(注)2024年4月15日をもって自己株式の消却を行い、発行済株式総数を3,185,209株消却しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2021年5月10日開催の取締役会において決議した自己株式の消却により、2021年11月15日付で発行済株式
総数が3,457,628株減少しています。これにより発行済株式総数は61,757,978株となっております。
2.2023年5月10日及び2024年3月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の
消却を決議し、2024年4月15日付で3,185,209株の自己株式の消却を実施しております。
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式株は、「個人その他」欄に62,738単元、「単元未満株式の状況」欄に7株含まれております。
なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、6,273,407株であります。
2.「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1.上記の他、当社所有の自己株式6,273千株があります。
2.シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社およびその共同保有者であるシュローダー・インベ
ストメント・マネージメント・リミテッドから2023年7月6日付で提出された変更報告書により、2023年6月
30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における
実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
3.野村證券株式会社およびその共同保有者であるノムラインターナショナルピーエルシー、野村アセットマネジ
メント株式会社から2023年9月25日付で提出された変更報告書により、2023年9月15日現在で以下の株式を所
有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認がで
きませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれて
おります。
2.「単元未満株式」欄には、自己保有株式が次のとおり含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株(議決権4個)あります。
なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から当有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含ま
れておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から当有価証券報告書提出日までに取得した自己
株式は含まれておりません。
2.2023年5月10日及び2024年3月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式
の消却を決議し、2024年4月15日付で3,185,209株の自己株式の消却を実施しております。
当社グループは、株主に対する安定的な利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開に備え、戦略的な設備投資ならびに財務体質の健全性維持を図りながら、業績に基づく成果の配分を行うことを利益配分の基本方針としております。
また、「中期経営計画2026」の資本政策を、「資本効率性を重視しながら、持続的成長と企業価値の最大化を実現」としており、指標のひとつとして、配当性向40%水準を掲げております。なお、詳細につきましては、P15記載の、(5)資本政策をご参照ください。
当社は会社法第454条の第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とした中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
この方針の下、当期の配当につきましては、中間配当にて1株当たり普通配当84.00円の配当を実施いたしました。期末配当としては、当初の配当予想から6円増配し、1株当たり90.00円とすることといたします。年間配当金は、1株当たり174.00円となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社の内部統制システムは、役員および従業員が業務遂行にあたり、社会的規範、法令および当社の行動規範・社内諸規程を遵守すること、ならびにこれを担保する内部統制体制を構築することが、継続的な企業価値創造における重要課題と位置付け、内部統制制度体制の構築の基本方針を下記の通り定めております。
企業理念
a.経営理念
<山九グループが世の中に向けて約束すること>
人を大切にすることを基本理念とし、お客様にとってなくてはならない存在としての山九を築きます。そして、社業の発展を通じて社員の福祉向上並びに社会の発展に貢献します。
b.経営目標
<経営理念の実現のために、経営が世の中とお客様と社員一人ひとりに約束すること>
・地球に生きる者の責任として、社会の持続的発展に貢献します。
・技術革新に即した、最高の価値を提供します。
・現場の知恵・努力を大切にし、その価値を最大化する人財を育みます。
c.行動規範~道徳、倫理に基づいた行動に向けて~
<社員一人ひとりが日々の行動指針として世の中と会社に約束すること>
・安全を全てにおいて優先します。
・コンプライアンスに基づき行動します。
・文化、宗教、価値観を正しく認識しグローバルに行動します。
・地球環境保護に積極的に取り組みます。
・社会に感動を与える仕事をします。
・自分の仕事に誇りと責任を持ちます。
・互いを尊重し共に発展します。
・魅力ある人が育つ企業を目指します。
・現場の汗を結集し強い企業であり続けます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会と監査役会を有しております。また、急激に変化する経営環境に即応する体制を確立し、迅速な業務執行を行い、透明性を向上するため執行役員制度を導入しております。この有価証券報告書提出日現在の取締役会は15名で構成され、うち5名は社外取締役であります。重要事項の決定および取締役相互の業務執行状況を監督する機関としての機能を有しております。
監査役会は、社内監査役2名、社外監査役2名、計4名で構成され、取締役の職務執行を監査しております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
当社は上場企業として、株主をはじめとする各ステークホルダーの方々に対する経営の透明性を確保し、ならびに経営の効率性を向上させる事で継続的な成長・発展を目指すことが必要と考えており、そのため以下の取り組みを行っております。
a.当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定例に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定および取締役相互の業務執行状況の監督等を行うこととしております。また、経営方針および経営戦略等に関する重要事項については、経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会が執行決定を行っております。
なお、監督と執行の分離を進め、取締役会による業務執行の監督機能強化および意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。取締役会の決定に基づく業務執行については、「職責権限規程」「業務分掌」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めております。
b.当社は、監査役制度を採用しております。監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役・執行役員および使用人から報告を受け、必要に応じて会社の業務および財産の状況に関する調査等を行っております。
また、監査役は、取締役等に対する助言または勧告等の意見表明、取締役の違反行為の差止め等、必要な措置を講じることができるようにしております。
c.内部監査に関しては「監査規程」に則り、内部監査部が年間内部監査計画に基づき、事業部門および子会社についての業務・会計等の監査を実施しております。内部監査の結果は、監査役に報告し監査役との連携を図っております。
d.会計監査は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しており、会計監査人は、年間監査計画に基づき監査業務を執行しております。
e.反社会的勢力に対しては、「倫理規程」において市民生活の秩序・安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会的勢力・団体との関係を一切遮断するとともに、それらの活動を助長するような行為は一切行ってはならない旨規定しております。また、特殊暴力防止対策協議会に加入しており所轄警察署および株主名簿管理人等から関連情報を収集して不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(以下、内部統制システムという)として、取締役会で決議した事項は次のとおりです。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社グループは、取締役、従業員が企業活動・社会生活を営むうえで遵守しなければならない事項を明確にすることで、役職員による企業人・社会人としての透明度が高い企業活動及び規律ある行動を通して、会社の健全な発展・個人の幸福に資することを「倫理規程」に定めています。また、企業倫理並びに法令及び定款・社則・規程などの社内で取り決めたルールを遵守することを「コンプライアンス規程」に定めており、これらを遵守する体制を整備しています。
(b) 当社取締役会については、「取締役会規程」によって適切な運営が確保されており、月1回開催することを原則とし、その他必要に応じて書面決議も含め随時開催しています。取締役会では取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて公認会計士、弁護士などの意見を聴取し、法令および定款違反行為の未然防止に努めております。また、当社は、監査役会設置会社であり、「監査役監査規程」に従い、取締役の職務執行について監査を行っており、経営機能に対する監督強化に努めています。取締役が他の取締役の法令および定款違反行為を発見した場合は、直ちに取締役会および監査役に報告し、その是正を図っています。
(c) 反社会的勢力に対しては、「倫理規程」において市民生活の秩序・安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会的勢力・団体との関係を一切遮断するとともに、それらの活動を助長するような行為は一切行ってはならない旨規定しています。また、特殊暴力防止対策協議会に加入しており所轄警察署および株主名簿管理人等から関連情報を収集して不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努めています。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「情報管理基本規程」に基づき、すべての情報の適切かつ円滑な保護、管理及び活用を図っています。また、「文書管理規程」、「電子情報管理管理規程」及び「稟議規程」に基づき保存及び管理について適切かつ確実に実施しています。法定備置書類については、法令及び「文書管理規程」に定められた期間内は閲覧可能な状態を維持しています。
c.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社グループは、「リスクマネジメント規程」に基づき、グループの運営上、将来的に顕在化する可能性のあるリスクを選定、評価して対策を講じ、また既に顕在化したリスクへの対策を管理することにより、事業の継続が脅かされる事態を未然に防止することとしています。
(b) 当社グループは、リスクマネジメントに関する重要事項を審議・決定するため、リスクマネジメント委員会を設置し、原則年2回開催しています。委員会において審議・報告された内容は経営会議に報告され、その結果は取締役会へ報告されます。特に重要な影響を及ぼす恐れがあるものは、速やかに経営会議及び取締役会へ報告されます。
(c) 当社グループは、「クライシスマネジメント規程」に基づき、グループの経営や役職員の危機に伴い、緊急の行動をとる必要があると判断される緊急事態が発生した場合には、その対応及び拡大の防止に努めています。組織対応として代表取締役を本部長とする特別対策本部を設置し、必要に応じて外部アドバイザーを加えた組織化で迅速な対応を行い、損害の拡大防止に努める体制を整えています。
(d) 事業の継続が脅かされる緊急事態で特に地震等の自然災害については、発生時から復旧に向けての対策を織り込んだ「事業継続計画(BCP)」を策定しています。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定例に開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催するものとし、重要事項の決定および取締役相互の業務執行状況の監督等を行っています。また、経営方針および経営戦略などに関する重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会が執行決定を行います。なお、監督と執行の分離を進め、取締役会による業務執行の監督機能強化および意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。
(b) 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については「職責権限規程」「業務分掌」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めています。
(c) 取締役会は、あらかじめ「稟議規程」を定めており、取締役会に付議しなくてよい事案については、権限委譲による効率的な業務を遂行しています。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社グループは、「倫理規程」をコンプライアンス行動規範とし、国の内外を問わず、すべての法律および国際ルールおよびその精神を遵守するために「コンプライアンス規程」を制定しています。当社取締役会は、コンプライアンス体制を構築・維持し、コンプライアンスの実現確保を図っています。この体制を推進するために、代表取締役を委員長とするグループ全体を統括するコンプライアンス委員会を設置、また下部体制として各部門担当役員等を委員長とするコンプライアンスサブ委員会を設置し、推進体制の充実を図っています。また、環境に関するコンプライアンスを強化徹底させるため、「環境管理規程」に則り、環境保全の継続的な活動を推進しています。
(b) 当社は、国内グループ及び取引先など関係者の内部通報制度である「さんきゅうホットライン」、及び当社の「公益通報窓口」を設置し、コンプライアンス上の問題を自浄作用で早期に是正し、職制によりコンプライアンス体制を補完しています。
(c) コンプライアンスを徹底させるため役員・階層別・職種別研修会を実施しています。
(d) 内部監査に関しては、「監査規程」に則り、内部監査部が年間内部監査計画に基づき、事業部門および関係会社についての業務・会計などの監査を実施しています。内部監査の結果は、監査役に報告し、監査役との連携を図っています。また、内部監査部は、社長直轄組織とし、より一層の監査強化を図っています。
(e) 法律等が改正・変更になった場合には、主管部門が中心となり当社に関係がある内容について、規程の新規作成・改定、社内通達およびその徹底を図るための社内教育などの必要な施策を講じています。
(f) 金融商品取引法に基づき財務報告の信頼性を確保するため、内部統制基本方針を定め、この基本方針に基づく「内部統制規程」を制定し、財務報告に係る内部統制に関する体系を明確にするとともに、体制、責任者、実施内容等の基本項目を定めて適切な運用を図っています。
f.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社グループは、グループ経営の基本原則に従い、相互協調の精神をもってグループの総合力を発揮し、その発展に寄与することを目的とする「関係会社管理運営規程」に基づき、当社と関係会社(持分法適用会社を除く、以下同様)の業務の適正を確保しています。
(b) 子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社は、経営上重要な行為を行おうとする場合、当社への事前協議及び報告を行っています。また、関係会社責任者会議を開催し、当社との連携を図り、グループ内での情報共有を行っています。
(c) 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・関係会社は、当社の「リスクマネジメント規程」に基づき、当社の主管部・担当部を通じ、リスクマネジメント委員会へ潜在リスクの選定・評価・対策などの報告、及び顕在化したリスクへの対策管理の報告を行っています。
・関係会社は、当社の「クライシスマネジメント規程」に基づき、緊急事態への対応とその拡大の防止に努めます。当社が設置した特別対策本部の下で、迅速な対応を行い、損害の拡大防止に努めます。
(d) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
関係会社は、経営上重要な行為を行おうとする場合の事前協議において、担当部から指導・支援を受け、主管部との協議を経ることとしており、業務の適正性と円滑化を図り、グループ全体の経営効率の向上を図ります。
(e) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・関係会社は、「倫理規程」をコンプライアンス行動規範とし、国の内外を問わず、すべての法律及び国際ルール及びその精神を遵守するために「コンプライアンス規程」に則り、これらの遵守を図っています。
・関係会社が当社からの経営管理や経営指導内容に背き、法令に違反したり、その他コンプライアンス上問題があると認めた当社責任者(コンプライアンス統括責任者を含む。)は、速やかに主管部に報告し是正を求めるとともに、コンプライアンス委員会及び監査役(当社と関係会社)に報告しています。また、双方の監査役は意見を述べるとともに、必要に応じて改善策の策定を求めます。
・当社の経営管理や経営指導内容が法令に違反したり、その他コンプライアンス上問題があると認めた当社責任者(コンプライアンス統括責任者を含む。)は、コンプライアンス委員会及び監査役(当社と関係会社)に報告し是正を求めます。また、双方の監査役は意見を述べるとともに、必要に応じて改善策の策定を求めます。
・内部通報制度を国内グループ会社全体を対象とした制度として位置付け、適切な運営を行っています。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会から補助すべき使用人の配置要請があった場合は、その人選については、監査役会と協議のうえ、同意を得て配置することとしています。
h.前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助すべき使用人を配置する場合は、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の業務遂行は、監査役の指揮命令に従うものとしています。また、当該使用人に係る人事異動・人事評価・懲戒処分などは監査役会の同意を得なければならないものとしています。
i.監査役への報告に関する体制
ア. 取締役および使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、監査役に都度報告することとし、監査役からの要請があった場合は、更なる報告をしなければならないとしています。
イ. 監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役・執行役員及び使用人から報告を受け、必要に応じて会社の業務および財産の状況に関する調査などを行います。また、監査役は、取締役等に対する助言または勧告等の意見表明、取締役の違反行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じることができます。
ウ. 取締役及び使用人は、内部通報制度を通じて得た法令違反その他コンプライアンス上の問題は、監査役へ報告を行います。
子会社の取締役および使用人など、またはこれらの者から報告を受けた者は、子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、監査役に都度報告することとし、監査役からの要請があった場合は、更なる報告をしなければならないとしています。
j.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告者や内部通報者に対しては、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないこととしています。
k.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、職務の執行について生ずる費用について、会社から前払または償還を受けることができます。
また、監査役が必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合の費用については、会社に請求することができます。
l.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 内部監査部の行う内部監査の結果は、監査役に報告し、監査役監査の実効性を高めるとともに、必要に応じて監査役は、公認会計士、弁護士などの外部専門家の意見を聴取して監査の実効性を確保しています。
(b) 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査上の重要課題などについて意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努めています。なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制並びに内部統制システム、リスク管理体制の模式図は、以下のとおりです。

※内部通報制度(さんきゅうホットライン・公益通報制度)とは、コンプライアンス推進体制を補完するものとして、従業員等から直接コンプライアンスに関する相談を受ける窓口として設置したものです。また、この制度は、社業の発展や従業員にとって意義ある改善に繋げるための制度であり、法令違反行為等による損害の拡大を早期に予防し、組織の不正行為等を速やかに自浄することを主たる目的としております。
④ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
「取締役会」
取締役会は、毎月1回定期開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとし、重要事項の決定および取締役の職務執行の監督等を行っております。
取締役会は、その機能が効果的・効率的に発揮できる人数構成としております。また、透明性・客観性の高い監督機能を発揮するため、適正な人数の社外取締役を選任しており、各社外取締役からは、企業経営者や専門的な見地からの意見等を頂いております。
・取締役会の活動状況
<各役員の取締役会の出席状況>
(注) 取締役または監査役就任後の出席回数であります。
<主な検討事項>
決議事項 60件
報告事項 62件
当社の取締役会は、重要な業務の執行に関する事項、経営に関する重要事項、決算書類及び剰余金に関する事項などについて検討・審議を行い、決定してまいりました。
加えて、これからの取締役会の在り方について、社外取締役からの意見を踏まえながら議論を重ね、取締役会の監督機能の強化や、更なるコーポレートガバナンスの向上のために取り組んでおります。
<その他>
当社の取締役会は、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性並びに客観性を確保し、当社におけるコーポレートガバナンスの強化・充実を図るため、任意の指名委員会、報酬委員会を設置しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
a.自己株式を市場取引により取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
b.毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 非業務執行取締役および監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役および監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。
なお、非業務執行取締役との責任限定契約の締結については、各監査役の同意を得ております。
⑩ 取締役および監査役との役員等賠償責任保険契約
当社は、優秀な人材確保、業務執行および職務執行の萎縮防止のため、保険会社と取締役および監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)を締結しており、2024年10月に更新の予定であります。なお、保険契約の内容の概要は次の通りであります。
a.被保険者の実質的な保険料負担割合
被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。
b.補填の対象となる保険事故の概要
・第三者に対して損害を与えたとして、第三者から役員が損害賠償を請求された場合
・株主代表訴訟により、会社に損害を与えたとして、会社から役員が損害賠償を請求された場合
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役 岡橋輝和および小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹は、社外取締役であります。
2.監査役 白羽龍三および島田邦雄は、社外監査役であります。
3.任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は28名で、以下で構成されております。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、任意の指名委員会における審議及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省(現厚生労働省)出身で労働行政に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者で外交第一線で活躍された豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙田明氏は、企業経営者及び資本市場における豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である野村證券株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役石田徹氏は、通商産業省(現経済産業省)出身で資源エネルギー分野をはじめ豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役白羽龍三氏は、公認会計士として会計・監査等に関する豊富な知見を有しています。そのため当社監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、コーポレートガバナンス・コード原則4-11に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役島田邦雄氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有しています。そのため当社監査役として、弁護士の専門的な見識、コーポレートガバナンス・コード原則4-11に求められる法律に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
各社外役員と当社の間には、上記以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、取締役による業務執行状況の監督、監査役および監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。
監査役監査体制につきましては、監査役4名中2名を社外監査役とすることで、透明性を高めております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
<各監査役の監査役会の出席状況>
(注) 監査役就任後の出席回数であります。
監査役会においては、監査役会規程に則り、当事業年度の監査方針・監査計画・各監査役の業務分担を決定するとともに、毎回、監査役より監査の実施状況等について報告を受けております。
監査役の活動としては、決算における計算書類・事業報告等の監査および、株主総会参考書類等の確認や会計監査人の監査報告の確認の他、代表取締役および社外取締役と定期的な会合を行うとともに、取締役会その他重要な会議・委員会に出席しております。また、年間監査計画に基づいて本社および主要な事業所において業務および財産の状況の調査を行い、コンプライアンスやリスク管理の状況についても確認を行っております。
子会社に対しては、定期的会合等を通して子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図るとともに、子会社に赴き事業の報告を求め、必要に応じて業務および財産の状況を調査しております。
合わせて監査役の監査が実効的に行われるために、監査役と会計監査人との間で随時情報および監査結果の意見交換を行う等、引き続き緊密な連携を図ると共に、内部監査部門との連携をより深化させるべく、定期的な情報共有に加え内部監査計画の内容や内部監査の運営について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査の目的、定義、手続、組織上の位置づけ等に係る基本事項は、「内部統制規程」および「監査規程」に定めており、社長直轄の独立した組織「内部監査部」にて内部監査を実施しております。
内部監査部は、業務監査及び会計監査を実施する「監査グループ」と、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況等の監査を実施する「内部統制監査グループ」の2グループで構成されており現在「15名」が在籍しております。
また、年間の内部監査計画に基づき、各部・支店及び国内・海外関係会社の業務執行状況について、その「適法性」並びに「実在性・網羅性・期間配分の適切性・表示の妥当性等」に係る監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに関係
内部監査部と監査役そして会計監査人との間で報告会やディスカッションを実施することで、監査計画・監査結果等に係る情報を共有し相互の連携を図っております。
c.内部監査の実効性を確保する為の取組
監査計画・監査結果等については、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会等に対して、内部監査部が直接報告を行うデュアルレポーティングラインを構築しております。
また、AIの活用など内部監査の高度化を図り、更なる監査品質向上と効率化に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
56年間
1968年以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
磯俣 克平
上田 知範
荒牧 秀樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名およびその他24名であります。その他は公認会計士試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関しては、当社の複雑かつ広範な事業構造に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領が妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価について監査役会は、会計監査人としての能力、専門性、監査品質、組織としての品質管理体制、これまでの会計監査人としての職務の遂行状況等から、実効性のある監査を行っていると認識しており、またその独立性にも問題はないため、当社の会計監査人として妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、リース取引に関する会計基準の改正に係る指導および助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、国際税務等に関するコンサルティング業務であります。また連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に関するアドバイザリー業務等であります。
前連結会計年度
一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、PricewaterhouseCoopers LLP、Ernst & Young等に対し23百万円を支払っております。
当連結会計年度
一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、PricewaterhouseCoopers LLP、Ernst & Young等に対し25百万円を支払っております。
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について監査日数・業務等の特性等を勘案し、審議の上、同意することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当事業年度において、会計監査人からの見積書および担当部署による査定の内容を精査した結果、前年実績・監査品質・監査計画時間を鑑み妥当であると同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は役員の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、役員の職位および職責に応じて決定するものとしております。
役員報酬は、基本報酬と賞与で構成されております。基本報酬については、各役職別に応じた固定報酬を支給する一方、賞与は業績に応じ支給されます。賞与の算定方法については、事業運営の全体の成果として、提出会社の当事業年度経常利益額を基に、各役職別の係数を乗じて算出し、賞与支給額を決定しております。
当事業年度における賞与算出の指標である経常利益の目標値は285億円であり、その実績は307億70百万円となりました。
当社の役員報酬の額の決定権限を有する機関は取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額を超えない範囲で決議しております。
取締役の報酬限度額は、2024年6月26日開催の第115回定時株主総会において、年額12億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第107回定時株主総会において決議した年額2億10百万円以内となります。
当該株主総会決議時点における取締役の対象員数は11名(うち社外取締役5名)、監査役の対象員数は4名となります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会の答申を得た上で、取締役会で決議していることから、適正であると判断しております。
なお、当事業年度の役員報酬に関する取締役会決議は、2024年6月26日に行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(5) 【株式の保有状況】
当社は、企業価値の向上には、取引先ならびに協業先との長期的かつ良好な関係の維持が重要と考えており、そのために必要な他社の株式を政策的に保有しております。ただし、保有目的については、当社の中長期的な企業価値向上への効果および事業運営への影響等を精査し、投資区分を判断しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社が保有する純投資目的以外の投資株式については、毎年、個別に経済合理性や便益、資産としてのリスク、資本コストとの見合い等を具体的に精査し、保有の適否を取締役会で検証しており、継続して保有する必要がないと判断した株式については売却を進めるなど縮減を図っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の
大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
2.保有銘柄の子会社である東京海上日動火災保険㈱は、当社の株式を保有しております。
3.保有銘柄の子会社である㈱三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行㈱は、当社の株式を保有しております。
4.保有銘柄の子会社である㈱福岡銀行は、当社の株式を保有しております。
5.保有銘柄の子会社である㈱みずほ銀行は、当社の株式を保有しております。
6.保有銘柄の子会社である㈱西日本シティ銀行は、当社の株式を保有しております。
7.保有銘柄の子会社である三井住友海上火災保険㈱は、当社の株式を保有しております。
8.保有銘柄の子会社である㈱山口銀行は、当社の株式を保有しております。
9.保有銘柄の子会社であるあすか製薬㈱は、当社の株式を保有しております。
10.保有銘柄の子会社である三井住友信託銀行㈱は、当社の株式を保有しております。
11.保有銘柄の子会社である㈱三井住友銀行は、当社の株式を保有しております。
12.保有銘柄の子会社である㈱伊予銀行は、当社の株式を保有しております。
13. 保有銘柄の子会社である第一生命保険㈱は、当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。