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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
29,835,000 |
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計 |
29,835,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
15,955,010 |
15,955,010 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない |
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計 |
15,955,010 |
15,955,010 |
― |
― |
(注)提出日現在発行数には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年6月29日 |
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新株予約権の数(個) |
117(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
117,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成31年7月16日~平成36年7月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 232(注)2 資本組入額 116 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、取締役の在職中及び退任後も行使可能とする。ただし、当社取締役会が、正当な理由により行使不可と決議した場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会の承認を得たうえで、法定相続人がこれを行使することができる。 ③その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権に関する契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は認めない。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000 株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式数を調整するものとする
ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式数
についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
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調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
株式分割または併合の比率 |
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
3 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年9月30日 |
― |
15,955,010 |
― |
2,551,755 |
― |
646,954 |
平成28年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は参天製薬株式会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものであります。
平成28年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
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― |
― |
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(相互保有株式)
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― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 15,763,000 |
15,763 |
― |
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単元未満株式 |
113,010 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
15,955,010 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
15,763 |
― |
(注) 単元未満株式数には近畿港運株式会社所有の相互保有株式300株及び自己保有株式745株が含まれております。
平成28年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
大阪市港区福崎1-1-57 |
65,000 |
― |
65,000 |
0.41 |
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(相互保有株式) |
大阪市港区築港4-1-6 |
14,000 |
― |
14,000 |
0.09 |
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計 |
― |
79,000 |
― |
79,000 |
0.50 |
該当事項はありません。