該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)発行済株式総数増減数(株)は自己株式の利益による消却であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 当社所有の自己株式775,806株は、「個人その他」に7,758単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式775千株があります。
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を切り捨てて、小数点
第二位まで表示しております。
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
による株式数は含めておりません。
当社は株主の皆様への長期的な利益還元を重要な課題と考え、安定的な配当を行うことを基本としております。
加えて、経営基盤の整備状況や業界動向を踏まえ、適切な配当水準を継続的に維持することにより、株主の皆様の
ご期待に応えてまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、2024年3月期より中間配当および期末配当の年2回を基本としており、取締役会で決議することとしております。
当社の剰余金の配当は2024年3月期の期末配当につきましては、2024年5月14日開催の取締役会において1株当たり11円00銭と決議させていただきました。
なお、中間期において中間配当金として1株当たり10円を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株につき1円増配の21円となります。
内部留保につきましては、財務の健全性に留意しつつ、今後の事業展開を踏まえた投資原資として備えることとしております。
なお、当社は会社法第459条第1項及び第454条第5項の規定に基づき、同条項各号に定める剰余金の配当等については取締役会決議により実施する旨、期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨及び、ほかに基準日を定めて剰余金を配当することができる旨を定款で定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
2024年5月14日開催の取締役会において、株主の皆様への利益還元の姿勢をより明確にし、かつ充実させるために、配当方針の変更を決議させていただきました。
2025年3月期の配当については、中長期的視点での企業価値向上のために必要な事業投資を継続したうえで、1株あたり年額20円を下限とし、各事業年度の収益力向上を考慮しつつ、配当性向30%程度を目安として、中間配当及び期末配当の年2回実施することを基本といたします。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、健全性を確保できる経営体制を確立することを重要課題としております。そのため、全役職員の法令遵守の徹底・リスクに対する意識の向上、内部統制システムの強化により経営チェック機能の充実を図り、また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する公平性の維持や透明性を高めるため、迅速かつ適切な情報開示に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.会社の機関の基本説明
当社は、監査等委員会設置会社であります。
社外取締役は、2024年6月28日現在において、取締役6名のうち2名、監査等委員である取締役3名のうち2名を選任しております。
定款において、当社の取締役の員数は12名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内と定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役の指名および報酬に関する委員会として、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名委員会は社内取締役4名、独立社外取締役3名(うち監査等委員である取締役2名)の7名で構成し、委員長は独立社外取締役から選定しております。任意の指名委員会にて審議された内容は取締役会・監査等委員会へ答申しております。
任意の報酬委員会は社内取締役4名、独立社外取締役2名(うち監査等委員である取締役1名)の6名で構成し、委員長は独立社外取締役から選定しております。なお、指名・報酬諮問委員会の設置目的は審議プロセスの透明性や実効性などであり、原則年6回以上開催しております。
将来的には社外取締役で過半数を構成する事を目的としております。
2.会社の機関の内容
取締役会は2024年6月28日現在において取締役6名、監査等委員である取締役3名で構成し、定例の取締役会を毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され内部監査室等と連携し、取締役の業務執行及び取締役会の決議の適法性、妥当性の監視・監督及び監査を行います。
機関ごとの構成員・出席者は次のとおりであります。
(注)1.◎:議長、〇:構成員、□:出席者
3.当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会では監査等委員会が定めた監査等委員監査の基準に準拠し、監査の方針に従い、取締役、社長室、内部監査室、通関総括管理室及び管理部門等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めております。
監査等委員である取締役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び各部署等からその職務の執行状況について報告を受けております。また、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧するなど、経営課題に対する方針・計画・手続及びその結果の適法性及び妥当性について評価を行い、経営監視の実効性を高めております。上記内容から経営監視が充分期待できるため、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
経営会議は、「経営会議規定」に基づき、常勤取締役及び常勤監査等委員である取締役、執行役員で構成し、毎月2回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速な意思決定、情報の共有化、業務執行状況が把握できる体制を執っております。また、意思決定等の重要事項は各部署長に伝達され、各部署長は伝達事項等に基づき各部署の業務を執行しております。常勤監査等委員である取締役は経営会議に出席し、取締役の業務執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視・監督及び監査を行います。
当社は執行役員制度を導入しております。これは経営における「意思決定ならびに業務執行監督」機能と「業務執行」機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と業務執行の迅速化を通じて経営環境の変化に対応可能なコーポレート・ガバナンス体制を構築し、あわせて機動的な人材活用を図ることを目的とするものであります。
2.リスク管理体制の整備の状況
「コンプライアンス・リスク委員会」において当社グループの全役職員にリスクに対する意識の向上を促し、リスク管理体制の強化に努めます。また各部署長が当委員会の部署委員長として、常に自部署及び各子会社の対応状況を把握し、定期的または必要に応じて開催する当委員会に報告し、対応・改善策を協議し、リスクの早期発見と迅速かつ適切な改善等の対応を行うこととします。
3.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社においては、定時取締役会を3ヶ月に1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、重要な事象が発生した場合の報告を義務付け、取締役の職務の執行を監督するものとします。
子会社の経営については自主性を尊重しつつ、当社から最低1名以上の取締役または監査役を派遣し、当社の経営方針・意思決定事項を伝達するとともに、子会社が適正に運営されていることを確認するものとします。
4.模式図

5.取締役の選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は12名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議については、累積投票によらない旨を定めております
6.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
①自己株式の取得
当社は、当社の業務または財産の状況、その他の事情に対応して、機動的に自己株式の買受けを行えるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
②取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
③剰余金の配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を目的として、会社法第459条第1項及び第454条第5項の規定に基づき、剰余金の配当等、同条項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議により実施する旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨及び、ほかに基準日を定めて剰余金を配当することができる旨を定款に定めております。
7.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
8.反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、「法令遵守規定」において社会・政治との適正な関係を保つため「反社会的勢力並びに反社会的勢力と関係のある取引先とは取引を行わず、不当な要求等に屈しない」旨を規定しており、全役職員はこれらとの関係を一切遮断し、不当な要求等に対して毅然とした対応を行うこととしております。
総務部を反社会的勢力の対応を統括する部署とし、情報を集約し一元的に管理するとともに、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた時に適切な助言、協力を得ることができるよう平素より警察、弁護士等の外部専門機関との連携強化を図っております。
9.役員等賠償責任保険契約
当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額会社が負担しております。当該保険は被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が補償されます。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当社は、「取締役会規定」を定め、法令および定款で定められた事項のほか、重要な投融資、重要な人事その他の重要な業務執行については、取締役会で審議することにしています。
⑤ 任意の指名委員会の活動状況
当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
任意の指名委員会は独立社外取締役3名(うち監査等委員である取締役2名)、社内取締役4名の7名で構成し、委員長は独立社外取締役から選定しております。取締役・執行役員の候補者を諮問し、その適正、資質、期待度合い等を審議し、審議結果を選任案としてまとめ、取締役会・監査等委員会へ答申しております。
⑥ 任意の報酬委員会の活動状況
当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
任意の報酬委員会は独立社外取締役2名(うち監査等委員である取締役1名)、社内取締役4名の6名で構成し、委員長は独立社外取締役から選定しております。中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、その水準と安定性を基本とし、単年度業績、社員・株主利益の追求、財政状況も配慮して報酬を決定し、取締役会へ答申しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2022年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社は同日付をもって 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 岡島敦子氏、増田賢紀氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役1名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
② 社外取締役との関係
・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2024年6月28日現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役、株式会社極洋非常勤顧問を兼任しておりますが、当社との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・社外取締役の増田賢紀氏は経営に関する幅広い見識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2024年6月28日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と当社との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。
・社外取締役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。同氏は2024年6月28日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・社外取締役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。2024年6月28日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と当社との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査等委員については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。
・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査等委員は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
・当社は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)の3名で構成され、原則月1回開催されます。
監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会及び経営会議への出席、業務の内容及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務の執行の監査を行っております。また、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うことで連携し、監査の実効性を確保しております。なお、代表取締役社長との信頼関係向上のため、定期的に会合を開催しております。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を判断、監査上の主要な検討事項(KAM)に関しての会計監査人との意見交換があります。
また、常勤監査等委員は、取締役会や経営会議以外にもコンプライアンス・リスク全社統括委員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コンプライアンス・リスク等の現状を検討・決定事項の内容を確認し、会議の内容・結果を監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室内部監査課を設置し1名で実施しております。内部監査室は内部監査の実効性を確保するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として監査等委員会および会計監査人と連携して内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、法令・規定への準拠性やコンプライアンスの観点から、各部門の業務が法令及び社内諸規定に従い、適正かつ効果的に運用されているかの監査をしております。監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告し、関係部門に対して周知徹底に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
清陽監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
中 市 俊 也
石 尾 仁
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 4名
e. 監査法人の選定方針と理由
毎期、監査等委員会は会計監査人の再任の適否について、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証し、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けたうえ検討することとしています。
当事業年度におきましては、会計監査人から会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守していることの説明を受け、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制及び独立性並びに専門性などが適切であるとの判断により選任しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は監査法人に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日 公益社団法人日本監査役協会)の基準に沿って評価を行っております。
評価事項は、監査法人の品質管理(不正リスクへの配慮を含む)、監査チーム体制、監査報酬、代表取締役・内部監査部門・監査等委員会とのコミュニケーション等であり、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は提示された監査報酬に対し、提示内容、監査日数および人数の実績、類似会社の同報酬額等の情報を基に検討、交渉を行い、最終的に代表取締役が監査等委員会の同意を得て社内決裁の上、適正と判断される金額で契約することを決定方針としております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2022年6月24日開催の第73回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を270,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を81,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額25,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)員数は6名(うち社外取締役は2名)であります。監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
2.取締役の報酬に関する基本方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は月ごとの固定報酬と譲渡制限付株式報酬から構成しております。その割合は概ね90%:10%とします。また、社外取締役は固定報酬のみとしております。
中長期的視点で経営に取組むことの重要性から、その水準と安定性を基本としつつ、単年度業績、社員・株主利益の追求、財務状況にも配慮し、月ごとに固定額を支払う方針としております。
また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ並びに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬を支払う方針としております。取締役は、取締役会決議に基づき、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式を受けます。譲渡制限期間は、その交付日から当社の取締役を退任する日までとしております。毎年一定の時期に、取締役会において決定し、株主総会で承認を得た報酬枠の範囲内にて付与することとします。その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、当社は譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当する場合に、当該株式の全部または一部を当然に無償で取得することができることといたします。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役会は取締役の個人別報酬額決定に関し、その審議を任意の報酬委員会に委ね、その決定を代表取締役社長 曽根好貞に一任しております。その決定を代表取締役社長に委任しているのは、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の管掌領域や職責の評価を行うには最も適している理由からであります。任意の報酬委員会は基本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価およびKPI達成度に基づき審議し、代表取締役社長へ答申します。代表取締役社長は、任意の報酬委員会の答申に基づき、取締役の個人別報酬額を決定しております。
4.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、上記同日開催の株主総会において決議された監査等委員報酬限度額81,000千円(年額)の範囲内としております。それぞれの監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議において決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬10,925千
円であります。
2.社外役員1名は無報酬であります。
3.2024年3月31日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)総数は6名(内2名が社外取締役)、監査等委員である取締役は3名(内2名が社外取締役)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、資産運用の一環として保有するもの、関係強化等の戦略的上重要な目的を併せ持つ政策保有するものに区分し投資株式を保有します。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、個別の政策保有株式について、保有目的の適切性や資本コスト対比の収益性を取締役会で確認しております。なお、保有の適切性・合理性が認められない場合に加え、純投資としての保有意義も認められない場合は、売却を行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。
2.保有の合理性につきましては、随時取引状況・時価・配当金額などを精査し、保有が適当であると判断しております。
3.第一生命ホールディングス㈱は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。