2023年8月29日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき提出した、株式会社ショクカイの全株式取得に関する臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項としていた取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額について、株式譲渡契約における価格調整手続きに基づき、子会社取得の対価の額が確定し、2023年11月14日開催の取締役会で決議をいたしました。なお、概算額からの増加分については、契約締結時点の対象負債残高が減少したことが主な理由です。この子会社取得の対価の額の確定に伴い、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
(注)株式譲渡契約に基づく価格調整が完了しておらず、現時点では取得価額は確定しておりません。
(訂正後)
(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額