当社代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池忠彦、及び専務執行役員 竹島徹郎は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであることから、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社12社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社37社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の過去2連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)及び当連結会計年度の売上高見込額(連結会社間取引消去後)の平均値が高い拠点から合算していき、過去2連結会計年度の売上高及び当連結会計年度の売上高見込額の平均値の概ね2/3を占める事業拠点を「重要な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び外注費(売上原価)に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、大阪国税局による税務調査の過程で、当社従業員が当社取引業者と共謀して架空の外注費用等の計上が行われた可能性を2023年11月に認識し、直ちに社内調査チームを発足させ外部の専門家の協力も得て調査を行い、当該従業員による架空請求・横領を確認いたしました。当社は当該不正行為以外の類似の事例の有無についても客観性を確保しながら全社的な調査を行い、再発防止策等の検討を行うことを目的に、外部の弁護士を委員長及び副委員長に起用した内部統制調査委員会を組成し事実関係の調査をいたしました。
内部統制調査委員会による調査の結果、2020年度から2023年度までの期間において判明した不正金額の合計額は549百万円となります。過去の各期に与える業績の影響は軽微であり、過年度有価証券報告書及び四半期報告書並びに2024年3月期の各四半期報告書の訂正はありません。
本件の直接的な原因は、当社一拠点における長期にわたる業務の属人化・権限の集中化による取引業者との癒着、所属部署内における監督・牽制不足であり、また、そのような事態が生じた背景的な原因として、歴史ある企業であるがゆえの旧弊が一部残存していたことやコンプライアンス意識の希薄化、内部通報制度の運用不全、不正検知に対する内部監査の深度不足等が挙げられます。
このように原因は多岐にわたっており、これらを総合的に勘案すると当社グループの財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社統制及び当社の業務プロセスに係る内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、内部統制調査委員会の報告を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
1.職務分掌や人材の流動化により牽制機能を強化し、取引業者との適正な取引関係の保持を目的にした規程を整備することにより内部統制を強化する。
2.経営陣が一丸となり統制環境を見直し、全社員への研修体制を再整備・強化する。
3.内部通報制度について、取引先も含めた通報者の範囲拡大とともに、制度の周知を高め、機能並びに有効性を強化する。
4.内部監査業務における監査の深度を高めるべく、監査対象毎の特性・実態に即して監査計画・重点監査項目を検討し、不正検知にも資する内部監査を実施する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。