|
種類 |
発行数 |
内容 |
|
普通株式 |
26,800株 |
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株 |
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、取締役(社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2022年6月23日開催の第174回定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。また当社は、第174回定時株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員並びに取締役会が定める当社子会社の取締役及び執行役員に対し、割り当てることとしております。本募集は、本制度に基づき、2024年6月25日開催の取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の発行は、本制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員に対する第176回定時株主総会から2025年6月開催予定の第177回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬並びに取締役会が定める当社子会社(以下、「対象子会社」といいます。)の取締役及び執行役員に対する2024年6月開催の対象子会社定時株主総会から2025年6月開催予定の対象子会社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社及び対象子会社の役職員(取締役21名(当社の社外取締役を除きます。)・執行役員23名。以下、「割当対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われるものです。また、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
① 譲渡制限期間
2024年7月19日~2074年7月18日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が対象子会社の取締役又は執行役員の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する対象子会社定時株主総会の開催日の前日)までに当社及び対象子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日(割当対象者が対象子会社の取締役又は執行役員の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する対象子会社定時株主総会の開催日)まで継続して、当社又は対象子会社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点(ただし、割当対象者が当社及び対象子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも任期満了若しくは定年その他取締役会が正当と認める理由により退任若しくは退職した場合又は死亡により退任若しくは退職した場合は当該退任若しくは退職の直後の時点)をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。また、割当対象者が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が対象子会社の取締役又は執行役員の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する対象子会社定時株主総会の開催日の前日)までに当社及び対象子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が株主総会(ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては取締役会)で承認された場合には、取締役会決議により、2024年7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
|
区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
|
株主割当 |
― |
― |
― |
|
その他の者に対する割当 |
26,800株 |
126,630,000 |
63,315,000 |
|
一般募集 |
― |
― |
― |
|
計(総発行株式) |
26,800株 |
126,630,000 |
63,315,000 |
(注)1.第1(募集要項) 1(新規発行株式) (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は63,315,000円です。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員に対する第176回定時株主総会から2025年6月開催予定の第177回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬並びに対象子会社の取締役及び執行役員に対する2024年6月開催の対象子会社定時株主総会から2025年6月開催予定の対象子会社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
|
|
割当株数 |
払込金額 |
内容 |
|
当社の取締役:5名(※) |
5,300株 |
25,042,500円 |
第176回定時株主総会から2025年6月開催予定の第177回定時株主総会までの期間分 |
|
当社の執行役員:8名 |
3,900株 |
18,427,500円 |
第176回定時株主総会から2025年6月開催予定の第177回定時株主総会までの期間分 |
|
対象子会社の取締役:16名 |
11,500株 |
54,337,500円 |
2024年6月開催の対象子会社定時株主総会から2025年6月開催予定の対象子会社定時株主総会までの期間分 |
|
対象子会社の執行役員:15名 |
6,100株 |
28,822,500円 |
2024年6月開催の対象子会社定時株主総会から2025年6月開催予定の対象子会社定時株主総会までの期間分 |
※ 社外取締役を除きます。
|
発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
|
4,725 |
2,362.5 |
100株 |
2024年7月18日 |
― |
2024年7月19日 |
(注)1.第1(募集要項) 1(新規発行株式) (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額です。なお、当該払込金額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会決議日の直前営業日(2024年6月24日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である4,725円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本株式発行は、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員に対する第176回定時株主総会から2025年6月開催予定の第177回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬並びに対象子会社の取締役及び執行役員に対する2024年6月開催の対象子会社定時株主総会から2025年6月開催予定の対象子会社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
|
店名 |
所在地 |
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 法務総務部法務課 |
東京都港区西新橋三丁目20番1号 |
|
店名 |
所在地 |
|
― |
― |
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
|
― |
188,100 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
本株式発行は、金銭報酬債権の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度第176期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月27日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月27日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
三井倉庫ホールディングス株式会社本店
(東京都港区西新橋三丁目20番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。