文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日~平成29年12月31日)におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善し個人消費に持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調が続きました。
こうした経済情勢にあって、当社グループを取り巻く事業環境は、倉庫物流業界では国内貨物・輸出入貨物の荷動きは堅調に推移したものの企業間競争の激化などがあり、また、不動産業界では賃料水準は本格的な回復には至らず、依然として厳しさの残る状況で推移いたしました。
このような状況のもと、当社グループは、「お客様のビジネスをサポートするグローバルな物流会社」としてお客様と共に成長する、を掲げ、「中期経営計画2018」の目標達成に取り組んでおります。その一環として、物流事業では、国内外において物流施設の増強による事業基盤の強化を図り、不動産事業では、既存施設の稼働率の維持・向上に努めるとともに保有資産の再開発を進め、事業拡大を推進してまいりました。
当第3四半期連結累計期間における当社グループの業績は、営業収益では、物流事業、不動産事業とも前年同期比で増収となり、前年同期比1,897百万円増(6.3%増)の31,867百万円となりました。営業利益では、物流施設の新設に伴う営業費用の増加などにより、前年同期比192百万円減(10.6%減)の1,622百万円、経常利益は前年同期比145百万円減(7.0%減)の1,938百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期に固定資産の売却に伴う特別損失を計上したことなどにより、前年同期比144百万円増(12.7%増)の1,285百万円となりました。
セグメントの業績は、次の通りです。
物流事業では、営業収益は既存顧客の取引拡大などにより国際貨物取扱料や倉庫作業料などが増加し、前年同期比1,512百万円増(5.7%増)の28,032百万円となった一方、セグメント利益は物流施設の新設に伴う営業費用の増加などにより、前年同期比359百万円減(17.8%減)の1,661百万円となりました。
不動産事業では、賃貸オフィスビルの取得による不動産賃貸料の増加などにより、営業収益は前年同期比487百万円増(12.9%増)の4,267百万円、セグメント利益は、前年同期比203百万円増(18.1%増)の1,325百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ38百万円減の3,859百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,076百万円少ない2,006百万円の資金収入となりました。これは主に法人税等の支払額が増加したことや、その他に含まれる未払消費税等が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,288百万円多い4,253百万円の資金支出となりました。これは主に前年に有形固定資産の売却による収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は380百万円の資金支出でしたが、当第3四半期連結累計期間は前年同期に比べ長期借入金が増加したことにより2,189百万円の資金収入となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は株式会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げ
る事項)は、次のとおりであります。
1.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(本基本方針)
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業
価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、
向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
わが国の資本市場においては、対象会社の取締役会の賛同を得ずに、一方的に株式の大量買付等を行う動
きもありますが、当社は、このような株式の大量買付等であっても、当社の財務および事業の内容や当社の
企業価値の源泉を十分に理解し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否
定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う大量買付等の買収提案についての判断
は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買
付等の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、株主に
株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大量買付等の内容や条件等に
ついて十分検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しない
もの、対象会社が買付者からより有利な条件を引き出すために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会
社の企業価値または株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社が事業の核とする物流事業および不動産事業は、公共性の高い業種であり、その社会的使命に
基づき中長期的視点から計画的に設備投資を実施することが求められ、また、投下資本の回収には相当の長
期間を必要とする特徴があります。永年に亘り経済のインフラを担ってきた倉庫業を基盤とする物流事業で
の経験および実績と、地域社会との信頼関係を基にした不動産事業での街づくりの経験および実績に基づ
き、当社の企業価値を確保・向上させるためには、①物流事業および不動産事業の公共性を十分に踏まえ、
かつその社会的使命に基づき中長期的視点から計画的な設備投資を行うために必要なノウハウ、②永年の経
験および実績により築き上げてきた地域社会からの信頼、並びに③当社グループの事業の特性を十分に理解
し、物流事業および不動産事業に精通した従業員の存在が必要不可欠です。
当社株式の大量買付等を行う者(以下、「買収者」という)が、当社の財務および事業の内容を理解する
のは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させる
ことができるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、
外部者である買収者からの大量買付等の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社
の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付等の目的、買収
者の当社の事業や経営についての意向、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者に関
する情報も把握した上で、当該大量買付等が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要
があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付等が強行される場合には、当社の企業価値または株主
共同の利益が毀損される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値または株主共同の利益に資さない大量買付等を行う者は、当社の財務
および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付等に対しては、必
要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると
考えております。
2.当社の企業価値の源泉および本基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)当社の企業価値の源泉について
当社は、発展・成長していくための基本的な考え方として「企業理念」を「信頼・創造・挑戦」と制定
し、企業理念を具現化するものとして、「経営理念」を「健全な企業活動を通じ、お客様、株主、従業員、
地域社会の期待に応え豊かさと夢を実現する。」と明文化しております。これらを企業活動の基軸として物
流事業および不動産事業を展開し、長期に亘り経営基盤の強化と業績の安定・向上に努めてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、物流事業および不動産事業の公共性を十分に踏まえ、永年に亘り経済のインフ
ラを担ってきた倉庫業を基盤とする物流事業での経験および実績と、地域社会との信頼関係を基にした不動
産事業での街づくりの経験および実績にあります。具体的には、①物流事業および不動産事業の公共性を十
分に踏まえ、かつその社会的使命に基づき中長期的視点から計画的な設備投資を行うために必要なノウハ
ウ、②永年の経験および実績により築き上げてきた地域社会からの信頼、並びに③当社グループの事業の特
性を十分に理解し、物流事業および不動産事業に精通した従業員の存在であります。
当社は、これらの当社の企業価値の源泉を今後も継続し、発展させていくことが、企業価値ひいては株主
共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
(2)企業価値向上のための取組み
当社は、上記1.のとおり、倉庫業を基盤とする物流事業と、東京・横浜での不動産賃貸業を核とする不
動産事業を中心に、長期に亘り経営基盤の強化と業績の安定・向上に努めてまいりました。
また、当社グループは2016年度から2018年度までの3年間を対象期間とする「中期経営計画2018」を平成
28年2月に策定しております。
今回の「中期経営計画2018」の策定は、前中期経営計画で推進した国内外におけるサービスの拡充やグル
ープシナジーによる経営基盤の強化を最大限に活用し、経営環境の変化に柔軟に対応し成長をより一層加速
させることを目的としています。
具体的には、「中期経営計画2018」においては、ソリューション提案型営業を徹底し高品質で多様な物流
サービスを提供するとともに、事業規模拡大に向けた体制づくりを進めることにより、「お客様のビジネス
をサポートするグローバルな物流会社」としてお客様と共に成長する、ことを基本方針としています。
当社は、このような「中期経営計画2018」に基づき諸施策を策定・実行し、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。
3.本基本方針に照らして不適切な者により当社が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成20年6月26日開催の第140回定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、本基本方針に
照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みと
して、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、その後、平成26年6月27日開催の第
146回定時株主総会等における株主の皆様のご承認を得てこれを継続しておりました。
平成29年6月28日開催の第149回定時株主総会において、従来の対応策を一部改定し、以下の内容(以下、
「本プラン」という)にて継続することについて株主の皆様よりご承認いただいております。
(1)本プランの導入の目的
当社の企業価値および株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、(2)以下に定めるところ
に基づいた具体的な対応策の導入を当社取締役会において決議し、本プランの内容を、株式会社東京証券取
引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ウェブサイト等への掲載等によ
り周知させることにより、当社株式に対する大量買付等を行う者が遵守すべき手続があること、並びに、当
社が、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および当社が買付者等以外の者から当社株式の
交付と引換えに新株予約権を取得するとの取得条項が付された新株予約権の無償割当てその他当社取締役会
が適切と認める対抗措置(以下、「新株予約権の無償割当て等」という)を実施することがあり得ることを
事前に警告することをもって、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)とします。
(2)本プランについて
①本プランの概要
当社は、下記②に定める買付等(以下、「大量買付行為」という)を行う者または提案する者(以
下、「大量買付者」という)に対し、下記③以下に定める手続(以下、「大量買付ルール」という)
に従って当社株式の買付等を実施することを求めることにより、当該買付等についての情報の提供を
受け、これを当社取締役会および下記④の独立委員会が検討するために必要な時間を確保します。
その検討の結果、下記⑤a.のいずれかに該当する場合には、当該買付者等による権利行使は認められ
ないとの行使条件などを内容とする新株予約権(以下、「本新株予約権」という)を、その時点の当社
以外の株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割当てることその他当社取締役会が適切と認め
る措置をとることができるものとします。
②対象となる買付等
本プランは下記a.またはb.に該当する当社株券等の買付またはこれに類似する行為がなされる場合を
適用対象とします。
a.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付
b.当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者
の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
③大量買付ルール
a.意向表明書の提出
まず、大量買付者は、当社取締役会に対して、大量買付ルールに定める手続を遵守する旨の誓約文
言を記載した意向表明書を日本語で提出することとします。
意向表明書には、大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、大量買付行
為の概要等を明示することとします。
b.情報提供
次に、大量買付者は、当社取締役会に対して、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見
形成のために十分な情報(以下、「大量買付情報」という)を当社取締役会が適切と判断する期限ま
でに当社指定の書式で提供することとします。
c.取締役会および独立委員会による評価等
当社取締役会には、当社取締役会が求める大量買付情報の提供が完了した後(大量買付情報の追加
がなされた場合には追加の提供が完了した後をいう)、大量買付行為の評価等の難易度に応じ、取締
役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案等のための期間(以下、「評価期間」という)
として以下の期間が与えられるものとし、評価期間が満了するまで大量買付行為を開始することはで
きないものとします。
(a)対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合
大量買付情報提供完了時(初日不算入)より60日間
(b)その他の大量買付行為の場合
大量買付情報提供完了時(初日不算入)より90日間
但し、評価期間の終了までに、後記④記載の独立委員会が大量買付情報の評価、検討、意見形
成、代替案立案、対抗措置の発動に関する勧告をなし得ず、合理的な範囲内において評価期間を
延長する(延長期間は最大30日とする)旨の勧告を行ったときは、当社取締役会は、評価期間を
延長する理由、延長期間等を開示のうえ、評価期間を延長するものとします。
④独立委員会
当社は、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するた
めに独立委員会を設置しています。
当社取締役会は、大量買付者による意向表明書の提出がなされたとき、または大量買付行為の事実・
動向が明らかになったときに独立委員会を招集し、独立委員会に対し、大量買付情報および関連する情
報、大量買付者の大量買付ルールの遵守状況等を開示したうえ、対抗措置の発動の是非等につき諮問し
ます。独立委員会は、大量買付者の提供する大量買付情報および関連情報等に基づき対抗措置の発動の
是非等について当社取締役会に勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限
尊重したうえで、対抗措置の発動・不発動について決議し、その内容を開示するものとします。
⑤対抗措置の発動の条件とその内容等
a.発動の条件
(a)大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当
社取締役会は、原則として対抗措置を発動すべき旨の独立委員会による勧告がなされた場合であっ
て、当社の企業価値および株主共同の利益の確保の観点から必要なときには対抗措置の発動を決議
するものとします。
(b)大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合は、原則として対抗措置は発動しないものとしま
す。但し、大量買付者の提案が「当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なうもの」であ
るとして独立委員会により対抗措置を発動すべき旨の勧告がなされた場合、当社取締役会は、当社
の企業価値および株主共同の利益の確保の観点から必要なときは、対抗措置の発動を決議すること
ができるものとします。
独立委員会は、大量買付者の提案が「当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なうも
の」ではないと判断した場合は、その旨と対抗措置を発動すべきではない旨の勧告を行います。但
し、独立委員会は、一旦対抗措置を発動すべきではない旨の勧告をした後も、当該勧告の判断の前
提となった事実関係等に変動が生じ、大量買付者による買付等が発動の条件に該当すると判断し、
対抗措置を発動することが相当であると判断するに至った場合には、対抗措置を発動すべき旨の判
断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。
b.発動の判断
当社取締役会は、独立委員会を招集し、大量買付情報およびこれに関連する情報、大量買付者の大
量買付ルールの遵守状況等を開示したうえ、対抗措置の発動の是非等につき諮問します。
独立委員会は、当社取締役会から開示された大量買付者の提供する大量買付情報および関連情報等
並びに独自に収集した情報を検討し、対抗措置の発動の是非等について当社取締役会に勧告を行うも
のとします。
当社取締役会は、対抗措置の発動の判断の客観性および合理性を担保するために大量買付者の提供
する大量買付情報その他の情報に基づいて、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら、かつ独立委
員会からの勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動の是非を決議します。
独立委員会が、対抗措置の発動の勧告を行った場合で、当社取締役会が対抗措置の発動が相当であ
ると判断するときは、新株予約権の無償割当て等、会社法、その他法律および定款が取締役会の権限
として認める対抗措置を発動します。
c.対抗措置の内容
当社取締役会は、対抗措置を発動すると決定した時点で、新株予約権の無償割当て等、会社法、そ
の他法律および定款が取締役会の権限として認める対抗措置を選択します。
d.発動の中止
当社取締役会により対抗措置の発動が決定された後、大量買付者が大量買付行為を中止もしくは撤
回した場合、または当該対抗措置の発動を決定する判断の前提となった事実関係に変動が生じ、「当
社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なうもの」に該当しない、もしくは該当しても対抗措
置を発動することが適切でないと独立委員会が判断し、その旨の勧告を行った場合は、取締役会は対
抗措置の発動の中止(対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、その発行の中止また
は無償取得をいいます)を判断することとします。
(3)本プランの有効期間、廃止および変更
本プランは、平成29年6月28日開催の第149回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までその効力を有するものとします。
但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社株主総会にて選任された取締役で
構成される取締役会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当
該決議に従いその時点で変更または廃止されるものとします(なお、当社は取締役の任期を1年としてい
るため、速やかに変更または廃止することが可能となっております)。また、当社取締役会は、本プラン
に反しない範囲、または会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更また
はこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本
プランを変更する場合があります。当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または
変更の事実および(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会または独立委員会が適切と認める事項
について、情報開示を速やかに行います。
(4)株主の皆様への影響
①本プラン導入時に株主の皆様に与える影響
本プラン導入時においては、新株予約権の無償割当て等自体を行わないため、株主の皆様の権利・
利益に直接的な影響が生じることはありません。
②新株予約権の無償割当ての実行時に株主の皆様に与える影響
当社取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、これに係る決議において、
別途定める割当て基準日における株主の皆様に対し、取締役会が新株予約権の無償割当ての決議におい
て別途定める割当て基準日における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する
当社株式の数を控除する)の同数を上限として、当社取締役会が新株予約権の無償割当ての決議におい
て別途定める数の本新株予約権が無償で割当てられます。仮に、株主の皆様が、その行使期間内に、所
定の行使価額等の金銭の払い込みその他本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様
による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式は希釈化されることになります。
但し、当社は、当社取締役会の決定により、大量買付者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得
し、それと引き換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続をとった場合、
大量買付者以外の株主の皆様においては、本新株予約権の行使および所定の行使価額相当の金銭の払込
みをすることなく当社株式を受領することとなるため、保有する当社株式の希釈化が生じることはな
く、影響はありません。
なお、新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、新株予約権の無償
割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、一株あたりの株式の
価値の希釈化は生じませんので、当該確定の後に売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応
の損害を被る可能性があります。
4.本プランが本基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものでないこと
本プランは、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されるものであり、当社の
本基本方針に沿うものであります。また、本プランは、株主総会において株主の承認を得て発効するもので
あること、その内容として合理的な客観的要件が設定されていること、取締役会から独立した者によって構
成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては独立委員会の勧告を最大限尊重するこ
と、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用することができるとされていること、有効期間は株主総
会で承認されてから3年間とされていること、当社株主総会または当社取締役会によりいつでも廃止できる
とされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値および株主共同の利益に資
するものであって、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(4)主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第3四半期連結累計期間に完成したものは次のとおりであります。
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
投資額 (百万円) |
完成年月 |
完成後増加能力 |
|
当社 |
九州営業所 (福岡県三井郡) |
物流事業 |
保管設備の増強 |
2,429 |
平成29年6月 |
延床面積 約18,100㎡ |
(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。