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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
395,872,000 |
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計 |
395,872,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
195,936,231 |
195,936,231 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数1,000株 |
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計 |
195,936,231 |
195,936,231 |
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- |
当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しました。
2015年度株価条件付株式報酬型ストックオプション新株予約権(平成27年9月16日発行)
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決議年月日 |
平成27年8月28日 |
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新株予約権の数(個) |
115(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数1,000株 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
115,000(注)1 (1個につき1,000株) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき1 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年9月17日~平成47年9月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 564 資本組入額 282(注)2 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とします。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用するものとします。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が行使できる新株予約権の個数は、以下に記載の株価条件に従い制限されます。
[株価条件]
(ア)当社株価成長率がTOPIX(東証株価指数)成長率と同じか、これを上回った場合には、割り当てられた新株予約権すべてを行使することができる。
当社株価成長率(g)及びTOPIX成長率(gTOPIX)は、次に定める計算式により算出する。ただし、当社が、割当日の属する月の直前3か月の初日後の日を効力発生日とする当社普通株式についての株式分割又は株式併合を行い、当社株価の連続性が保たれなくなった場合には、当社は、当社株価成長率の算定に用いる数値を、株式分割又は株式併合の比率等に応じ、合理的な範囲で適切に調整することができる。また、上記のほか、当社が割当日の属する月の直前3か月の初日後の日を効力発生日とする合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて当社株価成長率の算定に用いる数値の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲でこれを適切に調整することができる。
g=(a+b)÷c
a:割当日から3年を経過する日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
b:割当日後3年間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
c:割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
gTOPIX=d÷e
d:割当日から3年を経過する日の属する月の直前3か月の各日のTOPIXの終値平均値
e:割当日の属する月の直前3か月の各日のTOPIXの終値平均値
(イ)当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合には、行使することができる新株予約権の個数(X)を次の計算式により算出し、1個未満の端数は切り捨てる。
X=Y×g÷gTOPIX
Y :割り当てられた新株予約権の個数
g :当社株価成長率
gTOPIX:TOPIX成長率
②新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編における再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定します。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定します。
5.新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成27年7月1日~ |
- |
195,936,231 |
- |
21,822 |
- |
18,655 |
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は、自己株式17,209,201株を保有していますが、上記の大株主から除外しております。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、信託業務に係るものであります。
3.三井住友信託銀行株式会社から平成26年7月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、平成26年7月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、上記大株主の状況に記載した三井住友信託銀行株式会社の所有株式数5,081千株を除き、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書に基づく、所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
8,187 |
4.18 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
1,714 |
0.87 |
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計 |
- |
9,901 |
5.05 |
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平成27年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 17,230,000 |
- |
単元株式数1,000株 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 178,217,000 |
178,217 |
同上 |
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単元未満株式 |
普通株式 489,231 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
195,936,231 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
178,217 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権5個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、住和港運株式会社所有の相互保有株式200株及び当社保有の自己株式201株が含まれております。
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社住友倉庫 |
大阪市北区中之島三丁目2番18号 |
17,209,000 |
- |
17,209,000 |
8.78 |
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住和港運株式会社 |
大阪市西区安治川二丁目1番11号 |
21,000 |
- |
21,000 |
0.01 |
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計 |
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17,230,000 |
- |
17,230,000 |
8.79 |
該当事項はありません。