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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
25,830,000 |
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計 |
25,830,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2017年10月1日 |
△69,660,000 |
7,740,000 |
- |
8,260 |
- |
4,276 |
(注)2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式20,315株は、「個人その他」に203単元、「単元未満株式の状況」に15株を含めて記載している。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれている。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.上記発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)は、小数点第3位を切り捨てて記載している。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は686千株である。
3.株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は221千株である。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれている。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれている。
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項なし。
該当事項なし。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
287 |
425,736 |
|
当期間における取得自己株式 |
20 |
28,620 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取 請求による株式は含まれていない。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の買増請求による買増し) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
20,315 |
- |
20,335 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式は含まれていない。
2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式は含まれていない。
当社の主たる事業である埠頭業・倉庫業は、施設に多額の投資を必要とし、その回収は長期にわたらざるを得ない。これらの設備投資は長期的観点から計画的かつ持続的に実施することが必要であり、このことにより安定的な経営基盤が確保されるものと考えている。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けており、利益の配分にあたっては、前述のような事業の性格を踏まえ、長期にわたり収益の安定的な確保に努めるとともに、財務体質を強化し、安定的配当を行うことを基本方針としている。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当事業年度の配当については、以上の方針に基づき、中間配当として1株当たり25円、期末配当については1株当たり25円とし、年間50円とした。
内部留保資金は、主として設備投資資金に充当している。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めている。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要な経営上の課題であることを認識し、諸策を講じている。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・当社は、2021年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行している。
この移行は、経営の監督と業務執行をより明確に分離し、取締役会の軸足を経営の監督に移すとともに、監査権や意見陳述権を有する監査等委員が取締役会の議決権を保有することでコーポレート・ガバナンスの更なる向上を図り、また重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任することが可能な体制を構築し、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ることを目的としている。
・当社は、業務執行の責任体制を明確化し、迅速、かつ効率的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入している。
・当社は、経営に関する迅速な意思の決定、情報交換などを行うため、取締役会、監査等委員会のほか、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催している。
取締役会は、監査等委員でない取締役8名(うち2名は社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成しており、議長は代表取締役原匡史である(構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)。
また、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置している。任意の指名・報酬諮問委員会は、過半数が独立社外取締役で構成しており、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としている。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成しており、監査等委員会の議長は常勤の監査等委員である取締役髙沢由二である(構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)。
経営会議は、業務執行上の重要事項について協議している。
執行役員会は、経営方針の徹底、業務遂行状況の確認、情報交換などを行っている。
・コーポレート・ガバナンスを図表で表すと次のとおりである(構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)。
(会社の機関・内部統制関係図)
③ 企業統治に関するその他の事項
・当社は「経営理念」を経営の拠りどころとし、日常の行動においては「行動の指針」を実践し、健全な姿で持続的に発展していく会社を目指している。
そのために、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりとした。
一.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。
イ.コンプライアンス・リスク管理委員会の活動については、取締役会、監査等委員会に報告する。
ウ.コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、指導を推進する。
二.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社の文書規程に基づいて管理、保存する。
三.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。
イ.コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講じる。
ウ.特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、ゼロ災活動を強化する。
四.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入している。取締役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効率的に行っていく。
イ.毎月定例の取締役会の他、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行する体制とする。
ウ.経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。
エ.執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。
オ.コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。
五.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.使用人の職務の執行にあたっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にする。
イ.内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。
ウ.コンプライアンス・リスク管理委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。
エ.「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。
六.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ア.当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進していくとともに、子会社各社にコンプライアンス推進責任者を置き、子会社各社のコンプライアンスを推進する。
イ.子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、重要案件については事前協議を実施する。また、定期的に関係会社社長会を開催し、業務執行状況の報告を求める。
ウ.当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、子会社各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社のリスク管理を推進する。
エ.当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。
オ.当社の監査等委員と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を図る。
カ.子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会または社長が承認する。
七.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査等委員と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任する。
八.監査等委員を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア.監査等委員を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査等委員と協議して行う。
イ.当該使用人は監査等委員の指揮命令に従う。
九.当社グループの取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
ア.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令及び社内規程に定める方法等に従い、直ちに監査等委員に報告する。
イ.当社グループの取締役または使用人は、業務執行に関する重要事項について監査等委員に報告する。
ウ.上記ア.イ.の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
エ.当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査等委員に報告する。
オ.当社グループの監査等委員及び監査役はグループ監査役会議を開催し、情報を共有する。
十.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.監査等委員は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人から説明を求めることができる。
イ.常勤監査等委員は取締役会の他、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。
ウ.監査等委員は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行い連携を図る。
エ.監査等委員は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。
オ.監査等委員会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。
カ.当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。
十一.反社会的勢力排除に関する事項
当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、法令に則し毅然とした態度で対応する。
・責任限定契約
当社と監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結している。その契約の内容の概要は次のとおりである。
ア.監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
イ.上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
・補償契約
当社と監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結している。当該補償契約の内容は、同条第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するものとする。
・役員等賠償責任保険契約
当社と監査等委員でない社内取締役及び監査等委員である社内取締役は、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員賠償責任保険を保険会社との間で契約締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険により填補することとしている。また、全ての被保険者について、一部の特約を除き保険料を当社が負担していたが、当該保険は任期途中に契約を更新し、更新後は一部の特約も含めて全額を当社が負担している。なお、当該保険は任期途中に契約を更新する予定である。
当社と監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員賠償責任保険を保険会社との間で契約締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険により填補することとしている。全ての被保険者については、一部の特約も含めて全額を当社が負担している。
・取締役の定員
当社は、「当会社に、監査等委員でない取締役10名以内を置く。」「当会社に、監査等委員である取締役4名以内を置く。」旨を定款に定めている。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。」旨を定款に定めている。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、市場取引などにより自己株式を取得することができる旨を定款で定めている。また、当社は中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当ができる旨を定款で定めている。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。」旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 (千株) |
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専務取締役 川崎支店長 兼港運部長 |
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常務取締役 安全・品質管理部長 総務部 経理部 情報システム部 業務監査部 広報部管掌 |
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常務取締役 大阪支店長 九州地区統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 (千株) |
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取締役執行役員 東扇島支店長 倉庫・運輸統括 |
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取締役執行役員 業務部長 青果営業部 経営企画部 国際営業部管掌 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任している。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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竹下 正己 |
1946年12月17日生 |
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② 社外取締役の状況
・当社の監査等委員でない社外取締役は2名、監査等委員である社外取締役は2名である。
・監査等委員でない社外取締役堀尚義は、当社を取り巻く経営環境を深く理解し経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、適宜意見を述べており、監査等委員でない社外取締役として適任である。また、当社の株主である株式会社東光コンサルタンツの代表取締役社長であるが、利害関係はなく、同社との取引は通常の取引関係である。
・監査等委員でない社外取締役田中明夫は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、監査等委員でない社外取締役として適任である。また、当社の株主である第一生命保険株式会社の顧問であり、当社との資本的関係、利害関係はない。また、同社との取引は通常の取引関係である。
・監査等委員でない社外取締役田中明夫は、大和自動車交通株式会社の社外取締役である。当社と同社との間には特別の関係はない。
・監査等委員である社外取締役吉野保則は、公認会計士の資格を有しており、会社財務・法務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから、公正且つ客観的な監査に寄与しており、監査等委員である社外取締役として適任である。また、公認会計士であるが、当社とは一切の取引関係はなく、資本的関係、利害関係はない。
・監査等委員である社外取締役山本博毅は、弁護士として会社法務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから監査等委員である社外取締役として適任である。現任する原合同法律事務所と当社の取引は通常の取引関係であり、資本的関係、利害関係はない。
・監査等委員である社外取締役山本博毅は、ユニオンツール株式会社の社外取締役である。当社と同社との間には特別の関係はない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画概要書により、監査計画・監査手続き及び監査目標について説明を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である社外取締役は、会計監査人と往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である社外取締役は、会計監査人から連結会計年度末に監査実施報告書の提出を受けるとともに、説明を受けている。
・監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である社外取締役は、業務監査部から定時(年2回)及び随時、監査状況及び結果の報告を聴取している。
・監査等委員である取締役は、会計監査人から、監査計画・監査手続について説明を受け、また、往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である取締役は、連結会計年度末に、監査実施に関する説明書の提出及び説明を受けている。
・当社は下記内容の社外役員の独立性判断基準を設けている。
社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社における社外取締役候補者は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しないものとする。
一.当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者(※1)
二.主要な取引先(※2)
ア.当社グループを主要な取引先とする者(※3)、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者
イ.当社グループの主要な取引先(※3)、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者
ウ.当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者
三.専門家(※2)
ア.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
イ.当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等の一員
四.寄付
当社グループから多額の寄付等を受ける者もしくはその業務執行者
五.主要株主(※4)
当社の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合はその業務執行者
六.近親者
次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等以内の親族)
ア.上記(一)~(五)に該当する者
イ.当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人
(※1)過去10事業年度において該当する者をいう。
(※2)過去1事業年度において該当する者をいう。
(※3)当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える者をいう。
(※4)総議決権の10%以上の当社株式を保有する者または保有する法人をいう。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は定例の監査等委員会のほか、必要に応じて随時監査等委員会を開催している。監査等委員である取締役は取締役会など、重要な会議に出席し意見を述べるほか、年間監査計画に基づいて当社及び当社グループ各社の監査を行っている。また、業務監査部及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど、監査の効率化と監査機能の向上を図っている。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名、合計3名で構成されている。
なお、常勤の監査等委員である取締役髙沢由二は、当社の監査等委員でない取締役の経験があり、当社業務に精通しているほか通算13年にわたり支店長として決算手続きなど、収支業務に従事し財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査等委員である社外取締役吉野保則は、公認会計士の資格を有しており、監査等委員である社外取締役山本博毅は、弁護士資格を有している。
当事業年度において当社は監査役会を年4回、監査等委員会を年10回開催しており、個々の監査役及び監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりである。
監査役会の開催回数及び出席回数
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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髙沢 由二 |
4 |
4 |
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吉野 保則 |
4 |
4 |
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山本 博毅 |
4 |
4 |
監査等委員会の開催回数及び出席回数
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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髙沢 由二 |
10 |
10 |
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吉野 保則 |
10 |
10 |
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山本 博毅 |
10 |
10 |
当事業年度の監査役会及び監査等委員会の主な検討事項として、監査計画に関する件、会計監査人に関する件、業務監査に関する件、内部統制に関する件、株主総会に関する件、コンプライアンス及びリスクに関する件などがある。
また、常勤監査役及び常勤の監査等委員である取締役の活動として取締役会のほか、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプライアンス・リスク管理委員会など、重要な会議及び委員会に出席している。加えて、グループ会社の監査役とグループ監査役会議を開くなど、活動を行っている。
② 内部監査の状況
・当社は業務監査部(12名、内兼務6名)を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監査等を行い、コンプライアンスの徹底を図っている。
・監査等委員である取締役は、業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行う。また、毎月、監査状況及び結果の報告を聴取し、意見を述べている。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っている。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
監査業務補助者の構成 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 成田 智弘 |
公認会計士 4名 その他 9名 |
EY新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 江下 聖 |
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
・継続監査期間
1962年以降
・監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、財務報告における信頼性の維持向上に努めるとの観点から、会計監査の重要性を認識している。そのため、監査法人の選定については、会社にとって最適かつ信頼性のある監査法人を選定する方針としている。
当事業年度の監査法人の選定については、監査等委員会が所持している「会計監査人の評価及び選定に関する基準」による評価を実施した結果と前年度の監査業務の適切性に基づき判断した。
・監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定に関する基準」による評価を基本とし、会計監査人及び監査チームの品質管理体制、監査業務遂行状況に関する質問、回答を求めるほか、電子メールやコミュニケーションを通じた聞き取り等により評価を行い、監査等委員会にて検討を加えることとしている。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定している。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する指導・助言業務である。また、当連結会計年度においては、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬1百万円を支払っている。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に属する組織に対する報酬
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積り報酬額の提示及び説明を受け、妥当性を検討及び協議した結果、最終的に経営者が決定している。なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得ている。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠について過去の監査実績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月25日開催の第110回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行している。
当社の役員報酬は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とし、社内の監査等委員でない取締役の報酬は、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしている。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役に対する報酬の総額を月額20百万円以内(うち監査等委員でない社外取締役分月額2百万円以内)とし、当該定めに係る役員の員数は8名(うち監査等委員でない社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役に対する報酬の総額を月額4百万円とし、当該定めに係る役員の員数は3名である。また、個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期または条件の決定方針については、月例の固定報酬を全てとしている。
その決定方法は、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会にて審議した上で、取締役会で決定している。各取締役の固定報酬の額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、原匡史代表取締役社長に委任している。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定している。
上記報酬には、株主と利益共有を図るとともに、中長期的な業績向上への取り組みの成果に応じて、当社株式の購入資金を金銭報酬に組み入れている。
なお、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとしており、それぞれ取締役会あるいは監査等委員会にて決定している。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定については、2021年2月26日及び2021年6月25日の取締役会で決議され、監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、2021年6月25日の監査等委員会で協議し、決定している。
また、役員退職慰労金制度については、2005年3月28日の取締役会において廃止を決議している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)当社は、2021年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行している。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした投資株式とし、純投資以外の目的である投資株式は、取引関係の維持・強化・開拓等の保有目的の合理性を満たす投資株式としている。
② 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の成長に必要かどうか、配当率と当社の加重平均資本コストや借入金利率を参考に、他に有効な資金活用はないか等の観点で取締役会で個別の検証を行い、保有の合理性を検証している。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 取引関係の維持・強化のため、取引先持株会を通じ、株式を購入した。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 取引関係の維持・強化のため、取引先持株会を通じ、株式を購入した。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 取引関係の維持・強化のため、取引先持株会を通じ、株式を購入した。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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取引関係の維持・強化 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法で検証を行っている。 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法に準じた方法で検証を行っている。 |
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(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。