該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月29日開催の第214回定時株主総会第2号議案「株式併合の件」の承認可決により、2017年10月1日をもって、2株につき1株の割合で株式併合を行ったため、発行済株式総数は87,960,739株減少し、87,960,739株となっている。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式334,099株は「個人その他」に3,340単元及び「単元未満株式の状況」に99株含まれている。
2019年3月31日現在
(注) 1 株式会社三菱UFJ銀行は、上表のほかに当社株式750千株を議決権を留保した退職給付信託として信託設定している。
2 2014年7月4日付にて東京海上日動火災保険株式会社及びその共同保有者から提出された大量保有報告書の変更報告書により、2014年6月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、当社は2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載している。
3 2017年9月5日付にて公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピーが2017年8月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているが、当社は2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載している。
4 2018年4月6日付にて公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が2018年4月1日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているが、当社は2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載している。
5 2018年12月6日付にて公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2018年11月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているが、当社は2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載している。
6 2018年12月20日付にて公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2018年12月14日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているが、当社は2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載している。
2019年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、相互保有株式98株(福井倉庫株式会社保有97株、株式会社草津倉庫保有1株)及び当社保有の自己株式99株が含まれている。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 1 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式の取得による
株式数は含めていない。
2 当期間における取得自己株式数及び価額の総額は約定ベースにて記載している。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていない。
(注) 1 当期間における「その他(会社法第194条による単元未満株式の買増請求に応じて売り渡した取得自己株式」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数の減少は含めていない。
2 当期間における「保有自己株式数」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡しによる株式数の増減は含めていない。
剰余金の処分については、当社の主たる事業である倉庫事業を中核とする物流事業並びにビル賃貸を中心とする不動産事業の計画的な事業展開と経営環境の変化に備えて財務体質の強化にも意を用い、また、新たに策定した2019年度を初年度とする新中期経営計画において、経営計画期間中は、会社業績や資本効率の向上と合わせて株主還元の一層の充実を図ることとし、配当は、期間の利益だけでなく利益剰余金の水準も考慮した安定的配当を行う方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当は、期末配当金は上記基本方針並びに当期業績及び利益剰余金の水準等を勘案し、1株につき30円と決定し、2017年10月1日を効力発生日として実施した株式併合を考慮した場合、中間配当金15円を加えた年間の配当金は、前事業年度に比べ1株につき17円増額の45円となりました。
また内部留保資金は、主として設備投資及び財務構成改善のための借入金返済資金等に充てることとしております。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、事業の持続的な成長と発展により社員及び株主に報いるとともに、企業の社会的使命と責任を果すため、明確な経営管理体制の下で適正な業務執行を行い、また経営の透明性と効率性の確保、適時の情報開示及び株主との建設的な対話に努めています。
上記の基本的な考え方に基づき、以下の様な企業統治の体制を採用しております。
イ 当社は、監査役制度を採用しており、経営に関する機関として株主総会、取締役会、監査役会のほか、常務会及び支店長会議を設けております。
《会社の機関等の関連図》

ロ 取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定を行うことができるよう、業務執行を担当する取締役11名と独立した社外取締役4名の計15名の取締役で構成し、取締役会長を議長として、原則として毎月1回開催して経営方針・戦略など重要な意思決定について審議し決議するとともに、重要な職務の執行状況について担当の取締役から報告を受け、業務執行の監督等を行っています。なお、取締役の任期を1年と定め機動的な役員体制の構築に務めています。
また、客観的立場から経営を監督する社外取締役4名と、社外監査役3名を含む監査役会が取締役会への出席・意見表明等を通じて連携をとることで、経営に対する監督機能の強化を可能としています。
取締役会及び監査役会の構成員の氏名は、[(2) 役員の状況]に記載のとおりです。
ハ 社外監査役3名を含む5名の監査役は、取締役会、支店長会議等の重要な会議への出席、重要な書類の閲覧等を行い、取締役の職務の執行を監査しています。監査役全員で構成する監査役会は、特定監査役である常任監査役を議長として、原則として毎月1回開催し、監査役の職務の執行に関する事項について審議を行うほか、会社の状況及び監査結果等の情報の共有を図っています。なお、専任の監査役室を設置し、監査業務の充実を図っています。
ニ 常務会は、役付取締役(取締役会長、取締役社長及び常務取締役。計8名)全員で構成し、取締役社長が主宰して毎週1回程度開催し(常勤監査役がオブザーバーとして出席)、経営に関する重要事項の協議を行っています。
構成員の氏名は、[(2) 役員の状況]に記載のとおりです。
ホ 各役付取締役は、常務会の協議を踏まえ、業務分掌に沿い責任を持って中期経営計画[2019-2021]に基づく施策をはじめ担当業務の執行を行っています。
ヘ 支店長のほか、取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤社外監査役である山田洋之助氏、桜井憲二氏を除く)並びに本店部室長で構成する支店長会議は、毎月1回程度開催し、部室店の課題に係る意見交換、職務執行状況の報告・確認等を行っています。
構成員の氏名は、[(2) 役員の状況]に記載のほか、本店部室長及び支店長である総務部長兼広報室長兼人事部長前川昌範、経理部長稲毛尚之、情報システム部長楠山学、工務部長松本太樹、港運事業部長田中雅斗、不動産事業部長向井隆、監査部長三浦潤也、監査役室長小高二郎、東京支店長加藤栄一、横浜支店長木村宗徳、大阪支店長斉藤秀親、神戸支店長川村操、福岡支店長越智史朗です。
ト 取締役社長が主宰して当社と主要な子会社で構成するグループ経営連絡会は年2回程度開催し、当社グループ全体の業務の適正を確保するため、重点施策の確認、グループ全体に係る事項の報告・連絡等を行っています。
構成員は、子会社の代表者のほかは支店長会議と同様です。
チ 全社の横断的組織である内部統制委員会、CSRコンプライアンス委員会、危機管理委員会等を設置し、各委員会独自の観点から定期的に全社業務の執行状況を検証するとともに、内部監査部門が原則として年1回本店各部、各支店、重要な子会社・関連会社等の監査を行っています。各委員会は、いずれも総務担当常務取締役(氏名:奈良場三郎)を委員長として本店部室長で構成し、年1回程度開催しています(常勤監査役がオブザーバーとして出席)。内部統制委員会は、内部統制システムの機能状況の検証、内部統制報告書の作成等に関し、CSRコンプライアンス委員会は、当社グループにおける法令及び社内規則遵守の徹底、CSR活動の推進等に関し、危機管理委員会は、当社グループが有するリスクの洗い出し、危機管理基本マニュアルの作成・検証等に関し、それぞれ審議を行っています。
委員長を除く各委員会の構成員の氏名は、[(2) 役員の状況]及び上記へ に記載のとおりです。
当社は、役職員が職務執行に当たって遵守すべき準則、憲章として「行動基準」を次のとおり制定し、関係法規の遵守を徹底、加えて環境保全、社会貢献等にも積極的に取り組む姿勢を明確にしております。
イ わが社は、法令及びルールを遵守し、社会規範にもとることのないよう誠実かつ公正に企業活動を遂行する。
ロ わが社は、適時適切に企業情報を開示し、広く社会とのコミュニケーションを図る。
ハ わが社は、市民社会の秩序安全に脅威を与える反社会的勢力とは、引続き一切の関係を持たない。
ニ わが社は、環境問題の重要性を認識し、環境保全の活動に協力する。
ホ わが社は、安全、良質で社会的に有用なサービスを提供するとともに、地域社会、国際社会との調和を念頭に「良き企業市民」として社会貢献活動に努める。
当社は、この行動基準の下、役職員の適正な職務執行と会社業務の適正を確保するため、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおり制定しております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
重要な意思決定は、付議基準を明確化した取締役会規則に則って原則月1回開催される取締役会において審議し決議する。職務執行については、取締役の担当を定め、各取締役が法令・定款に従って責任を持って担当に係る職務を執行する。
監査役は、重要な稟議書を閲覧するとともに、取締役会及び支店長会議等に出席して重要な意思決定及び職務執行の状況を把握し、意見を述べる。
(2) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社「行動基準」及び社内規則を周知徹底するとともに、内部監査部門が年間監査計画に基づき法令遵守や職務執行状況の監査に当たり、その結果を担当の役付取締役に報告し、コンプライアンス担当部門が監査結果の改善状況を検証する。
また、法令・定款に抵触するおそれのある行為を防止又は早期に発見して是正するため内部通報窓口(ヘルプライン)を設置する。
更に、内部統制委員会、CSRコンプライアンス委員会を設置して、内部統制機能の整備状況、コンプライアンス態勢を検証し充実を図る。
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、取締役の職務執行に係る重要文書等は、法令及び社内規則に則って適切に保存、管理する。
(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理基本マニュアル等の徹底を図るとともに危機管理委員会を設置して、事業リスク、財務・法務に係るリスク等の未然防止並びに自然災害の予防強化に努める。また、リスクが発生した場合には「対策本部」を設置して全社をあげた支援と対策を集中的に実施することにより、損失の極小化と平常業務への早期復帰に努める。
(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、経営の効率性と健全性を堅持しつつ、経営計画に則して各担当に係る職務を執行する。
また、重要な職務執行については、全役付取締役で構成し毎週1回程度開催する常務会において十分な資料に基づき協議するとともに、取締役会において決議又は執行状況の報告を行う。
(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社から子会社に役員を派遣し、子会社の業態に応じた行動基準を整備するとともに、子会社の取締役の職務の執行が経営計画に則して効率的に行われるよう管理する。
・関係会社管掌規則に則って、子会社の重要な職務執行については事前に当社と協議するほか、子会社の業務執行状況、財務状況等について、担当の役付取締役が子会社から定期的に、または必要に応じて報告を受ける。
・当社と重要な子会社で構成するグループ経営連絡会を年2回程度開催し、当社グループ全体の業務の適正を確保する。
・内部監査部門が子会社の法令遵守や業務執行状況を監査し、その結果を担当の役付取締役に報告するとともに、監査役、内部監査部門と子会社の監査役が連携して、必要に応じて当社グループ全体の業務の適正化につき意見を述べる。
・子会社における法令・定款に抵触するおそれのある行為を防止又は早期に発見して是正するため、当社と共通の内部通報窓口(ヘルプライン)を設置する。
・子会社の損失の危険に対しては、危機管理基本マニュアル等により管理するとともに、子会社はその業態に応じた危機管理体制を整備する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制については、適切に体制を整備し、運用する。
(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき部署として監査役室を設置し、専任者を配置する。
(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室の専任者は職制上監査役直属とし、その人事に係る事項等については、監査役会と事前協議する。
(9) 取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。)が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。)はその職務執行状況及び財務状況等について定期的に監査役に報告するとともに、内部監査部門は内部監査の結果を監査役に報告する。
また、取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。)は経営に重要な影響を及ぼす事項について、都度監査役に報告する。
(10) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報を含め監査役へ報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。
(11) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、法令に則って適正に処理する。
(12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人から定期的に監査の状況の報告を受けるとともに、内部監査部門による内部監査を活用して実効的な監査を行う。
取締役及び使用人は、監査に際し、監査役に協力して必要な情報を適時に提供する。
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議することが出来る株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役のうち槙原 稔、宮原耕治、若林辰雄、北沢利文の4氏は、社外取締役である。
2 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、桜井憲二の3氏は、社外監査役である。
3 2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
4 2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から2023年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
5 2016年3月期に関する定時株主総会終結の時から2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
6 2018年3月期に関する定時株主総会終結の時から2022年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)~(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去3年間における業務執行者(※1)
(2) 当社のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先の現在又は過去3年間における業務執行者
(3) 当社の定める基準を超える取引先(※2)の現在又は過去3年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去3年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 当社の会計監査人の現在又は過去3年間における社員
(6) 当社から、一定額を超える寄付(※3)を受けた団体に現在属し、又は過去3年間において属していた者
(7) 上記(1)~(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 当社の業務執行者であった者(その期間が3年間に満たない者を除く)
※1 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※2 当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)との取引が当社連結営業収益の2%を超える取引先もしくは当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※3 過去3事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 槙原取締役(社外取締役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 宮原取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 若林取締役(社外取締役)は三菱UFJ信託銀行㈱出身で、現在は同社取締役会長でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の完全親会社である㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの株主であります。当社グループは三菱UFJ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、当社グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社取締役副会長であり、また、2019年6月まで同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱取締役でありましたが、東京海上日動火災保険㈱は当社の取引先かつ株主であり、当社も東京海上ホールディングス㈱の株主であります。当社グループは東京海上ホールディングス㈱グループとの間に保険契約等の取引があり、また、当社グループは同グループとの間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ヘ 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。当社は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去3年間の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 桜井監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は当社の会計監査人であります。当社グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は80百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、[(1) コーポレート・ガバナンスの概要]及び[(3) 監査の状況]に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
イ 内部監査については、本店に監査部(専任7名)を設置するほか監査補助者(2名)を配置、各支店に監査人(各1名)及び監査補助者(各2名)を配置し、年間監査計画に基づき当社及びグループ各社の監査を行っております。監査結果は担当の役付取締役及び監査役に報告し、コンプライアンス担当部門が四半期毎に改善状況を検証しております。
ロ 監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役により構成され、原則として毎月1回開催し、取締役の職務の執行に関する事項の決議・意見交換等を行っております。なお、監査役桜井憲二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ハ 監査役監査については、監査役は代表取締役と定期的な会合等により情報交換するほか、取締役会、支店長会議等の重要な会議に出席し、稟議書等の取締役の職務執行に係る重要文書等を閲覧するとともに、年間監査計画に基づき当社の監査及び子会社等の調査を実施し、監査の充実を図っております。
なお、監査役の職務遂行を補助するため、本店に監査役室(専任1名)を設置しております。
ニ 会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っております。
ホ 会計監査人については、監査役会が設定した選定・評価基準により、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案して選定しております。また、会計監査人の再任の適否の判断に当たり、担当取締役、社内関係部署及び会計監査人より提出された報告資料を参考に、その職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか確認しております。なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人の変更が必要と判断される場合には監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
ヘ 監査部、監査役、会計監査人及び子会社の監査役は、それぞれの年間監査計画の策定及び実施等において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、実効的かつ効率的に職務を遂行しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行時のコンフォートレターの作成業務である。
ロ その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社連結子会社である欧州三菱倉庫会社及び富士物流ヨーロッパ会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査または監査に準じた業務を依頼しており、その報酬額は12百万円であります。
当連結会計年度
当社連結子会社である欧州三菱倉庫会社及び富士物流ヨーロッパ会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査または監査に準じた業務を依頼しており、その報酬額は14百万円であります。
ハ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況が適切であり、また報酬見積りの算出根拠が妥当であるとして、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬については、世間水準を踏まえつつ、月例報酬は株主総会で定められた報酬枠の範囲内で各役位に応じた報酬とし、賞与は前年度経常利益水準に応じた総額を株主総会で決定し、それぞれの各取締役への配分は代表取締役に一任する仕組みとしています。また、中長期的な業績と連動させる観点から、月例報酬及び賞与から各役位に応じて設定された額以上を拠出し、役員持株会を通して自社株式購入に充てることとしており、購入した株式は在任期間中及び退任後1年間はその全てを保有することとしています。この方針に基づき、代表取締役が株主総会に付議する報酬枠設定議案、賞与支給議案の原案を作成し、報酬の配分を代表取締役に一任することを含め、これらを社外取締役、社外監査役も出席する取締役会で審議し、決議しています(報酬の額の決定権限を有する代表取締役の氏名:取締役社長 藤倉正夫)。監査役の報酬については、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬のうち、賞与は、経常的な経営活動全般の利益を表し、定量的な指標として適当と考えられる経常利益を指標とした業績連動報酬であります。賞与の総額は、経常利益の水準に応じて金額を定めた算定表に基づき決定することとしており、経常利益の目標は設定しておりません。第216期の連結経常利益は17,333百万円、経常利益は14,619百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記月例報酬には、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。
2 上記賞与は、2019年6月27日開催の第216回定時株主総会第4号議案「取締役賞与支給の件」の承認可決により支給したものである。
3 上記支給額のほか、使用人兼務取締役(当期4名)の使用人分給与相当額49百万円を支給した。
4 取締役の報酬限度額は年額600百万円(うち社外取締役に対して年額100百万円。2019年6月27日開催の第216回定時株主総会決議。使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬限度額は年額120百万円(2019年6月27日開催の第216回定時株主総会決議)である。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としている株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」とし、それ以外の株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」としております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・強化や業務提携の推進等事業活動上の必要性に鑑み、株価動向、株式数も勘案の上、合理性があると認める場合、上場株式を保有することとしています。これら政策保有の上場株式については、営業取引による利益、受取配当額等の保有の利益に対する資本コストも踏まえた定量的評価、保有の意義等に対する定性的評価に基づき取締役会において毎年合理性を検証することとしています。検証の結果、保有の合理性が認められない株式については適宜売却していく方針としています。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。
2 ㈱百十四銀行は、2018年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施している。
該当事項はありません。