(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益と費用を総額で認識していた取引のうち、代理人として行われる取引については、純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高及び売上原価が278,077千円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
2021年9月1日に当社の非連結子会社であった株式会社伏木ポートサービスを当社の連結子会社であるFKKツアーズ株式会社を存続会社として吸収合併したため、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。
1 偶発債務
(受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
配当に関する事項
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
配当に関する事項
配当金支払額
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行業、繊維製品卸売業等を含んでおります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△99,360千円は各報告セグメントに配分していない全社費用△99,613千円及び未実現利益の調整額253千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1 「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行業、繊維製品卸売業等を含んでおります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△113,229千円は各報告セグメントに配分していない全社費用△113,478千円及び未実現利益の調整額249千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(会計方針の変更)に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益は又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の売上高が、港運事業で274,169千円、その他事業で3,907千円、それぞれ減少しております。なお、セグメント利益又はセグメント損失に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
持分法適用関連会社の異動
当社は、2021年10月1日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である新光硝子工業株式会社の全株式を譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。これにより、新光硝子工業株式会社は当社の持分法適用関連会社から除外されます。
1.株式譲渡の理由
新光硝子工業株式会社は企業の継続とより一層の発展を図るためシナジー効果の期待できる大手企業の傘下に入ることを決議され、当社にも株式譲渡の要請があったためであります。
2.持分法適用関連会社から除外される会社の名称
新光硝子工業株式会社
3.株式譲渡の相手先の名称
株式会社イチネンホールディングス
4.譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式数の状況
(1) 異動前の所有株式数 普通株式 20,000株(譲渡権所有割合:20.0%)
(2) 譲渡株式数 普通株式 20,000株
(3) 譲渡価額 新光硝子工業株式会社の普通株式 284,000千円
(4) 異動後の所有株式数 普通株式 0株(議決権所有割合:0%)
5.株式譲渡日
2021年10月1日
6.今後の見通し
本株式譲渡により、当社個別決算において、関係会社株式売却益として特別利益を計上する見込みです。また、連結決算における影響額は現在精査中であります。
該当事項はありません。