該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1)自己株式の消却による減少であります。
(注2)株式給付信託(J-ESOP及びJ-ESOP-RS)の一部改定及び追加拠出に伴う第三者割当による新株式発行によるものであります。
発行価額 1,226円
資本組入額 613円
割当先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
2025年3月31日現在
(注)1.「金融機関」には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(838,900株(8,389単元))が含まれております。
2.株式給付信託(J-ESOP及びJ-ESOP-RS)が保有する当社株式(838,900株)を除く自己株式2,135株については、「個人その他」に21単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2025年3月31日現在
(注)1.当社は「株式給付信託(J-ESOP)」制度を導入しており、当該制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式838千株については、連結財務諸表において自己株式として表示しております。
2025年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」が保有する当社株式838,900株(議決権の数8,389個)が含まれております。
2.「単元未満株式」には当社所有の自己株式35株が含まれております。
2025年3月31日現在
(注)他人名義で所有している理由
「株式給付信託(J-ESOP及びJ-ESOP-RS)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口 東京都中央区晴海1丁目8番12号)が保有しております。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.従業員に対する株式給付信託(J-ESOP及びJ-ESOP-RS)の導入
当社の株価や業績と社員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上へ社員の意欲を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付制度」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取組むことに寄与することが期待されます。
2.本制度の概要
(1)J-ESOP
J-ESOPは、米国の ESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型のスキームであり、予め当社が定めた株式給付規則(J-ESOP)に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し等級等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
◆J-ESOPの仕組み

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規則(J-ESOP)」を制定します。
② 当社は、「株式給付規則(J-ESOP)」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得しております。
④ 当社は、「株式給付規則(J-ESOP)」に基づき従業員にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。
⑥ 本信託は、従業員のうち「株式給付規則(J-ESOP)」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という)に対して、退職時に当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
(2) J-ESOP-RS
J-ESOP-RSは、米国の ESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型のスキームであり、あらかじめ当社が定めた株式給付規則(J-ESOP-RS)に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し等級等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。なお、従業員が在職中に当社株式の給付を受ける場合、従業員は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、従業員が在職中に給付を受けた当社株式については、一定の期間、譲渡等による処分が制限されることとなります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
◆J-ESOP-RSの仕組み

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規則(J-ESOP-RS)」を制定します。
② 当社は、「株式給付規則(J-ESOP-RS)」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、主として当社の自己株式処分を引き受ける方法や、当社が発行する新株式を引き受ける方法により取得します。
④ (J-ESOP-RS制度のみ)従業員は、当社との間で、在職中に給付を受けた当社株式について、一定の期間、譲渡等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を含む譲渡制限契約を締結します。
⑤ 当社は、「株式給付規則(J-ESOP-RS)」に基づき、従業員に会社及び個人の業績に連動したポイントを付与します。
⑥ 本信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。
⑦ 本信託は、従業員のうち「株式給付規則(J-ESOP-RS)」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
3.従業員等に取得させる予定の株式の総数
当事業年度末現在において、本制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は838,900株であります。
4. 従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の従業員のうち株式給付規則に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP及びJ-ESOP-RS)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式838,900株は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を重要な経営方針の一つとして掲げております。事業基盤の強化及び成長投資を機動的に進めるための内部留保を確保しつつ、業績及び財務状況を総合的に勘案し、中間配当及び期末配当の年2回の配当を基本方針としております。
加えて、当社は、中期経営計画期間(2022-2025年度)において、「総還元方針100%以上」を株主還元方針として掲げており、持続的な成長による企業価値向上を図るとともに、安定的な配当の実施を継続してまいりました。
2025年3月期においては、通期の連結業績が堅調に推移したことに加え、2025年4月24日付で開示した「上場維持基準への適合に関するお知らせ」にも記載のとおり、東京証券取引所より「スタンダード市場の上場維持基準(分布基準)」に適合している旨の正式通知を受領しました。
この度、これまでの構造改革やガバナンス強化の取り組みの成果に対し、株主の皆様のご支援への感謝の意を込めて、当事業年度末の配当金については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会にて、1株当たり25円の普通配当に加え、15円の特別配当を決議する予定であります。
これにより、2025年3月期の年間配当は中間配当で20円、期末配当40円(うち特別配当15円)をあわせて、年間配当は1株当たり60円となり、2022年度からの3年間における累計総還元性向は概ね100%となる予定であります。
なお、配当構成の詳細は以下のとおりです。
(1) 普通配当(25円)
資本コストや株主価値を意識した経営の実現に向けて、株主還元の充実を図っております。2025年3月期の通期業績や財務状況、今後の成長投資計画等を総合的に勘案し、普通配当として従来予想どおり1株当たり25円の配当を実施する予定であります。
(2) 上場維持基準の適合に伴う特別配当(15円)
2025年4月、当社は東京証券取引所より、2025年3月末時点の株式分布状況に関して、「スタンダード市場の上場維持基準(分布基準)」に適合している旨の正式な通知を受領いたしました。
これにより、すべての上場維持基準に適合していることが確認され、これまでの構造改革やガバナンス強化の取り組みが一定の成果を挙げたものと評価しております。
この達成は、ひとえに株主の皆様をはじめとする関係者の皆様のご支援の賜物であり、その感謝の意を表すものとして、1株当たり15円の特別配当を期末配当にあわせて実施する予定であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、あらゆる企業行動の根幹をなす考え方として、当社グループ企業理念のもと策定したグループ中期経営計画(2022-2025年度)を公表しています。
本中期経営計画期間中に成し遂げなければならないことを、経営方針として「ESG経営を推進していくことで、『成長の実現』と『戦略投資と還元の両立』を実現させる」と宣言しています。
前述のとおり、当社は自主独立の経営体制で持続的な成長を実現するために、スタンダード市場の上場企業が具備すべきガバナンス水準を充たせるよう経営一丸となって取り組みを進めております。
経営の重要課題であると認識のもと、コーポレートガバナンス体制を構築し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立をし、ガバナンス強化を図っています。
2021年時点では、Explain19項目でしたが、2024年3月末までに10項目の原則を実施してまいりました。その後、さらに各原則の実施を進め、現時点(2025年6月25日)において、コーポレートガバナンス・コードの原則のうち、実施していない原則は次のとおりです。
◆ 2025年6月25日時点で、実施していないコーポレートガバナンス・コードの原則と実施しない理由
・1-2④:議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳を進めるべき
当社におきましては、機関投資家、海外投資家の比率が相対的に低いことから、現在は実施しておりません。今後、海外投資家比率に留意しつつ、株主総会招集通知の英訳対応について、株主・投資家のご意見・ご要望、並びに、手続き・費用等を勘案しながら、検討を行ってまいります。
・3-1②:英語での情報開示・提供を進めるべき
当社においては、英語での情報開示・提供が充実しているとは言い難い状況です。現在、IR説明会使用資料の英語版を開示し始めましたところですが、株主における海外投資家比率が現状は低いため、決算短信、株主総会招集通知等の英文での開示は行っておりません。
今期から、HPや開示情報の英語化対応を行い、外国人投資家へ情報開示・提供の充実を図りたいと考えています。
・4-1③:最高経営責任者等の後継者計画の監督
当社は、2023年度に、最高経営責任者(CEO)の後継者計画の一環として、最高経営責任者(CEO)に求められる人物像を整理した『CEO選任における重要項目』を策定し、独立社外取締役の関与の下でこれに沿って最高経営責任者(CEO)の選定を行うプロセスを整備しました。今後、当社では、上記項目に沿った人物の育成や選抜に関する具体的な計画の策定を進めるとともに、かかる計画に沿った育成・選抜のプロセスの整備や監督の枠組みの検討を進めてまいります。
・4-2 :取締役会の役割・責務
取締役会は「取締役会規則」に基づいた運営によって、経営課題について討議する環境を備えております。加えて、当社経営陣から独立した立場で、広い見識、経験に基づき、当社経営に対して客観的かつ適切な意見を述べる事ができる独立社外取締役2名を選任しております。
適切なリスクテイクを伴う提案や健全な企業家精神に基づく提案が積極的に示される環境整備、それらの提案について多角的・客観的に検討され、説明責任が確保されるプロセスの整備が充分であるとは言い難い状況です。指名・報酬委員会を活用し、適切な資本効率の下で、成長戦略を実現することにより株主価値の向上を図るために、適切なインセンティブとなる報酬体系の導入を検討しております。
・4-2-1:中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定
当社は、取締役の報酬等にかかる評価・決定プロセスの透明性、客観性及び公正性を担保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を図ることを目的とする取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の委員会である指名・報酬委員会を設置しています。
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営状況、経営情勢等を考慮して、指名・報酬委員会からの答申を受け取締役会の決議により決定しております。
なお、本有価証券報告書の提出日現在(2025年6月25日)において、第60期定時株主総会は未開催のため、当社の役員報酬制度に関する記載は、第59期の株主総会および取締役会の決議内容に基づいたものであり、本年度における新たな報酬決定は未了の状態です。
経営陣幹部(取締役・執行役員)の報酬については全額を金銭報酬とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
また監査役の報酬については、会社法第387条に基づき監査役の協議により決定することとしております。
指名・報酬委員会を活用し、適切な資本効率の下で成長戦略を実現することにより株主価値の向上を図ることに向けた適切なインセンティブとなる報酬設計を、以下の基本方針に沿って検討を進めてまいりますが、その際に、中長期的な業績と連動する報酬やその割合を定めてまいります。
・長期的な企業価値の創造を促し、企業理念である挑戦心の維持と成長戦略実現への動機づけとなること
・社会インフラを担う企業として中立かつ公平な意思決定を促す報酬制度であること
・達成された業績に応じ支給額が変動する業績連動型の報酬制度であること
・環境貢献に資するインフラサービスを安全かつ安定的に提供し続けるべく、外部環境の変化に適応するための革新的な技術の進歩・発展を重視すること
・短期利益の追求や過度な成長投資へ繋がらないようリスク管理が為されていること
・各役員の役割及び責任の大きさに応じ、マーケット水準に照らして適切な報酬額となっていること
・4-3①:経営陣幹部の選任や解任に関する公正かつ透明性の高い手続きの実行
当社は、経営陣幹部の選任については、2022年9月に設置した指名・報酬委員会において、経営陣幹部としての資質、保有するスキル並びに職責や執行の状況を確認し、会社の業績等も踏まえて原案を策定のうえ、取締役会へ答申しております。そして、指名・報酬委員会からの答申を取締役会で審議のうえ、経営陣幹部の選任について決議しております。
一方、経営陣幹部の解任に関する手続きにつきましては、基準や具体的な手続き、解任規則を定めておりませんので、今後は、指名・報酬委員会において、公正かつ透明性の高い手続きを備え、経営陣幹部の業績等の評価を踏まえて、任期中であったとしても是非を判断し得る制度を導入することを検討してまいります。また、これに付随して、その他の関係会社や関連当事者と、当社との間に生じる可能性がある利益相反を洗い出し、それらを定期的に監視・管理するプロセスを導入してまいります。
※補充原則4-3-1:経営陣幹部の選任については、実施済みです。
・4-3③:CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きを確立すべき
当社取締役会においては、CEOを解任するための一律の評価基準や具体的な手続き、解任規則を定めておりません。今後は、取締役会として、任期中であっても、重大な法令・規則に対する違反を含み解任が相当であると判断した場合には、客観性・適時性・透明性のある手続きを備えるとともに、指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会にて解任の決議をするプロセスを確立してまいります。
当社は、経営課題及び各業務の執行状況を共有・可視化し活発な協議を行うこと並びに取締役会に付議する事項などを検討及び決定する目的で、社長並びに経営組織の常勤取締役、常勤監査役、執行役員の全員が出席(部長・アドバイザーが陪席)する「経営会議」を定期的に毎月4回開催しております。
また、業務執行機関に関する重要事項、全社の方向性や目標、経営資源配分の決定などの経営機能、さらに、それらの行動を監視・チェックするボード機能の観点から、毎月1回定例の取締役会を開催しており、社外取締役2名のほか、社外監査役3名を含む監査役全員が出席(執行役員・アドバイザーが陪席)し、活発な議論がなされております。
なお、当社は監査役制度を採用しております。提出日(2025年6月25日)現在、この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。各監査役は取締役会に出席するのは勿論、常勤監査役は経営会議等の重要会議にも出席し、また、必要に応じて、取締役及び従業員から随時報告を求め業務執行状況の確認を行っており、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。
独立役員としまして、社外取締役2名を選任し、取締役会において、独立且つ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
この他に社長直属の総合監査室を設置しており、提出日現在3名を配置し、必要な内部監査を定期的に実施し、監査結果を監査役へも報告しております。
このような内部監査の仕組みとともに、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査に太陽有限責任監査法人を起用し適正な会計監査を受けており、監査役との意見交換を行っております。また、顧問弁護士からも適宜、法律面からの助言もいただいております。
構成員は次のとおりであります。
(注)1 監査役の坂本重敏、岩本慎哉、徳武大介、森本浩平は取締役会にも出席しております。
2 常勤監査役の坂本重敏は経営会議にも出席しております。
当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は10名(内、社外取締役3名)となります。
コーポレートガバナンス体制図

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は企業としてのディスクロージャーと経営の健全性を明確にするため、内部統制制度を構築しております。総合監査室が本社組織及び支店組織に対し内部監査を毎年実施し、監査の結果は代表取締役及び監査役に報告するとともに、講評と評価をあわせて社内で公表しております。
社員のコンプライアンスに対する意識の徹底とそれに基づく行動を定着させるため、「当社グループ企業理念」を全社員に周知させ、階層別教育等をとおして徹底を図っております。さらに、毎年10月をコンプライアンス月間と定め、コンプライアンスに対して積極的な意識向上に努めております。
また、2006年5月に制定した「内部統制システムの基本方針」を見直し、2009年3月には“財務報告の信頼性を確保するための体制について、反社会的勢力に向けた基本的な考え、反社会的勢力排除に向けた整備状況”の項目を追加し内部統制に関する体制を強化し、2015年4月には、監査を支える体制等についての充実を図りました。
リスク管理体制につきましては、リスク管理が経営の最重要課題の一つとして捉え、「リスク管理規則」に基づき、各部署は各々に関するリスクの管理、運用を実行し、リスクに対する具体的な対応策等について、経営会議に報告します。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意且つ重大な過失がないときに限られます。
当社、全ての子会社の取締役及び監査役は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しており、取締役及び監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、保険料は、全額を当社が負担しております。
また、取締役及び監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、第60回定時株主総会で承認された場合は、当該契約を継続する予定でおります。また、新任取締役候補者の選任が承認された場合は、同様の補償契約を締結する予定でおります。
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主に対して機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社の取締役の定数は、12名以内とする旨定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨を定款で定めております。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
注 辻佳子氏の出席状況につきましては、2024年6月27日の就任後に開催された取締役会のみを対象としております。
取締役会における具体的な審議内容は会社法第362条第4項で定められており、定款並びに取締役会規則に定めております。
取締役会の役割として、以下の項目について、審議し決定することとしております。
・株主総会に関する事項 ・役員人事等に関する事項 ・取締役会に関する事項
・取締役の競業取引に関する事項 ・会社と取締役の自己取引の承認に関する事項
・株式、社債等に関する事項 ・株主代表訴訟と取締役の責任軽減に関する事項
・監査役の責任追及の訴えの提起請求の処理 ・重要な業務執行に関する事項
・そのほか法令、定款又は契約等により取締役会の決議を要する事項
当期におきましては、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」から答申された議案、スタンダード市場の上場維持基準適合に向け対策を講じるために設置されたプロジェクトチーム*から上程された議案も審議し決定しています。
*特別利害関係取締役を除いた取締役、事務局、外部専門家及びリーガルアドバイザーとしての弁護士を構成員としています。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を合計10回開催しております。個々の指名・報酬委員の出席状況については、全ての委員が全10回の委員会に出席しております。
指名・報酬委員会の役割として、取締役会の諮問に応じて、以下の項目について、審議し決定することとしております。
・取締役・監査役候補の指名と代表取締役・役付取締役選解任を行うにあたっての方針と手続き
・株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案
・取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定及び解職議案
・最高経営責任者(代表取締役社長)の後継者計画
・取締役及び監査役の報酬を決定するにあたっての全般的な方針
・株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案
・取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
・取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容案
・その他、前各項目に関して取締役会が必要と認めた事項
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年6月25日(本有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性
(注) 1 取締役佐々木かをり及び阿南剛は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役岩本慎哉、徳武大介及び森本浩平は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 徳武大介監査役及び森本浩平監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 岩本慎哉監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(参考)当社の取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
当社の取締役会の人数は9名とし、そのうち2名以上は独立性の高い社外取締役としております。
当社の取締役は、経営課題である上場維持と成長の実現に向けた迅速な対応のために、業界知識・経営経験・能力を具備する社内出身の取締役と業界外での経営経験・専門性・能力を具備する社外からの取締役に加え、独立役員の要件を充足した公正且つ客観的な立場から積極的に助言・提言ができる社外取締役を選任しており、目標達成に向けて、取締役会全体として、各自の専門性、経験、見識を活かし補完し合える、多様且つバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする考えです。(本有価証券報告書提出日)
(参考)当社の監査役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
当社は、監査役に特に期待する分野として、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」における専門性・経験・見識を重視しております。また、当社の監査役会の人数は4名とし、そのうち最低1名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任することとしています。(本有価証券報告書提出日)
イ.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性
(注) 1 取締役佐々木かをり及び阿南剛及び三又裕生は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役岩本慎哉、徳武大介及び森本浩平は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 徳武大介監査役及び森本浩平監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 岩本慎哉監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(参考)当社の取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
当社の取締役会の人数は10名とし、そのうち3名は独立性の高い社外取締役としております。
当社の取締役は、経営課題である上場維持と成長の実現に向けた迅速な対応のために、業界知識・経営経験・能力を具備する社内出身の取締役と業界外での経営経験・専門性・能力を具備する社外からの取締役に加え、独立役員の要件を充足した公正且つ客観的な立場から積極的に助言・提言ができる社外取締役を選任しており、目標達成に向けて、取締役会全体として、各自の専門性、経験、見識を活かし補完し合える、多様且つバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする考えです。(2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認可決された場合。)
(参考)当社の監査役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
当社は、監査役に特に期待する分野として、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」における専門性・経験・見識を重視しております。また、当社の監査役会の人数は4名とし、そのうち最低1名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任することとしています。(2025年6月)
2025年6月25日提出日時点、社外取締役は2名であります。取締役会において独立且つ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は3名であります。当社の意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
当社と各社外取締役及び社外監査役との関係は、以下のとおりです。
各社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。
また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的且つ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査の組織は、有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名と社外監査役3名で監査役会を構成し、取締役会の業務及び職務遂行等を監査しております。また、常勤監査役と総合監査室は情報を共有化することによって、業務の健全性を監査しております。
監査役会における主な検討事項としては、取締役の職務執行に関し不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、会計監査人の監査の状況及び結果の評価、会計監査人の選任及び解任並びに不再任、などについて検討を行なっております。
当事業年度監査役会を8回開催し、個々の出席状況は次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直属の総合監査室を設置し内部監査を実施しております。
提出日現在、総合監査室に3名を配置し、年間の監査スケジュールに基づき、当社各部門、連結子会社の業務執行状況について、「法令、定款及び社内規程に準拠し且つ経営目的達成のため合理的、効率的に運営されているか否か」の観点から内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役及び取締役会へ報告しております。
また、監査役、会計監査人との連携のもと、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用の状況を把握し、代表取締役とコーポレート部門担当取締役を構成員とする内部統制委員会へ報告しております。
太陽有限責任監査法人
5年間
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大 兼 宏 章
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中 居 仁 良
なお、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交替制度を導入しております。
上記2名の公認会計士に加え、その補助者として2名の公認会計士、その他12名であり、合計16名が会計監査業務に携わっております。
当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範囲な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と実績を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績など総合的に判断いたします。
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
g.会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分に関する事項
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から2024年3月31日まで)の処分を受けました。当社は、同監査法人の再発防止に向けた改善への取組及び当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、同監査法人による監査を継続することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
(注)当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人の報酬等は、社長が監査役会の同意を得て定めています。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
期初に前期の会社業績を踏まえつつ、業務執行の実績等を考慮し、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」、監査役の報酬を「年額5千万円以内」を支給限度額の範囲内において個人別の報酬等を決定しております。当該定時株主総会終結時点における役員の員数は、取締役9名、監査役3名です。
② 会社法施行規則第98条の5第1号に定める報酬等(以下、「金銭報酬」という)の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
金銭報酬を100%とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないものとしております。
③ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
取締役の報酬は、毎月固定額の金銭報酬として支給しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社において取締役の報酬につきましては、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」、監査役の報酬を「年額5千万円以内」とする支給限度額の範囲内において、個人別の報酬等を決定するものであります。
2024年5月13日開催の第687回取締役会において、当社が任意に設置する、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において、「取締役の報酬決定にあたっての全般的方針」、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案」、「取締役の個人別の報酬等の内容案」を審議し、取締役会に答申しております。取締役会において、指名・報酬委員会の答申内容を審議のうえ、決議・決定することを決議しております。
2024年6月27日開催の株主総会後の2024年7月30日に行われた第692回取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会からの答申を受け、審議により承認決議しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在(2025年6月25日)において、第60期定時株主総会は未開催であり、本年度に係る同内容についての決議は未了です。
⑤ その他役員の報酬等の決定に関する事項
各監査役の報酬は、会社法第387条に基づき監査役の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
⑨ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等について、2025年5月30日開催の第711回取締役会で新たな方針を決議し、その方針に則った取締役の報酬制度の変更を、第60回定時株主総会で以下内容を付議いたしました。
当社の取締役の報酬は、基本報酬について、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会において決定した内容に従い、年額2億円以内とご承認いただき、当該報酬枠の範囲内で取締役個人別の報酬等の額を定め、これをすべて毎月固定額にて金銭で支給してまいりました。しかしながら、コーポレートガバナンス改革が進展する中、各企業において役員報酬制度のあり方は再検討をする課題の一つとなりました。企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブとして、また株主の皆様との価値共有を進める観点から、役員報酬制度においては業績連動部分の比率を高め、経営責任を持ち、中長期インセンティブとして株式報酬を導入することが重要となっております。
こうした動向を踏まえ、当社は、2024年6月開催の第59回定時株主総会において、業績連動金銭報酬及び株式報酬制度の導入を含む報酬制度改定議案を提案いたしましたが、大株主の理解を得られず、否決されました。その経緯の概略は以下のとおりです。
● 当社は、取締役会の決議に基づいて議案の内容を決定した後、日本航空株式会社(以下「JAL」といいます。)、日本空港ビルデング株式会社(以下「日本空港ビル」といいます。)及びANAホールディングス(以下「ANA」といいます。以下三社を総称し「大株主三社」といいます。)を訪問し、議案の内容や当社内での審議の経過の詳細とともに、審議の経過で取得した外部データを含む社内資料も用いながら、
・報酬水準の考え方
・報酬構成要素の比率
・業績連動指標の選択の根拠
等をご説明しましたが、大株主三社にご理解を得るには至りませんでした。
● 当社は、昨年の定時株主総会で報酬改定議案が否決された後、コーポレートガバナンス・コード補充原則1-1①に基づく反対票の分析のため、大株主三社を訪問して反対理由のご説明をお願いし、概ね2024年10月頃までに大株主三社からのヒアリングを終えました。日本空港ビル及びANAからは反対の理由のご説明を頂けた一方、JALからは会社としての具体的な賛否の理由は示さないとの方針のご説明を受けた後にご担当者の所感を伺うにとどまりました。これらのコミュニケーションの中で示された反対理由又は所感の主なものは次のとおりでした。
▶ これまでの基本報酬(固定)の枠内で分解して、基本報酬と業績連動報酬を組み合わせるのが一般的と考えており、それと異なる報酬改定案は適切と思えない。
▶ 性急な報酬改定による報酬上限の引上げや株式報酬の導入に「お手盛り感」を感じる。
▶ 業績連動報酬における財務指標と戦略目標の構成比のバランスに問題を感じている。
▶ 中長期的な企業価値創造との連動性が不明瞭である。
▶ 監督機能を担う社外取締役に株式報酬を付与することの意義が見いだせない。
当社は上記意見の分析を進め、検討し、当社の持続的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして、より適切に機能する報酬制度のあり方に改善すべく、指名・報酬委員会を中心に改めて慎重に検討を重ねてまいりました。上記を踏まえ、当社取締役会は、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、2025年5月30日開催の第711回(臨時)取締役会にて新たな方針を決議し、その方針に則った取締役の報酬制度の変更を株主総会で付議する予定です。
① 業績連動金銭報酬における業績指標の構成比について、財務指標(売上高・営業利益率)の比重を高め、合計70%としました。
② 業績連動金銭報酬の支給率の上限を150%から100%に引き下げました。
③ 事後交付型リストリクテッド・ストック(RSU)の権利確定について、中期経営計画の達成度を測る具体的なKPI(売上高、営業利益率、ROE、空港外売上比率、CO2排出削減量)及び上場維持と、条件を明確に設定いたしました。
④ 事後交付型リストリクテッド・ストックの業績評価期間は2025年度の1年間としますが、株式が交付されるのは、原則として2028年3月期にかかる定時株主総会の終結後とし、付与後3年間の権利制限期間を設定いたしました。
⑤ 業績連動金銭報酬及び事後交付型リストリクテッド・ストックの付与対象者について、ステークホルダー間の公平性と制度趣旨の正当性を確保するため、当社の株主企業等からの出向取締役を除外することとしました。
⑥ 独立社外取締役に対する事後交付型リストリクテッド・ストックの導入は、今回見送ることとしました。
⑦ 基本報酬の支給限度額については、支払額ではなく「枠組み」であることから、取締役数の増加や将来的な制度設計の柔軟性確保のため、改定をお願いすることといたしました。
以上のとおり、一部改訂することを決議いたしました。
現在当社は、大株主三社から非公開化の提案を受けております。しかしながら、本取締役報酬方針の改定は、当社が企業価値を継続して向上させていくための質の高い経営を行う人材を確保することを目的としています。このため、業績連動型の報酬制度を導入し、業績を評価し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることにより、企業価値を高め続けることは、非公開化されても同様と考えるため、継続して提案することとしました。
<第60回定時株主総会以降の新たな取締役の報酬に対する新たな方針について>
当社は、適切な資本効率の下で成長戦略を実現することにより株主価値の向上を図ることに向けた適切なインセンティブとなる報酬設計とすることを基本に検討を進めてまいりました。
取締役の報酬等の決定は、以下の方針に沿って行います。
① 基本方針:
適切な資本効率の下で成長戦略を実現することにより株主価値の向上を図ることに向けた適切なインセンティブとなる報酬設計とすることを基本に検討を進めてまいりました。
・社会インフラを担う企業として中立且つ公平な意思決定を促す報酬制度であること
・達成された業績に応じ支給額が変動する業績連動型の報酬制度であること
・環境貢献に資するインフラサービスを安全かつ安定的に提供し続けるべく、外部環境の変化に適応するための革新的な技術の進歩・発展を重視すること
・長期的な企業価値の創造を促し、企業理念である挑戦心の維持と成長戦略実現への動機づけとなること
・短期利益の追求や過度な成長投資へ繋がらないようリスク管理が為されていること
・業績に応じ支給額が変動する業績連動型の報酬制度であること
・各役員の役割及び責任の大きさに応じ、マーケット水準に照らして適切な報酬額となっていること
② 独立社外取締役を除く取締役(以下、「業務執行取締役」という)の報酬に関する方針
A)業務執行取締役の報酬の構成要素
・業務執行取締役の報酬は、①基本報酬(金銭による固定報酬)②業績連動金銭報酬(事業年度ごとの業績目標の達成度合いに基づき年次にて支給される年次金銭報酬)③中長期インセンティブ報酬(当社グループの中長期的な株主価値創造に向けたインセンティブとして支給される株式報酬)の3種類の組み合わせにより構成するものとします。ただし、当社の株主企業からの出向取締役については、ステークホルダー間の公平性と制度趣旨の正当性を確保するため、基本報酬のみの支給とします。
B)基本報酬に関する方針
・基本報酬の構造は、各自の執行役員としての標準報酬金額に加え、一律化された取締役報酬額とCxOの職責による報酬付加を設定し、あらかじめ定める年額を基礎に定めた一定の額を毎月金銭により支給するものとします。在任期間中に役職、職務内容に変動が生じた場合には、期間按分により変更後の年額を適用するものとします。各自の執行役員の標準報酬金額については、経営環境を踏まえ、また、客観的な報酬市場データを参考に、自社で定めたグレードごとに適切な報酬水準に設定します。グレードの決定は、執行担務のボリューム、役割と責任範囲、戦略的採用などを総合的に勘案して社長が行いますが、決定にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経るものとします。
C)業績連動報酬等に関する方針
・業績連動金銭報酬は、事業年度ごとの業績目標の達成度合いに基づき算定される額を金銭により支給するものとし、その支給額は、業績達成度合いに応じて0%から100%の範囲で支給額が変動するものとし、最大で基本報酬の額の概ね50%となるように設計されるものとします
・業績指標は、連結売上高、連結営業利益率、財務数値以外の成長戦略目標の3指標により構成され、その構成比は35%、35%、30%とします。又、各指標についてあらかじめ2通りの目標数値(標準目標、高位目標)を設定し、標準目標を達成した場合の支給率を50%、高位目標を達成した場合の支給率を100%とします。各指標につき、標準目標を下回った場合の支給率は0%、高位目標を上回った場合の支給率は100%とします。
・3指標のうち成長戦略目標は、事業年度ごとに定めた戦略目標を踏まえた定量あるいは定性の基準として設定されます。
D)非金銭報酬等に関する方針
・経営陣に株主目線での経営を促すという観点や、中長期的な株主価値の向上のためのインセンティブを与えるという観点から、株式報酬を付与します。株式報酬は、当社グループの中長期的な価値創造に向けた健全なインセンティブとして機能するように業績条件が設定される事後交付型リストリクテッド・ストックとし、その額は、権利設定時の当社株式の時価を前提として一事業年度に帰属する費用の額が基本報酬の概ね25%となるように設計されるものとします。
・2025年度につきましては、当社が2022年5月26日に策定・公表した「当社グループ中期経営計画(2022-2025年度)」の目標達成に向けた健全なインセンティブとして機能するように、次の権利確定条件をいずれも達成した場合に株式が交付されるユニットを2026年3月期にかかる定時株主総会の終結の日から1ヶ月以内に付与するものとします。
<権利確定条件>
・2025年度において次の業績目標をすべて達成していること(以下、「業績条件」という。)
・連結売上高:162億円以上
・連結営業利益率:10%以上
・連結ROE:10%以上
・空港外事業売上高比率:20%以上
・CO2排出削減量:33.5万トン以上
・2028年3月期にかかる定時株主総会の終結の時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を有すること(ただし、任期満了による退任、死亡その他正当な事由があると認められる場合を除く)。
・株式交付時において当社普通株式の上場が維持していることが見込まれること。
ただし、ユニット付与後、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、株式移転計画等の組織再編、又は支配権の変更に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編または支配権の変更に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認され、2028年3月期にかかる定時株主総会の終結後1ヶ月を経過する日より前にその効力が生じ且つ対象取締役が2028年3月期にかかる定時株主総会の終結前に自己の意に反して退任させられたときは、当該退任時において対象4事業年度が終了したものとみなし且つ退任後1ヶ月以内に開催される取締役会の決議に基づき、その有するユニット数に1ユニットあたりの交付株式数を乗じた数の当社普通株式又はこれに代わる金銭を交付します。なお、金銭を交付する場合には、当社普通株式に代わって金銭が交付されることとなる当該当社普通株式に係る交付株式数に上記承認日前20日間の当社普通株式の東京証券取引所の普通取引における終値の平均値を乗じた額の金銭を交付するものとします。
E)クローバックに関する方針
・事後交付型リストリクテッド・ストックについては、株式の交付後1年を経過するまでの間に、対象取締役について次のいずれかに該当するなど企業価値向上に反する行為があったときは、当社は、指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会の決議により、当該対象取締役につき、付与したユニットの全部又は一部を失効させ、又は交付した株式の返還等を請求することができるものとします。
・会社法、金融商品取引法、独占禁止法その他の法令に対する重大な違反
・会社の内部規程又は行動規範に対する重大な違反その他の重大なコンプライアンス違反
・当社の許可なく同業他社等に就職等(当該同業他社等の取締役、執行役員等及びこれらに準ずる役職に就任すること並びに当該同業他社等の従業員として就職すること等)をする行為
・内部告発者の不当な扱い、公共の場又はメディアでの不適切な言動、反社会的勢力との関与、その他当社の社会的信用を著しく損なう行為
・その他、報酬の失効・返還請求等の措置を講じることを相当であると指名・報酬委員会及び取締役会が合理的な根拠をもって判断した行為
同様に、株式の交付後1年を経過するまでの間に、過年度の財務諸表について修正再表示がなされ、これにより業績条件の一部が未達成であったことが判明した場合は、当社対象取締役全員につき、付与したユニットの全部又は一部を失効させ、又は交付した株式の返還等を請求することができるものとします。
③ 独立社外取締役の報酬に関する方針
1.構成要素
独立社外取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
2.水準
基本報酬の水準は、当社の独立社外取締役に期待される役割とその責任を反映するとともに、今後の独立社外取締役の継続的起用に資するものとします。
なお、独立社外取締役には、経営陣を監督する役職であることに鑑み、業績連動金銭報酬及び株式報酬は付与しません。
④ 報酬等の決定プロセスに関する事項
当社は、取締役、監査役の指名、報酬等にかかる評価・決定プロセスの透明性、客観性及び公正性を担保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しています。
指名・報酬委員会は、報酬制度の基本方針、報酬体系及び取締役の個人別の報酬等の内容について審議し、必要に応じて外部専門家からのデータを確認し、その結果を取締役会に答申し、取締役会は、指名・報酬委員会の答申を最大限尊重して、報酬制度の基本方針、報酬体系及び取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
以上が付議内容となります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、当該株式の価値の変動又は配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は純投資目的以外の投資株式について、取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化等、当社グループの中長期的な企業価値の向上に繋がると判断される場合のみに保有する方針としています。
また、保有の適否については、保有の意義や取引の状況等について適宜検証を行い、取締役会において、決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。