|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
24,000,000 |
|
計 |
24,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
6,006,373 |
同左 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
|
計 |
6,006,373 |
同左 |
― |
― |
|
|
|
|
決議年月日 |
2017年5月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
350(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 35,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり100(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年6月16日から2047年6月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 371 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者は2020年6月15日から新株予約権を行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2.当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、
当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以
上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸
収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割が
その効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存す
る新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2005年12月13日 |
100,000 |
6,006,373 |
61,500 |
2,523,866 |
61,435 |
2,441,128 |
(注) 第三者割当 発行価額 1,229.35円 資本組入額 615円
割当先 大和証券エスエムビーシー㈱(現 大和証券㈱)
(2018年3月31日現在)
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
24 |
26 |
36 |
20 |
2 |
2,571 |
2,679 |
― |
|
所有株式数 |
― |
15,409 |
3,005 |
6,525 |
736 |
6 |
34,321 |
60,002 |
6,173 |
|
所有株式数 |
― |
25.68 |
5.01 |
10.87 |
1.23 |
0.01 |
57.20 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式424,102株は、「個人その他」に4,241単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ14単元及び50株含まれております。
(2018年3月31日現在)
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱394千株、日本マスタートラスト信託銀行(株)141千株
2 上記の他、当社は 424,102株の自己株式を保有しております。なお、発行済株式総数に対する自己株式の保有割合は、7.06%であります。
3 ㈱三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日に㈱三菱UFJ銀行に商号が変更されております。
4 三井住友トラスト・ホールディングス㈱から2012年4月19日付で、三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱及び日興アセットマネジメント㈱を共同保有とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として2018年3月31日現在における当該法人名義での実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) |
|
|
三井住友信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目4―1 |
309 |
5.16 |
|
|
三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ |
東京都港区芝三丁目33―1 |
8 |
0.14 |
|
|
日興アセットマネジメント㈱ |
東京都港区赤坂九丁目7―1 |
9 |
0.15 |
|
|
計 |
― |
327 |
5.46 |
(2018年3月31日現在)
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
55,761 |
― |
||
|
5,576,100 |
|||||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
||
|
6,173 |
|||||
|
発行済株式総数 |
6,006,373 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
55,761 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,400株(議決権14個)及び50株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
(2018年3月31日現在)
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都港区港南二丁目 |
424,100 |
― |
424,100 |
7.06 |
|
㈱サンリツ |
|||||
|
計 |
― |
424,100 |
― |
424,100 |
7.06 |
|
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
110 |
96 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 ( ― ) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
424,102 |
― |
424,102 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。
当社は、収益に応じた株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、財務体質の強化と今後の国内外における事業展開等を総合的に勘案しつつ、積極的に配当を実施することを基本方針としております。
具体的には、配当性向を30%程度とすることを基本として、検討することとしております。
なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、中間配当は行わず、年1回の期末配当を基本とし、期末配当については株主総会の決議により承認を受けることとしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
|
2018年6月26日 |
133,974 |
24.00 |
|
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第69期 |
第70期 |
第71期 |
第72期 |
第73期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
629 |
583 |
579 |
545 |
938 |
|
最低(円) |
511 |
491 |
472 |
460 |
493 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
2017年10月 |
11月 |
12月 |
2018年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
830 |
852 |
928 |
912 |
938 |
806 |
|
最低(円) |
770 |
748 |
862 |
868 |
796 |
730 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
三 浦 康 英 |
1964年5月16日生 |
|
(注)2 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
平 輪 貢 |
1958年7月22日生 |
|
(注)2 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
田 中 光 晴 |
1953年3月11日生 |
|
(注)2 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
尾留川 一 仁 |
1961年10月27日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
松 尾 学 |
1965年4月2日生 |
|
(注)2 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||
|
取締役 |
― |
高 橋 弘 充 |
1954年9月23日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||
|
取締役 |
― |
篠 田 易 男 |
1949年10月2日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
― |
稲 永 誠 |
1954年12月23日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||
|
計 |
58 |
|||||||||||||||||
(注) 1 監査等委員である取締役高橋弘充氏、篠田易男氏及び稲永誠氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、取締役会における重要議案の審議の徹底と、経営責任、業務執行責任の明確化及び一層のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、社長執行役員三浦康英、専務執行役員事業本部長平輪貢、専務執行役員管理本部長田中光晴、執行役員管理本部管理統括部長尾留川一仁、執行役員事業本部第一統括部長松尾学、執行役員事業本部第三統括部長福田勝喜、執行役員事業本部営業統括部長武井達郎の合計7名で構成されております。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
|
|
田 中 庸 介 |
1962年5月30日生 |
1996年4月
2010年6月 2015年6月 |
司法修習修了 弁護士登録 弁護士法人東町法律事務所入所(現) 当社取締役(補欠監査等委員)(現) |
― |
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
当社は、経営理念として、事業活動の中核に「経営品質の向上」を掲げ、顧客、株主、従業員、取引先等すべてのステークホルダーの期待に応えるため公平かつ透明な経営を心掛け、「美しく魅力のある会社」を目指しております。
これに向け、内部統制の整備・運用、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化を行うとともに、収益力の向上や資本効率の改善を図り、中長期的な企業価値向上を実現してまいります。
当社は、経営の透明性及び客観性を高め、公正性を重視した経営を行うことを基本に、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社の取締役会は8名(うち3名は監査等委員である取締役)で構成されており、毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会にて重要な事項の決定を行うこととしております。また、経営の監督機能と執行機能の分離を明確にするため、取締役兼務者5名を含む執行役員7名を選任し、執行役員は取締役会に業務執行報告を提出することとしております。
上記に加え、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、執行役員及び経営幹部で構成されるを経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行うこととしております。
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、いずれも社外取締役であります。監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して、客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性・妥当性や内部統制等の状況を調査することなどによって、取締役の職務の執行を監査・監督することとしております。さらに、選定された常勤監査等委員は、重要な書類の閲覧、各事業所への往査、子会社の調査等を通じ、業務執行の監査を行い、これらの結果を監査等委員会及び取締役会に報告することとしております。
また、取締役及び執行役員の候補者選任及び報酬額決定のプロセスの客観性・独立性をより高め、取締役会の監督機能を強化する目的とし、当社では、代表取締役、人事担当取締役、独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会を設置しております。
当社は、コンプライアンスの徹底やリスク管理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。
当社の企業統治の体制及び内部統制の概要は以下のとおりであります。

B.内部統制システム整備の状況
当社は、その果たすべき社会的責任を認識し、コーポレートガバナンスの充実と同時に、コンプライアンス経営を徹底し、リスク管理の観点から、各種リスクを未然に防止する内部統制システムを構築・運用するため、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議しております。その内容は以下のとおりでございます。
(A) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、「取締役会規則」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における報告及び決議を行います。社長執行役員直轄の監査部は、「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社内各部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監査いたします。
また、当グループに適用する「コンプライアンス(法令順守)規程」を制定し、内部通報制度を設けて法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。
(B) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会規則」及び「文書取扱規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重要情報を保存・管理しております。
(C) 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a. 当社は、当グループの企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しており、リスク管理会議を設置しリスク管理体制の整備に努めております。
b. 不測の事態が生じた場合には、管理本部長が統轄する対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応策を講じます。
(D) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会は重要事項の決定並びに取締役及び使用人の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会において、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行います。
b. 執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行います。
c. 業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部門において目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
(E) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行います。
b. 当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。
c. 内部統制部門(監査部及び経理部)は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果を取締役会及び担当部門並びに監査等委員会に報告します。また、当グループのリスク管理状況やコンプライアンス活動状況の評価を行い、必要に応じ助言、改善提案等を行います。
(F) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、監査部所属の使用人の中から補佐する者を求めることができます。
b. 選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができます。なお、当該使用人は、指示された職務について、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けないものとしております。
(G) 当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a. 取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に以下を報告します。
(a) 内部統制に関わる部門の活動
(b) 重要な会計方針・会計基準及びその変更
(c) 業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容
(d) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容
b. 監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員であるものを除く。)または使用人にその説明を求めます。
c. 当グループの取締役及び監査役並びに使用人は、「コンプライアンス(法令順守)規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相談を行うことができます。同窓口は、その内容を速やかに監査等委員会に報告いたします。また、当グループ各社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定しております。
(H) 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担することとしております。
(I) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査等委員は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行います。
b. 監査部は、監査等委員会と十分な連携を取り、監査部の行う内部監査の結果を監査等委員会に報告し、監査等委員会による監査の実効性を高める協力体制を確保しております。
(J) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
a. 当グループに適用する「反社会的勢力排除対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底しております。
b. 所轄の警察署、暴力追放運動推進センター等と連絡を密にし、「反社会的勢力排除連絡会」を設置し、グループ内の情報展開を行います。
(K) 財務報告の信頼性を確保するための体制
a. 社長執行役員は、連結財務諸表を構成する当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位に作成し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告しております。
b. 監査部は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを社長執行役員に報告しております。
c. 監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査しております。
C.リスク管理体制整備の状況
当グループにおいて発生し得るリスクへの準備対応(リスク管理)、発生したときの対応(危機管理)、緊急事態への対応(緊急事態対応)を行うことを目的に、「リスク管理規程」を制定し、次のとおりの管理体制を取っております。
(A) 当グループは、リスク管理会議を設置しております。
(B) 当該会議は、その主宰者を代表取締役とし、「リスク管理規程」に掲げるメンバーをもって組織されております。
(C) 当該メンバーは、当グループのリスク管理に関する方針、体制及び対策等の検討を行います。
(D) 当該会議は、各分科会にて構成されております。
(E) リスク管理責任者は、企画部長としております。
内部監査は、社長直轄組織として設置している監査部が、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。監査部は、その内部監査の結果につき、取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。なお、監査部は有価証券報告書提出日現在4名であります。
監査等委員会による監査は、1名の常勤監査等委員とその他2名の監査等委員が分担し、業務監査全般及び会計監査全般を行います。前年度の監査結果等を踏まえ、当年度における監査方針、監査計画及び監査業務の分担等を監査等委員全員で構成する監査等委員会の決議をもって定めております。
監査等委員会は、総合監査室と内部監査計画の策定等において定期的に意見交換を行い、必要に応じて合同監査を実施することとしております。
会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い、業務及び会計に関する情報を共有することとしております。会計監査人は、年4回、決算監査を含めた監査結果全般について監査等委員会に報告を行うこととしております。また、監査等委員は、会計監査人の事業所往査にも立会い、会計監査人と緊密な連携を図ることとしております。
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるような環境を確保するため、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款で定めております。(会社法第426条)
また、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるような環境を確保するため、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨を定款で定めております。(会社法第427条)
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
当社は、当社と特段の人的・資本的な関係が無く、かつ高い見識から当社の経営をモニタリングできるものを社外取締役として選任しております。この社外取締役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することによって、取締役会の機能強化を図る役割を担っております。
当社は、社外役員の独立性の基準を明らかにすることを目的として、「社外役員の独立性」に関する運用基準を制定しております。なお、当該基準については、監査等委員会からも同意の表明を受けております。
「社外役員の独立性」に関する運用基準
当社は、次の事項に該当しない場合、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断しております。
A.本人がサンリツグループ関係者
過去3年間において、家族(配偶者・子供、2親等以内の血族・姻族)がサンリツグループの取締役(監査等委員であるものを含む。)・監査役・経営幹部の場合
B.大口取引先関係者
過去3年間において、サンリツグループ及び候補者本籍企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員であった場合
C.専門的サービス提供者(弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタントなど)
サンリツグループから過去3年間において、法人又は個人として年間平均10百万円を超える報酬を受領している場合
D.その他
(A) 当社の10%以上の議決権を保有している株主(法人の場合はその法人の業務執行取締役・執行役・従業員)の場合
(B) 当該社外役員が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対するサンリツグループからの寄付金が、過去3事業年度の年間平均10百万円を超え、かつ当該団体の総収入又は経常利益の2%を超える場合
(C) その他の重要な利害関係がサンリツグループとの間にある場合
社外取締役高橋弘充氏は、当社のメインバンクである株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)を25年前に退社し、その後20年以上にわたり地方銀行及びリース会社役員として業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣にアドバイスができると考え選任しております。
社外取締役篠田易男氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行を17年前に退社し、その後10年以上にわたり他の事業会社役員として業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣にアドバイスができると考え選任しております。
社外取締役稲永誠氏は、法律事務所勤務の豊富な経験を生かして外部から当社の経営をチェックし、経営陣に有益なアドバイスを行うことができると考え選任しております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から、取締役会及び監査等委員会において、必要に応じて発言を行うとともに、他の監査等委員と連携して年間を通じて監査を実施する役割を担っております。
なお、社外取締役の高橋弘充氏、篠田易男氏及び稲永誠氏の3名を東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として指定し届出ております。
また、当社は、取締役高橋弘充氏、篠田易男氏及び稲永誠氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものといたします。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) |
137,142 |
124,192 |
12,950 |
― |
― |
6 |
|
取締役(監査等委員) |
1,350 |
1,350 |
― |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
19,828 |
19,828 |
― |
― |
― |
3 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(A) 取締役(監査等委員であるものを除く。)
報酬額は、株主総会の決議によって定め、各取締役の報酬については、「固定報酬」と経営責任を明確にするとともに、業績向上へのインセンティブを高めるための「業績連動報酬」によって構成されております。
「業績連動報酬」は、当初公表した当該年度の通期連結経常利益の達成度合いに応じ支給額を決定し、達成率70%を下限、達成率120%を上限として支給することとしており、取締役会でこれを定めております。
また、株主重視の経営意識をより高めることを目的として、2016年度より取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
(B) 監査等委員である取締役
報酬額は、株主総会の決議によって定め、配分は監査等委員である取締役の協議によりこれを定めております。
|
20 |
銘柄 |
572 |
百万円 |
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
㈱協和日成 |
95,000 |
69,065 |
取引先との関係強化を目的 |
|
日本無線㈱ |
48,608 |
67,226 |
取引先との関係強化を目的 |
|
横河電機㈱ |
31,600 |
55,363 |
取引先との関係強化を目的 |
|
シチズン時計㈱ |
45,100 |
32,201 |
取引先との関係強化を目的 |
|
キヤノン㈱ |
8,300 |
28,809 |
取引先との関係強化を目的 |
|
アイダエンジニアリング㈱ |
28,428 |
28,087 |
取引先との関係強化を目的 |
|
アンリツ㈱ |
29,000 |
24,418 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
27,100 |
18,961 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
4,400 |
17,798 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱キトー |
11,473 |
13,630 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱アマダホールディングス |
10,000 |
12,710 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱近鉄エクスプレス |
5,611 |
9,438 |
取引先との関係強化を目的 |
|
日本電気㈱ |
26,000 |
6,968 |
取引先との関係強化を目的 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
1,639 |
6,326 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱りそなホールディングス |
8,900 |
5,321 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱牧野フライス製作所 |
1,000 |
965 |
取引先との関係強化を目的 |
|
日本板硝子㈱ |
1,100 |
889 |
取引先との関係強化を目的 |
(注) 上記の貸借対照表計上額の内、上位6銘柄を除く銘柄は、資本金額の100分の1以下であります。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
㈱協和日成 |
95,000 |
100,130 |
取引先との関係強化を目的 |
|
日清紡ホールディングス㈱ |
64,255 |
91,950 |
取引先との関係強化を目的 |
|
横河電機㈱ |
31,600 |
69,456 |
取引先との関係強化を目的 |
|
アイダエンジニアリング㈱ |
30,258 |
38,911 |
取引先との関係強化を目的 |
|
アンリツ㈱ |
29,000 |
38,106 |
取引先との関係強化を目的 |
|
シチズン時計㈱ |
45,100 |
34,456 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三重銀行 |
14,000 |
33,320 |
取引先との関係強化を目的 |
|
キヤノン㈱ |
8,300 |
31,979 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱キトー |
12,532 |
24,876 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
4,400 |
19,615 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
27,100 |
18,888 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱アマダホールディングス |
10,000 |
12,920 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱近鉄エクスプレス |
5,977 |
11,942 |
取引先との関係強化を目的 |
|
日本電気㈱ |
2,600 |
7,776 |
取引先との関係強化を目的 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
1,639 |
7,059 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱りそなホールディングス |
8,900 |
5,001 |
取引先との関係強化を目的 |
|
㈱牧野フライス製作所 |
1,000 |
998 |
取引先との関係強化を目的 |
|
日本板硝子㈱ |
1,100 |
942 |
取引先との関係強化を目的 |
(注) 上記の貸借対照表計上額の内、上位8銘柄を除く銘柄は、資本金額の100分の1以下であります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員: 秋田 英明(3年)
指定有限責任社員 業務執行社員: 山口 直志(4年)
監査業務に係る補助者の構成 : 公認会計士 6名、その他 8名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
(A) 会計監査人が監査契約の履行に伴い当社に損害賠償責任を負う場合は、会計監査人の報酬等の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額を限度額として、その責任を負う。
(B) 上記の責任限定契約が認められているのは、会計監査人に善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
当社は監査等委員でない取締役は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行うこと、また、その選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 剰余金の配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。(会社法第454条第5項)
⑪ 自己株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。(会社法第165条第2項)
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨を定款で定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
34,800 |
― |
33,600 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
34,800 |
― |
33,600 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第3項に定めのとおり、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。