該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(5:1)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 1.自己株式467,724株は、「個人その他」に4,677単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
2.上記のほか当社所有の自己株式467千株があります。
2019年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権の数(個)」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、将来の経営環境の変化や事業展開などを見据え、業績、財務状況、配当性向の水準などを総合的に勘案し、安定的配当の継続を基本に、株主に対する利益還元の充実に努めてまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としており、2006年6月29日開催の定時株主総会において、取締役会決議により剰余金の配当等を行う旨の定款変更を決議しております。
上記方針に基づき、当期の配当金につきましては、中間配当金を普通配当25円に創立80周年記念配当2円を加え、1株当たり27円とし、期末配当金を普通配当25円に記念配当3円を加え、1株当たり28円といたしました。年間配当金額は1株当たり55円となります。
内部留保資金につきましては、経営基盤の確立に向け、中長期的見地に立ったグローバルな事業展開をはじめ、物流施設やIT関連の整備・拡充および財務体質の強化のために活用してまいります。なお、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を通して、社会への貢献とステークホルダーの期待に応えていくために、経営の透明性と経営効率の向上を基本としたコーポレート・ガバナンスの徹底を図っております。また、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる仕組みとして、国内外の法令遵守はもとより、企業倫理に則って行動するための具体的な指針として「日新企業行動憲章」を制定し、この行動憲章に掲げたコンプライアンス活動を推進しております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、自ら業務執行を行わない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値の向上を図るべく、監査等委員会設置会社を選択しております。
企業統治の体制を表す模式図は次のとおりです。

ⅰ 取締役および取締役会
取締役は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員を除く)9名、監査等委員3名であります。取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
ⅱ 監査等委員および監査等委員会
当社の監査等委員会は、藤根剛氏を監査等委員長とし、藤根剛氏、小林貞雄氏、増田文彦氏の3名で構成されております。各氏は社外取締役であり、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席や稟議書の閲覧等を通じ、取締役および使用人から事業に係る報告を受け、意思決定や業務執行の監査・監督を行っております。
監査等委員会の監査の実効性を高め、情報収集その他内部監査部門との連携強化を目的に、藤根剛氏を常勤の監査等委員として選定しております。
ⅲ 経営会議
経営会議は、代表権のある取締役と役付執行役員をもって構成し、毎週1回開催しており、重要案件に関する事前審議と取締役会の決議を要しない重要事項について決議をしております。
ⅳ コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし全社的な法令遵守を推進し、違反を未然に防止するために、適宜開催しております。
ⅴ 内部統制評価委員会
内部統制評価委員会は、社長を委員長とし、代表権のある取締役と役付執行役員で構成し、2018年度は5回開催し、内部統制報告制度に関わる重要事項について審議を行いました。なお、内部統制評価委員会は内部統制の不備が発見された場合は、これらの是正措置および内部統制に関わるその他の重要な事項について、取締役会に報告する体制をとっております。
ロ 内部統制システムの整備の状況およびリスク管理体制の整備の状況
当社は、役職員の適正な職務執行および会社業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり制定しております。
ⅰ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人は、公正な企業活動を推進するために、その基本方針や具体的推進策を定めた企業行動憲章およびコンプライアンス関連諸規則を遵守するとともに、研修や社内掲示などを通じて、コンプライアンスに関する啓発・教育を行う。
また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会により、コンプライアンス活動の実践に努めるとともに、内部通報制度を整備し不正行為等の早期発見と是正に努め、コンプライアンス経営をより一層強化する。
企業行動憲章では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には、断固たる行動をとる旨定め、一切の関係を遮断することを「コンプライアンス・マニュアル」により役職員に周知する。また、これらの勢力および団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し毅然と対応する。
監査室は内部監査基本計画に基づき、コンプライアンスや職務執行状況の監査を実施し、内部監査の結果を社長および取締役会並びに監査等委員会に報告する。
また、財務報告の信頼性を確保するために内部統制評価委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備および運用の有効性を評価し状況を把握する。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する重要事項については、稟議規程および取締役会規程等の関連規程に基づき稟議書、議事録等を作成し、文書取扱規程により適正な保存および管理を行うものとする。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンスに係るリスク、信用・法務リスク、オペレーショナル・リスクや環境および品質に係るリスクなどの経営に重大な影響を及ぼすリスクを全社的観点より洗い出し適切な対応を図るため、リスクマネジメント規則に基づきリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の構築および運用を行う。
自然災害等の緊急事態に対しては、安全確保と顧客貨物の保全、および会社財産の損害を最小限に抑え事業活動を早期に復旧させることを目的として、危機管理規程に基づき対応する。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務を組織的かつ効率的に運営することを目的とし、役職員の職務分掌および責任権限規程を定める。また、組織および組織単位の業務分掌を定める規程により、経営組織および組織単位を明確にするとともに、各組織の所管や担当業務の分掌を定める。
取締役の職務執行の効率性を向上させるため、決裁権限規程に基づき、稟議書等により所定の承認を行うほか、重要事項については経営会議で審議したうえで取締役会に諮る。
取締役会を原則月1回開催し、取締役会規程に定められた付議基準に基づき、重要な業務執行を決定する。取締役会において中期経営計画および各年度予算を決議し、各部門が管轄する具体的な施策および効率的な業務執行体制を決定するとともに、目標達成に向けた進捗管理を行い、その状況は各部門より、定期的に取締役会へ報告させることとしている。
内部統制の強化と業務品質向上のため、業務を指導する専任部署を設置し、グループ会社も含め、改善に取り組む支援体制を構築する。
ⅴ 当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社に業務執行、財務状況その他重要な情報について関係会社管理規程および日新グループ会計方針に基づき、当社への事前協議や報告を義務づけている。
ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のリスクについて年度毎にリスク報告書の提出を求め、リスクマネジメント規則に基づきリスク管理体制を構築しリスクの管理を行うとともに、関係会社管理規程に基づく協議・報告や「コンプライアンス・マニュアル」により情報の共有化を図る。また、緊急事態発生時の子会社との連携・対処について危機管理規程により定める。
ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の効率的な業務執行のため関係会社管理規程にて責任権限を定めるとともに、年度予算等承認された事業計画の執行状況を定期的に取締役会に報告する。
ニ)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に企業行動憲章の周知や「コンプライアンス・マニュアル」の整備を求め啓蒙を図る。また、子会社内部監査を実施し、結果を子会社に通知するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
ⅵ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
内部監査部門として監査室を置き、当部の所属員は監査等委員会の職務の補助を兼務する。
ⅶ ⅵの使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査室所属の使用人の任命、異動等の取扱いについては監査等委員会と事前に協議のうえ決定する。
ⅷ ⅵの使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査室所属の使用人の職務は、組織および組織単位の業務分掌を定める規程に定め、監査等委員会の指示に従う体制を確保する。
ⅸ 監査等委員会への報告に関する体制
イ)取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役および使用人は、監査等委員会より事業に係る報告を求められた場合はすみやかに報告を行うものとする。また、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告を行うものとする。
社内および社外に設置しているヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。監査室は内部監査についての情報を定期的に監査等委員会に報告する。
ロ)子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
社内および社外に設置している関係会社ヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。監査室は子会社内部監査についての結果を監査等委員会に報告する。
ⅹ ⅸの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための 体制
子会社を含め使用人がヘルプデスクへの通報または相談を理由に不利益な取扱いを受けない旨を内部通報取扱規則等に規定している。
ⅺ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用は会社が負担するものとする。
ⅻ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が会計監査人より定期的に監査の状況報告を受けるとともに、監査室と緊密な連携を保ち内部監査についての情報を活用した監査が実効的に行われる体制を確保する。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法425条第1項各号に掲げる額の合計額となります。
③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等の決議について、機動的な決定を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨、定款で定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって当社の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ハ 取締役等の責任免除
当社は職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
④ 取締役の定数
2015年6月24日付当社定款一部変更により、当社の監査等委員以外の取締役の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内と定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任の決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役選任の決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役藤本 進氏、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」)藤根 剛氏、小林 貞雄氏及び増田 文彦氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役常務執行役員 筒井 昌隆氏は、取締役会長 筒井 博氏の長男であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤根 剛氏、委員 小林 貞雄氏、委員 増田 文彦氏
6.所有株式数は、2019年3月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名で、藤根剛氏、小林貞雄氏、及び増田文彦氏は監査等委員であります。
藤本進氏は、2016年6月まで、MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱の取締役を務めておりました。MS&ADインシュアランスグループと当社との間には、海上保険等の取引がありますが、その取引額は1億円未満であり、僅少であります。その他の特記すべき関係はありません。
藤根剛氏は、株式会社横浜銀行の出身であります。同行は当社の主要取引銀行かつ出資比率4.94%の株主であり、当社と同行との間に金銭借入等の取引があります。その他の特記すべき関係はありません。
小林貞雄氏は、株式会社三井住友銀行(旧三井銀行)の出身であります。同行は当社の取引銀行かつ出資比率3.28%の株主であり、当社と同行との間に金銭借入等の取引があります。その他の特記すべき関係はありません。
増田文彦氏が専務取締役を務めていた神奈川臨海鉄道株式会社と当社との間には、取引が存在しますが、その金額は軽微であり、特別な利害関係はありません。また、同氏が取締役相談役を務めている神奈川臨海通運株式と当社との間には、取引が存在しますが、その金額は軽微であり、特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外取締役である藤根剛氏は中小企業診断士の資格を有しており、財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換等を行い、監査の実行性の確保に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は他の部門から独立した監査室(10名)が監査計画に基づき、当社および当社グループの内部監査を実施しております。
監査結果は、取締役会および監査等委員会に報告され、コンプライアンスの徹底や業務の改善に反映されております。
③ 会計監査の状況
有限責任 あずさ監査法人
山本 哲也
大嶋 幸児
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他21名であります。
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務遂行状況等を総合的に勘案し、必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人について、品質管理体制や独立性・専門性等の観点から評価・選定基準を策定しており、その評価に基づき協議を行った結果、有限責任あずさ監査法人の再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
前連結会計年度
当社および当社海外連結子会社であるNISSIN INTERNATIONAL TRANSPORT U.S.A.,INC. 他6社は、当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているそれぞれの国における監査公認会計士等に対して合計で23百万円支払っております。
当連結会計年度
当社および当社海外連結子会社であるNISSIN INTERNATIONAL TRANSPORT U.S.A.,INC. 他3社は、当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているそれぞれの国における監査公認会計士等に対して合計で18百万円支払っております。
該当事項はありません。
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査等委員でない取締役(以下、取締役)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と、業績向上への貢献意欲を高めるための変動報酬としての賞与で構成されております。監査等委員である取締役(以下、監査等委員)の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、基本報酬のみとしております。
当社の役員報酬については、取締役の報酬額を年額360百万円以内、監査等委員の報酬額を年額50百万円以内として、2015年6月24日第106期定時株主総会において決議しております。当事業年度における賞与については、2019年6月21日第110期定時株主総会において賞与総額を55百万円として決議しております。
取締役の報酬の決定にあたっては、手続きの透明性及び健全性を確保するため、基本報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位、外部調査機関の経営者報酬調査データ等を参考に、社外取締役の意見を聴取の上、代表取締役が各取締役に対する金額を定めております。賞与については、当該事業年度の業績や過去の支給実績、従業員の賞与水準等も勘案の上、取締役会において賞与総額案を審議・決定し、定時株主総会へ上程し賞与総額を決議しております。各取締役への配分に関しては、基本報酬に基づき、社外取締役の意見を聴取の上、代表取締役が各取締役に対する金額、時期、方法等を定めております。また、中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能させることを目的に、毎月の報酬から一定額を役員持株会へ拠出し、自社株式購入に充当することとしております。
監査等委員の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、基本報酬のみとしております。報酬額については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各監査等委員の役割・職務の内容等を勘案し、監査等委員の協議により定めております。
当事業年度における当社の役員報酬に関し、取締役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位、外部調査機関の経営者報酬調査データ等を参考に、社外取締役の意見を聴取の上、代表取締役が各取締役に対する金額を定めました。監査等委員の基本報酬については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各監査等委員の役割・職務の内容等を勘案し、監査等委員の協議により定めました。取締役の賞与は、株主総会で決議された金額を賞与総額とし、基本報酬に基づき、社外取締役の意見を聴取の上、代表取締役が各取締役に対する金額、時期、方法等を定めました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、グループ事業における関係維持・強化、取引拡大等の観点から保有する株式を純投資目的以外の目的で所有する投資株式とし、それ以外の目的で所有する株式を純投資目的の株式としております。当社は、グループ事業における取引先との関係維持・強化、取引拡大等の観点から総合的に勘案し政策保有株式を保有しておりますが、合理的意義がある場合を除き、新たな政策保有株式の取得は行わないこととしております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別の政策保有株式について、保有目的や便益等を精査し、資本効率等を踏まえた上で保有の適否を取締役会において定期的に検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 当該会社は当社の株式を保有しておりませんが、当該会社のグループ会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
(注)1.当該会社は当社の株式を保有しておりませんが、当該会社のグループ会社が当社の株式を保有しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。