1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
移動平均法による原価法によっております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産の評価は、個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
4 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、倉庫用施設(建物本体)、賃貸用商業施設(建物本体)並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、耐用年数は法人税法の規定によっておりますが、賃貸用商業施設(建物本体)については20年を基準とし賃貸借契約年数等を勘案して決定しております。
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5~10年)に基づく定額法により償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。
6 引当金の計上基準
売掛金、貸付金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
時価のない株式・出資の実質価額低下による損失に備えるため、発行会社の純資産額が簿価を下回るものについて回復の可能性を考慮した引当額を計上しております。
取締役に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
イ 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
ロ 数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から償却しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社は、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、2021年3月期第2四半期末まで影響が残り、第3四半期以降収束に向かうという仮定に基づき、会計上の見積りを行っております。
1 関係会社に対する金銭債権債務
※2 担保資産
担保に供している資産
上記に対応する債務
※3 国庫補助金等により取得した資産の控除累計額
4 偶発債務
下記会社の借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。
※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費の主なもの
なお、販売費に属する費用は僅少であります。
2 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、2020年6月26日開催の第217回定時株主総会に、本制度について付議することを決議いたしました。本制度に関する議案は、同株主総会において承認可決されました。その内容は、以下のとおりであります。
(1) 本制度の概要
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬(以下「金銭報酬」という。)として支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式の発行又は処分を受ける。当該株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結する。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
(2) 金銭報酬の総額
年額1億5,000万円以内とし、月例報酬の年額との合計額は2019年6月27日開催の第216回定時株主総会において取締役報酬額として決議された年額6億円の範囲内とする。
(3) 発行又は処分される株式総数 年10万株以内