第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,020,000,000

1,020,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在

発行数(株)

(2021年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年2月8日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業

協会名

内容

普通株式

484,293,561

484,293,561

東京証券取引所市場第一部

単元株式数

100株

484,293,561

484,293,561

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は次のとおりです。

決議年月日

2021年11月24日

新株予約権の数(個)※

15,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1

普通株式 52,029,136

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ (注)2

2,883円

新株予約権の行使期間※ (注)3

自 2021年12月24日

至 2031年11月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)4

発行価格    2,883円

資本組入額   1,442円

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできないものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項※

転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできないものとします。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

本新株予約権の行使に関しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。

新株予約権付社債の残高(百万円)※

150,000

※ 新株予約権付社債の発行時(2021年12月10日)における内容を記載しています。

 

(注)1 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 100株)とし、その行使に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2(2)及び(3)に定める転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。

2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

(2) 転換価額は、当初、2,883円とします。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されるものとします。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいうこととします。

 

 

 

 

 

 

発行又は

×

1株当たりの

 

 

 

 

既発行

処分株式数

払込金額

調整後

調整前

×

株式数

時価

転換価額

転換価額

既発行株式数

発行又は処分株式数

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されるものとします。

3 但し、①本新株予約権付社債の要項に定める当社の選択等による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く)、②本新株予約権付社債の要項に定める本社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使受付代理人に預託された時まで、③本新株予約権付社債の要項に定める本社債の買入消却がなされる場合は、当該本社債が消却される時まで、また④本新株予約権付社債の要項に定める本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2031年11月26日(行使受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできないものとします。

上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項に従い、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものとします。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものとします。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものとします。

4 (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。

(2) 増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

5 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等による繰上償還に記載の証明書を交付する場合には、適用されないものとします。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいうこととします。

 

 

 

(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従うものとします。なお、転換価額は上記(注)2(3)と同様の調整に服するものとします。

(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものとします。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにするものとします。

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものとします。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、(注)3(1)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥ 新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。

 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うものとします。

 その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できないものとします。

(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従うものとします。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

2021年10月1日~

2021年12月31日

484,293,561

467,601

402,625

 

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

(2021年12月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

13,695,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

469,388,100

4,693,881

単元未満株式

普通株式

1,209,561

発行済株式総数

 

484,293,561

総株主の議決権

 

4,693,881

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権の数12個)含まれています。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

(2021年12月31日現在)

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ANAホールディングス株式会社

東京都港区東新橋1丁目5-2

13,644,500

13,644,500

2.82

八丈島空港ターミナルビル株式会社

東京都八丈島八丈町大賀郷2839-2

20,000

20,000

0.00

鹿児島空港給油施設株式会社

鹿児島県霧島市溝辺町麓1465

8,400

8,400

0.00

鳥取空港ビル株式会社

鳥取県鳥取市湖山町西4丁目110番地5

5,000

5,000

0.00

大分空港給油施設株式会社

大分県国東市武蔵町糸原3338番地1

4,800

4,800

0.00

石見空港ターミナルビル株式会社

島根県益田市内田町イ597

4,000

4,000

0.00

米子空港ビル株式会社

鳥取県境港市佐斐神町1634

3,000

3,000

0.00

庄内空港ビル株式会社

山形県酒田市浜中字村東30番地3

6,200

6,200

0.00

13,689,700

6,200

13,695,900

2.83

(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているものの実質的に所有していない株式が100株(議決権の数 個)あります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めています。

2.庄内空港ビル株式会社は、当社の取引先会社で構成される持株会(全日空協力会社持株会 東京都港区東新橋1丁目5-2)に加入しており、同持株会名義で当社株式6,200株を所有しています。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。