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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
277,870,000 |
|
計 |
277,870,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成31年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和元年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成28年2月29日(注) |
△3,000 |
71,000 |
- |
10,127 |
- |
2,531 |
(注)自己株式の消却による減少である。
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平成31年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,225,532株は、「個人その他」に12,255単元および「単元未満株式の状況」に32株含まれている。
2.「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式10単元が含まれている。
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|
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平成31年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
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(注)1.平成31年3月31日現在におけるSSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、三井住友信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載していない。
2.平成27年11月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.3)において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が平成27年10月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成31年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書(変更報告書No.3)の内容は以下のとおりである。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数 6,748,000株
株券等保有割合 9.12%
3.平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.3)において、株式会社みずほ銀行およびその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が平成28年10月14日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成31年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書(変更報告書No.3)の内容は以下のとおりである。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
株式 2,233,425 |
3.15 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
株式 1,326,800 |
1.87 |
4.平成30年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.9)において、三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社が平成30年12月14日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成31年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書(変更報告書No.9)の内容は以下のとおりである。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
株式 2,173,000 |
3.06 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
株式 3,695,100 |
5.20 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
株式 452,000 |
0.64 |
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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|
普通株式 |
|
|||
|
(相互保有株式) |
||||
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれている。
2.「単元未満株式」の欄には、自己株式32株が含まれている。
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平成31年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式) |
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(相互保有株式) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
会社法第163条に該当する普通株式の取得
該当事項なし。
会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会 (平成30年8月8日) での決議状況 (取得期間 平成30年8月9日~平成31年3月31日) |
500,000 |
700,000,000 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
500,000 |
620,651,400 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
79,348,600 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
11.34 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在未行使割合(%) |
- |
11.34 |
会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会 (平成30年8月8日) での決議状況 (取得期間 平成30年8月13日) |
46,800 |
66,783,600 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
46,800 |
66,783,600 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在未行使割合(%) |
- |
- |
(注)会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、子会社である㈱三神が所有する当社普通株式を相対取引により取得したものである。
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
747 |
938,614 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(―) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,225,532 |
- |
1,225,532 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていない。
当社は、業績に対応した配当をおこなうことを基本方針としつつ、長期的な視野に立った安定配当を維持するとともに、経営体質の強化と今後の事業展開などを勘案し、内部留保にも意を用いる。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当について業績に応じて実施することを基本方針としている。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当事業年度の配当については、上記の基本方針を踏まえ、期末配当を1株当たり14円(普通配当)とし、これに中間配当(普通配当13円)を合わせて、年間配当を1株当たり27円(普通配当)とした。また、当期の内部留保資金については、有利子負債の削減や設備投資に充当し、経営基盤の拡大・充実に努める所存である。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めている。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社および当社グループは、次の事項を推進することで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定をおこなうための仕組みを確立し、安定成長と経営基盤の充実を図り、コンプライアンス経営に徹している。
(1)株主の権利・平等性の確保
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な情報開示と透明性の確保
(4)取締役会等の責務の適切な遂行
(5)株主との建設的な対話
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社の企業統治の体制は、社外取締役3名を含む11名で構成する取締役会と社外監査役3名を含む5名で構成する監査役会からなり、任意の機関として、監査役会で決定された常勤監査役1名が出席する常務会と、常勤の取締役・監査役で構成する常勤役員会を設置している。
(当該体制を採用する理由)
当社の取締役会および監査役会には、専門的知見を有するとともに利害関係の無い独立性の高い社外役員を選任することでコーポレート・ガバナンスの向上を図る。
常務会は、当社および当社グループに係る重要な業務執行案件について毎週定例日に開催し、審議することで業務執行の効率性を高め、常勤監査役がこの常務会に常時出席することで経営の透明性を確保する。
常勤役員会は、経営政策・方針等の会社の基本的案件の他、当社および子会社の予算や月次決算ならびにその進捗状況などについて毎月1回開催し、協議することで役員間の意思統一を図る。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況)
当社の内部統制システムおよびリスク管理体制については、取締役会で決定した次の「内部統制基本方針」に従い整備している。
「内部統制基本方針」
当社は、取締役社長を委員長とする「三愛石油グループCSR委員会」を設置し、同委員会の傘下に「危機管理委員会」、「倫理委員会」、「環境安全委員会」、「個人情報管理委員会」、「品質保証委員会」の各委員会を配置するとともに、専任部所としてCSR推進部を設置し、三愛石油グループ全体でCSR活動を展開することにより、企業の社会的責任を果たす所存であり、当社取締役会は会社法および会社法施行規則に基づく当社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり整備することを決定した。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)当社および子会社は、取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するため、「三愛石油グループの倫理行動憲章」を制定し、企業倫理の周知徹底を図るとともに、「倫理委員会」を原則として毎月開催することで企業倫理の啓発活動を推進する。また、「公益通報者の保護に関するガイドライン」を策定し、組織的または個人的な法令違反行為等に対する通報または相談の窓口を社内および社外に設けるなど適正な処理の仕組みを定め、不正行為等を早期に発見し、是正することでコンプライアンス経営の強化を図る。
(2)内部監査の体制については、監査・内部統制部を取締役社長直轄とし、経理・業務に関する内部監査を定期的におこなう。また、金融商品取引法の定める「財務報告にかかる内部統制」については、監査・内部統制部により内部統制の整備・運用状況を評価し、財務報告の信頼性を確保する。なお、当該監査・内部統制部は必要に応じて会計監査人と情報交換をおこなうとともに、会計監査人の監査に立会う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
(1)取締役の職務の執行に係る情報に関しては、「文書規程」および「情報管理規程」に従い、書面または電磁的記録により保存し、適切な管理をおこなう。
(2)個人情報の保護については、「個人情報管理委員会」において個人情報保護推進計画など個人情報の保護に関する重要事項について調査審議する。また、「個人情報管理規程」に基づき個人情報の管理、教育および監査をおこなうことにより、個人情報の適切な取扱いと管理の徹底を図る。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を制定し、「三愛石油グループCSR委員会」においてリスクの具体的対応策や予防策等を検討し、リスク管理をおこなうとともに、当該委員会の審議・活動の進捗状況を定期的に取締役会に報告するものとする。また、当社の経営に重大な影響をおよぼす危機等が発生した場合には、取締役社長を本部長とする「危機対策本部」を設置して危機対応をおこなう。
(2)当社の事業推進に伴う損失の危険の管理については、取引権限や財務権限および与信管理などに関する社内規程を定め、迅速な営業活動と責任の明確化、取引の安全を図る。
(3)事故、事件、自然災害に対する安全管理体制の整備に関しては、「危機管理委員会」において、調査審議する。
(4)当社および子会社は、危険物を取扱う企業として環境の保護、安全の確保を企業経営上の重要課題と位置付け、「環境安全委員会」において当社および子会社の事業活動における環境・安全に関する重要事項について調査審議する。また、「環境安全管理規程」に環境・安全に関する基本理念と行動指針を定め、環境の保護および安全の確保、ならびに事故・災害発生時の適切な対応の徹底を図るとともに、環境・安全に関する監査および教育の計画・実施により事故・災害を未然に防止し、円滑かつ効果的な事業活動を推進する。
(5)製造物責任に関する事項については、「品質保証委員会」において、当社で製造するすべての製品について、事前に審議することで、製造物の欠陥に起因する損害賠償請求やクレームなどを未然に防止する。
4.取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
(1)当社および子会社に係る重要な業務執行案件については、意思決定審議機関としての常務会を毎週定例日に開催し、取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保する。
(2)経営政策・方針等の会社の基本的案件を取扱う常勤役員会を毎月1回開催し、当社および子会社の予算、月次決算ならびにその進捗状況、会社全般に影響をおよぼす重要な事項について協議する。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、業務遂行に必要な運営の基本原則として「三愛石油グループ会社の運営管理規程」を定め、子会社における職務の執行に係る事項の報告基準などを整備することにより、それぞれの役割および責任体制を明確化し、組織的な運営を図る。
(2)子会社の監査に関しては、当社の監査・内部統制部および子会社の監査部門が定期的に内部監査をおこなう。また、当社の監査・内部統制部は必要に応じて会計監査人と情報交換をおこなうとともに、会計監査人の監査に立会い、当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する。
6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性、および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制については、監査役室を設置し、補助すべき使用人を配置する。なお、その使用人は、監査役の指揮命令の下で監査役の職務執行を補助することとし、取締役社長の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の人事考課については、常勤監査役がおこなうものとする。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制ならびに子会社の取締役、監査役および使用人が親会社の監査役に報告するための体制、また報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会およびその他重要な会議に出席するほか、取締役などからその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類などを閲覧し、監査・内部統制部および内部監査部門と随時連係して本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査するものとする。また、毎週定例日に開催する意思決定審議機関としての常務会には、監査役会で決定された常勤監査役1名が常時出席することとする。
(2)監査役は、子会社の取締役および監査役などと意思疎通および情報交換を図り、事業の報告を求め、その業務および財産の状況を調査するものとする。
8.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制、および監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針
(1)監査役会が必要と認めたときは、取締役、使用人および会計監査人などを監査役会に出席させて、その報告または意見を述べる機会を確保する。
(2)緊急の監査費用や利益相反取引など、監査役が自らの判断により必要と認め、弁護士などの外部専門家を起用する場合に生ずる費用などについては、これを適正に処理することを保証する。
9.反社会的勢力を排除するための体制
(1) 「三愛石油グループの倫理行動憲章」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して接触を持たず、毅然とした態度で臨む。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、定款の定めに基づき、社外取締役髙橋朋敬氏、同中川洋氏および同鵜瀞惠子氏ならびに社外監査役長崎武彦氏、同豊泉貫太郎氏および同河野博文氏との間で責任限定契約を締結している。この契約の内容の概要は、次のとおりである。
会社法第423条第1項に定める任務を怠ったことによる損害賠償責任を負うに至った場合に、金300万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額までに責任を限定する。
(取締役会で決議できることとした株主総会決議事項)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。また、株主に対する柔軟且つ適切な利益還元の実施を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。
(取締役の定数)
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めている。
(取締役の選任の決議要件)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、累積投票によらないものとする旨を定款に定めている。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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専務取締役 エネルギーソリューション事業部門担当・エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部門担当・化学品事業部長 |
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常務取締役 羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務取締役 経理部・経営企画部・情報システム部担当 |
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取締役 ガス事業部門担当・ガス事業部長・ガス販売部長 |
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取締役 石油事業部門担当・石油事業部長・卸売販売部長・需給部担当 |
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取締役 人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当・人事総務部長・CSR推進部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、また、企業の経営者としても豊富な経験と高い見識を有し、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において空港施設株式会社の相談役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行において長年にわたり金融に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において損害保険ジャパン日本興亜株式会社の顧問を兼任しているが、同法人は当社との間で保険契約を締結している。また、同氏は株式会社南都銀行の社外取締役を兼任している。当社と各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において東洋学園大学現代経営学部教授を兼任しているが、当社と同大学との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役長崎武彦氏は、公認会計士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、企業財務・会計の専門家としての立場からその職務を適切に遂行いただいている。当社は、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において第一生命保険株式会社の社外監査役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、法律の専門家としての立場から当社の社外監査役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において日本生命保険相互会社の社外監査役および品川リフラクトリーズ株式会社の社外取締役を兼任しているが、当社と各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、当社の社外監査役として選任している。なお、同氏は現在においてセコム株式会社の社外取締役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
当社には、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないが、一般株主と利益相反を生じるおそれのないことが独立性を判断するうえで重要であると考えている。
なお、各社外取締役は、出席した取締役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。また、各社外監査役は、出席した取締役会および監査役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、各社外監査役は、出席した監査役会において、監査の実施状況および結果について報告を受け、また、会計監査人から監査の執行状況について報告を受けている。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役5名(うち、社外監査役3名)で構成され、定期的に開催している。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査している。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けている。
監査役と会計監査人との連携状況については、監査役が、会計監査人の監査に同行し、本社各部・支店等の事業所および子会社に対する会計監査人の監査状況、結果について、その都度把握しており、必要に応じて会計監査人と重要な情報および意見の交換をおこなっている。
なお、社外監査役長崎武彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見を有している。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として取締役社長が直轄する監査・内部統制部を設置し、定期内部監査実施計画に基づき、本社各部、支店等の事業所および子会社の監査をおこなっている。なお、その人員は報告書提出日現在5名である。
この内部監査部門と監査役との連携状況については、監査役が、内部監査部門の監査に随時同席し、被監査事業所の現状、内部監査の指摘事項の確認とともに、監査終了後の結果講評にも出席し、課題の改善に向けた提言をおこなっている。また、監査役と内部監査部門は、監査計画、監査実施状況等について毎月定例の打合わせを実施し、重要な情報、課題等については常時打合わせをおこなっている。
内部監査、監査役監査および会計監査と内部統制部門との関係については、監査・内部統制部およびその他の内部統制部門と各監査の手続きにおいて連携するとともに、必要に応じて打合わせをおこなっている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 櫻井紀彰、宮原さつき
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名である。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、会計監査人に必要とされる専門性および独立性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断した監査法人を選定することをその方針とする。なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合に、監査役全員の同意により解任する。また、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針とする。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当連結会計年度における非監査業務の内容は、当社が会計監査人に対して、「収益認識に関する会計基準」適用支援業務を委託し、対価を支払っている。また、連結子会社については、佐賀ガス株式会社が会計監査人に対して、託送収支計算書に関する業務を委託し、対価を支払っている。
ロ.その他の重要な報酬の内容
該当事項なし。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項なし。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の遂行状況や報酬の前提となる見積りの算出根拠が適切であるか精査し、過去の報酬実績等と比較した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法399条第1項の同意をおこなっている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会の決議によって決定することとし、定款において取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益および監査役の報酬等を株主総会の決議によって定める旨を定めている。その内容については、取締役については定額基本報酬および賞与であり、監査役については定額の基本報酬である。
取締役の定額基本報酬と賞与および監査役の定額基本報酬は、それぞれその総額を株主総会で決議し、内規に基づき配分を決定する。定額基本報酬については、平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額2,200万円以内(うち社外取締役分月額120万円以内)、監査役の報酬限度額を月額550万円以内(うち社外監査役分月額180万円以内)と決議している。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.固定報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含んでいる。
2.業績連動報酬は、短期の業績連動報酬(賞与)の総額である。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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23,726 |
5 |
使用人兼務取締役の使用人分賞与 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、取引関係の維持・強化等総合的な観点から、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値向上に資すると判断した会社の株式を純投資目的以外の目的である投資株式とし、保有目的が純投資目的である投資株式と区分している。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、毎年、取締役会において一定の基準により見直しをおこなう。また、意義の乏しい銘柄については、株価の動向等を勘案し縮減する。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)当社は、取引関係の維持・強化等総合的な観点から、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値向上に資すると判断した会社の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としており、毎年、取締役会において一定の基準により見直しをおこなっている。精査の結果、すべての株式について保有の妥当性があることを確認している。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していない。