客需要の減

少に伴う費用削減に加え、急激な環境変化に対応するた

めに様々な費用削減策を立案し、将来計画に含めている

。当該費用削減策は経営者の意思決定や会社の実行する

力に依存しており、かつ、それらの実現可能性は将来

の課税所得の見積り及び資金計画に重要な影響を与える

 

●航空事業の特性上、燃油は費用(売上原価)に占める重

要性及び価格変動リスクが高いことから、予測を超えて

燃油価格が変動した場合には、将来の課税所得の見積り

及び資金計画に重要な影響を与える。

当監査法人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか及び繰延税金資産の回収可能性の評価の基礎となる将来計画の重要な仮定を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。

 

●新型コロナウイルス感染症の影響が収束する時期の見込

み、その後の航空旅客需要の回復速度、アフターコロナ

環境下における市場の成長率の仮定について、外部機関

による市場予測等のレポートと比較した。外部機関によ

る市場予測等のレポートは、前提条件を理解・検討する

とともに、複数の外部機関のレポートについて比較検討

を実施した。また、座席利用率及び単価については、航

空需要や生産量の過去実績との関連性を評価した上で、

アフターコロナ環境下において生じると見込まれる変化

を加味した前提について、過度に悲観的でもなく、楽観

的でもない仮定であるかという観点から検討した。

 

●機材の投資計画については、早期退役の実績が考慮され

ていること、新規路線計画及び資金計画との整合性につ

いて検討を実施した。加えて、契約済みの機材で前払金

が発生している取引については、関連証憑との整合性を

確認した。また、人員計画については、将来計画におけ

る生産量との整合性を検討するとともに、過去の採用人

数との比較により実現可能性を検討した。

 

●費用削減策については、取締役会等における意思決定資

料の閲覧及び責任者に対する質問により具体的な削減策

を把握した。また、すでに実行されている施策の効果に

ついて実績を確認し、将来計画に含まれる仮定との整合

性を確認した。

 

●その他の重要な仮定である燃油価格の見込みについて

は、市場予測及び利用可能な外部データや過去実績との比較を行った。

 

 

事業構造改革費用の計上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

ANAホールディングス株式会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、86,350百万円の「事業構造改革費用」を計上している。

「事業構造改革費用」は、主に新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空旅客需要の大幅な減少の影響を受けて、経営者によるコスト構造転換のための対応策に伴い発生した損失である。その主な内容は、当初の計画に加えて、大型機を中心に28機を早期に退役させる意思決定及び実行することにより発生した固定資産売却損、減損損失等である。連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り) 2.売却予定の資産の減損」「(連結損益計算書関係)減損損失」及び「(連結損益計算書関係)事業構造改革費用」に記載のとおり、売却予定資産に係る減損損失は71,344百万円であり、その中でも航空機の早期退役に係る減損損失は66,524百万円と重要な割合を占めている。

当該売却予定資産は、資産の処分に関する意思決定が行われたことから、固定資産の減損を検討する上で、他の資産又は資産グループから切り離して個別にグルーピングされている。また、回収可能価額は時価から処分費用見込額を控除した正味売却価額によって算定している。航空機の時価は、通常、航空機としての再利用を前提とした価格に基づいて算定されるが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空旅客需要の減少の影響により、航空機としての再利用を前提とした価格と会社の売却実績における価格との間に大幅な乖離が生じている。このような状況において、会社は直近の自社における売却実績等に基づき、合理的に算定された売却見込価額を時価として採用している。

当該時価の算定には見積りの要素を伴い、経営者の判断

により減損損失の測定が重要な影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、事業構造改革費用の主要な項目である早期退役機材に係る減損損失を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。

 

●取締役会等における意思決定資料の閲覧及び責任者に対

する質問により、早期退役機材について、売却の意思決

定が行われていることを確認し、他の資産又は資産グル

ープから切り離して個別にグルーピングすることの妥当

性について検討した。

 

●当監査法人のネットワーク・ファームの公正価値評価に

係る内部専門家を関与させ、航空機としての再利用を前

提としない仮定の合理性及び会社の採用した時価(売却

見込金額)の見積りの合理性について検討した。

 

●売却見込金額について、同型の機材に係る会社の直近の

売却実績と比較するとともに、売却に向けた交渉の状況

を把握した。

 

●減損損失計上後に、売却取引が実現もしくは売却金額が

約定により確定した機材については、減損損失の測定に

用いた売却見込金額と確定額との比較を実施し、遡及的

に見積りの合理性を検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ANAホールディングス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、ANAホールディングス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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