1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法によっております。
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
移動平均法に基づく原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、当期末現在該当する取引はありません。
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、翌期に一括費用処理することにいたしております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。
船舶の定期検査による修繕費の支出に備えるため、前回の定期検査の修繕費の実績等に基づいて計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業となる港運事業では港湾運送業務及びその関連業務を行っております。その主な履行義務は、船積貨物の本船積卸、通関、沿岸での保管仮置・入出庫及び国内輸送並びにコンテナターミナルの運営等であり、顧客に当該役務の提供を完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
なお、港運事業の一部について、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1 関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報
市場価格のない関係会社株式は、その取得価額をもって貸借対照表計上額としております。当該株式の発行会社の財政状態の悪化により純資産を基礎として算定した実質価額が取得価額と比較して著しく低下した時には、将来の事業計画等に基づく回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額を行い、評価損を計上する必要があります。
実質価額が取得価額に対して著しく低下している関係会社株式の回復可能性の有無は、各関係会社の経営環境等の外部要因に関する情報や各関係会社が用いている内部の情報(事業計画、予算等)を使用し、判断しております。
「連結財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、新港ビル株式会社の固定資産の減損損失の認識が必要となった場合は、関係会社株式の減損処理を行う可能性があるため、翌事業年度以降の財務諸表において認識する関係会社株式の額に影響を与える可能性があります。
※1 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
3 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金、取引先からの仕入債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(受取手形裏書譲渡高)
※4 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引にかかるもの
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
前事業年度(2024年6月30日)
子会社及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 805,994千円)は、市場価格のない株式等のため記載しておりません。
当事業年度(2025年6月30日)
子会社及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 807,494千円)は、市場価格のない株式等のため記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以降開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。