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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
88,551,450 |
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計 |
88,551,450 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年4月30日) |
提出日現在発行数 (株) (平成29年5月31日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
68,522,936 |
68,522,936 |
東京証券取引所 市場第一部 |
(注) |
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計 |
68,522,936 |
68,522,936 |
- |
- |
(注)権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当社の取締役及び当社子会社の取締役に対してストック・オプションの付与を目的として、会社法第236条、第238条 及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
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決議年月日 |
平成29年1月26日 |
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新株予約権の数(個) |
1,170 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
117,000 (注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,978 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成31年5月1日 至 平成31年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,559 資本組入額 1,780 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員であることを要するものとします。ただし、取締役の任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。 2.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めないこととします。 3.その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とします。
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができることとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。
当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定するものとします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとします。
⑨新株予約権の取得条項
以下の「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定するものとします。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
・新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定又は新株予約権割当契約の定めにより、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
・当社は、以下イ、ロ、又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会で承認された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとします。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成29年2月1日~ 平成29年4月30日 |
- |
68,522,936 |
- |
11,000 |
- |
3,661 |
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平成29年4月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区日本橋三丁目11-1)
(東京都港区港南二丁目15-1) |
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ザ バンク オブ ニューヨーク
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15-1) |
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計 |
- |
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(注)1.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6,266千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,436
2.三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社から平成28年12月21日付で金融商品取引法第27条の26第2項の変更報告書の提出(報告義務発生日 平成28年12月15日)があり、3,414千株(持株比率4.98%)を保有している旨が公衆縦覧に供されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における当該法人名義での実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」には含めておりません。なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
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保有者の氏名又は名称 |
住所又は本店所在地 |
保有株式数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4-1 |
2,932 |
4.28 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33-1 |
314 |
0.46 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7-1 |
168 |
0.25 |
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平成29年4月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 6,621,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 61,854,800 |
618,548 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 46,236 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
68,522,936 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
618,548 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が1,800株及び40株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の失念株式の完全議決権株式に係る議決権の数が18個含まれております。
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平成29年4月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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株式会社エイチ・アイ・エス |
東京都新宿区西新宿六丁目8-1 |
6,621,900 |
- |
6,621,900 |
9.66 |
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計 |
- |
6,621,900 |
- |
6,621,900 |
9.66 |
(注)上記のほか、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の信託財産として、エイチ・アイ・エス従業員持株会専用信託が保有している当社株式404,500株を、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。
該当事項はありません。