1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式
……移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの……移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
……時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品……先入先出法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
…定率法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物 附属設備及び構築物については、定額法によっております。
無形固定資産(リース資産を除く)
…定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5 引当金の計上基準
貸倒引当金……売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
役員賞与引当金……役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき期間対応額を計上しております。
退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
なお、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、発生時から費用処理することとしており、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。
役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
特別修繕引当金……船舶の定期検査費用に充てるため、費用発生見積額の期間対応額を計上しております。
関係会社支援損失引当金……債務超過関係会社の支援に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の計上基準は、曳船サービス提供時に曳船料の請求権が発生するものとして収益の計上を行っており、費用の計上基準は上記の収益に対応してそれぞれ配分計上しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」57,642 千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」40,148 千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」17,494 千円に含めて表示しております。
※1 関係会社との取引にかかるもの
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※1 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
2 偶発債務
下記の会社の銀行借入に対し、債務保証を行っております。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。