該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
2 固定資産の減価償却の方法
次の償却方法を採用しております。
建物 定額法
但し、1998年3月31日以前に取得した建物については、定率法を採用しております。
建物附属設備 定額法
構築物 定額法
但し、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備、構築物については、若洲営業所を除いて定率法を採用しております。
機械及び装置 定額法
その他 定率法
主な資産の耐用年数は次のとおりです。
建物 7年~59年
機械及び装置 10年~17年
その他 3年~20年
また、2007年3月31日以前に取得した資産については、取得価額の5%に到達した翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却する方法によっております。
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用見込可能期間の5年に基づく定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に債権の回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度において貸倒引当金は計上しておりません。
当社従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の額に基づき簡便法により計上しております。なお、当事業年度末においては前払年金費用を計上しているため、退職給付引当金は計上しておりません。
役員の退職金の支払いに充てるため、内規に基づき、当事業年度末要支給額を計上しております。
4 ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引のうち、金利スワップの特例処理の対象となる取引については、当該特例処理を採用しております。
ヘッジ手段
金利スワップ取引
ヘッジ対象
為替・金利等の市場価格の変動により時価または将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としております。
金利リスクのある負債については、金利スワップ等により、金利リスクをヘッジすることを基本としております。
ヘッジ手段及びヘッジ対象について毎決算期末に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引について、元本・利率・期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。
5 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税は当事業年度の期間費用としております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
連結財務諸表「注記事項(表示方法の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社は、固定資産の減損損失の認識の判定等において、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえたうえで、財務諸表作成時点における入手可能な情報に基づいて検討を行っております。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響については不確定な要素が多く、今後の財政状態や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する資産及び債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 主要な販売費及び一般管理費
割合
※2 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※4 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額130,825千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額130,825千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。