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事業年度 |
7月1日から6月30日まで |
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定時株主総会 |
9月中 |
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基準日 |
6月30日 |
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剰余金の配当の基準日 |
12月31日、6月30日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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株主名簿管理人 事務取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
(特別口座) |
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買取手数料 |
1単元株式の売買委託手数料額を買取単元未満株式数で按分した金額 |
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公告掲載方法 |
当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって |
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株主に対する特典 |
なし |
(注) 1.当社は定款によって単元未満株式の買増し制度を導入いたしました。なお、その取扱場所、株主名簿管理人及び買増し手数料は単元未満買取りに準じております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。