1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)は、改正府令附則第2条第1項ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応する体制整備のため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構の行う研修に参加しております。