文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、企業業績や雇用環境は良好となり、景気は緩やかな回復を継続しているものの、原油高による原材料費の上昇や米国発の貿易摩擦問題などが懸念され、依然として先行きは不透明な状況で推移しております。
このような情勢のもと、当社グループは、平成29年5月に発表した中期経営計画「Innovation & Progress for 2019」の事業戦略である高付加価値事業の実現、原価構造の改革によるコスト削減、既存機能の活性化などを引き続き推進するとともに、より質の高い物流サービスを提案、お客様ニーズにフレキシブルに対応する一方、新規のお客様や新規貨物の誘致勧誘を行うなどの積極的な営業活動に取り組みました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は11億4百万円となり、前年同期に比べ1億4千7百万円、15.4%の増収となりました。
売上原価につきましては、収入増に伴う荷役関係諸払費の増加などから、9億6千3百万円となり、前年同期に比べ8千6百万円、9.9%の増加となりました。一方、販売費及び一般管理費については、1億5百万円、前年同期に比べ2百万円、2.0%の減少となりました。
以上により、当第1四半期連結累計期間の営業利益につきましては、3千5百万円(前年同期は、2千7百万円の営業損失)となりました。経常利益につきましては、受取配当金を収受したことなどが寄与し、6千1百万円(前年同期は、1百万円の経常損失)となりました。
親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、5千2百万円(前年同期は、7百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりです。
ばら貨物については、納入先の火力発電所の定期修理の影響が少なかったことから前年同期に比べ石炭の入荷が増加したほか、イルメナイトが好調な荷動きとなりました。これにより、前年同期よりも総取扱数量が増加したため、ばら貨物セグメントの売上高は6億3千3百万円となり、前年同期に比べ1億4千9百万円、30.8%の増収となりました。セグメント利益は2千万円(前年同期は3千5百万円のセグメント損失)となりました。
液体貨物については、酢酸を筆頭に化学品は好調な荷動きで取扱数量を伸ばしましたが、重油タンクの稼働率が低下したことにより、液体貨物セグメントの売上高は2億3千万円となり、前年同期に比べ6百万円、2.6%の減収となりました。セグメント利益は前年同期並みの6千1百万円となりました。
物流倉庫については、前年同期に比べ、冷蔵倉庫の売上高が増加したことなどにより、物流倉庫セグメントの売上高は2億3千4百万円となり、前年同期に比べ5百万円、2.3%の増収となりました。セグメント利益は1千9百万円となり、前年同期より5百万円、33.9%の増益となりました。
その他のセグメントの売上高については、売電事業により、前年同期並みの6百万円となりました。また、セグメント利益も前年同期並みの3百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は60億8千4百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億4千8百万円減少しました。これは現金及び預金や売掛金などが減少したことによるものであります。
負債合計につきましては、返済が進み長期借入金が減少したことや、修繕費等に係る未払費用(流動負債その他)が減少するなどしたことから前連結会計年度末に比べて1億5千5百万円減少し、21億2千9百万円となりました。
純資産合計につきましては、その他有価証券評価差額金は減少しましたが、利益剰余金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べて7百万円増加し、39億5千4百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間において当社グループの経営理念及び経営方針に重要な変更はありません。
当社グループは、将来のいかなる環境においても生き残る企業を目指して 、前期より3ヶ年の中期経営計画「Innovation & Progress for 2019」をスタートさせました。2020年3月期までの3年間を、強靭な企業体力を構築するための最初のステージとして認識しており、その施策として高付加価値事業の実現、原価構造の改革によるコスト削減、既存機能の活性化などの事業戦略を掲げております。
当第1四半期連結累計期間において当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題もありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。
当社は、当社が将来の更なる飛躍を目指す新たなステージへ進むために、2017年度より3ヶ年の中期経営計画「Innovation&Progress for 2019」をスタートさせております。
2020年3月期までの3年間は、強靭な企業体力を構築するための最初のステージとして位置づけており、そのために高付加価値事業の実現、原価構造の改革によるコスト削減、既存機能の活性化などの事業戦略を掲げております。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、コーポレートガバナンスの充実に努めております。当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、独立社外取締役(2名)及び独立社外監査役(2名)を選任し、取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。今後もコーポレートガバナンスの実効性をより一層高める取り組みを推進してまいります。
当社は、平成29年6月29日開催の第75回定時株主総会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます)を導入することを決議しております。本プランの概要は以下のとおりであります。
本プランは当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記の基本方針に沿って導入するものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。
本プランの対象となる当社株式の買付けとは、特定株主グループの保有割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、結果として特定株主グループの保有割合が20%以上となる当社株式等の買付行為、または既に20%以上を所有する特定株主グループによる当社株式等の買増行為をいいます。このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行うものを「大規模買付者」といいます。
「大規模買付ルール」とは、大規模買付行為に先立ち①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過し、③当社取締役会の評価内容・意見を株主の皆様に開示した後に初めて、大規模買付者による大規模買付行為を開始することを認めるというものです。
大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守しない場合や、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、本プラン所定の事由により、当該大規模買付けが当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、当社取締役会は対抗措置の発動を決議します。
当社取締役会は、大規模買付対抗措置として、原則として当社株主に対する新株予約権の無償割当を決議します。また、会社法その他の法令及び当社定款上で認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置を用いることがあります。
なお、具体的な対抗措置の一つとして、当社取締役会が、株主の皆様に新株予約権の無償割当を行う場合、当該新株予約権には、一定割合以上の保有割合となる特定株主グループに属する者による権利行使は認められない旨を定めた行使条件や、かかる特定株主グループに属する者以外の新株予約権者が所有する新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。なお、新株予約権の行使が認められない特定株主グループが有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することは予定していません。
また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。また、本プラン所定の場合には株主意思確認総会を開催し、株主の皆様の意思を確認する場合があります。このような本プランの手続きの過程は適宜株主の皆様へ開示されることといたしております。
本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものであり、基本方針に沿うものです。
また、本プランにおける本プランの手続の内容ならびに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、いずれも具体的かつ明確に示されており、株主及び投資家の皆様ならびに大規模買付者にとって十分な予見可能性を与えるものであると考えます。
さらに、本プランは、当社株主総会において承認可決され決定されております。また、本プランは有効期間を3年としております。その有効期間の満了前においても当社取締役会または株主総会において、本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止されることになります。
なお、当社は、定款において全取締役の任期を1年としており、取締役は、毎年6月の定時株主総会で選任される体制にあります。したがって、株主の皆様が望めば、取締役を交代させることにより本プランを廃止することができ、株主の皆様のご意思を反映することが可能です。
加えて、対抗措置の発動の手続としては、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主意思確認総会を招集して株主の皆様のご意思を確認することが適切であると判断される場合には、株主総会を招集して対抗措置の発動に関する議案を付議し、株主の皆様のご意思を確認することとしております。これらのことから、本プランは当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的としたものでもありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。
当第1四半期連結累計期間において、販売実績についての著しい変動はありません。
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。また、新たに決定した主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却又は売却等の計画はありません。