第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

227,596,808

227,596,808

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2019年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2019年11月11日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

56,952,442

56,952,442

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

56,952,442

56,952,442

(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2019年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役(社外取締役を除く)    5

当社の取締役を兼務しない当社執行役員  21

新株予約権の数(個)(注)1

5,767

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)(注)1、2

普通株式 57,670

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

1株当たり 1

新株予約権の行使期間(注)1

自 2019年8月1日

至 2049年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格     1,562

資本組入額      (注)3

新株予約権の行使の条件(注)1

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項(注)1

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1

(注)6

(注)1.新株予約権証券の発行時(2019年7月31日)における内容を記載しております。

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株とする。

なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

 

また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。

3.資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

5.新株予約権の取得に関する事項

①新株予約権者が権利行使をする前に、前記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「資本組入額」に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の取得に関する事項

前記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2019年7月1日~

2019年9月30日

56,952,442

1,723

930

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

江之子島商事㈱

大阪府豊中市寺内二丁目4番1号

緑地駅ビル6階

5,040

9.29

鴻池運輸従業員持株会

大阪市中央区伏見町四丁目3番9号

4,398

8.11

日本製鉄㈱

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

3,893

7.18

銀泉㈱

東京都千代田区九段南三丁目9番15号

3,598

6.63

鴻池 忠彦

大阪市中央区

3,265

6.02

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

2,480

4.57

鴻池 一季

兵庫県芦屋市

2,355

4.34

大阪瓦斯㈱

大阪市中央区平野町四丁目1番2号

2,248

4.14

日本トラスティ・サービス

信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

1,721

3.17

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

(常任代理人 香港上海銀行)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,563

2.88

30,566

56.37

(注)1.2019年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2019年7月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友DSアセットマネジメント株式会社については、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

三井住友DSアセットマネジメント㈱

東京都港区愛宕二丁目5番1号

378,400

0.66

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

2,480,022

4.35

2,858,422

5.02

   2.2019年10月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、鴻池一季氏が2019年10月17日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、上記「大株主の状況」は、2019年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

鴻池 一季

兵庫県芦屋市

2,345,000

4.12

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,731,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

54,217,400

542,174

単元未満株式

普通株式

3,742

発行済株式総数

 

56,952,442

総株主の議決権

 

542,174

(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2019年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

鴻池運輸㈱

大阪市中央区伏見町

四丁目3番9号

2,731,300

2,731,300

4.79

2,731,300

2,731,300

4.79

(注)当第2四半期会計期間末日現在の自己株式数は2,731,301株であります。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。