(注1) 別途定める金額
1単元当たりの金額を下記算式により算定し、これを買取または買増をした単元未満株式の数で按分した金額とします。
(算式) 1株当たりの買取価格または買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき約定代金の1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
(注2) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ ん。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利