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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
400,000,000 |
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計 |
400,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2018年2月28日 (注) |
△15,725,131 |
174,709,837 |
- |
54,986 |
- |
55,026 |
(注)2018年2月8日の取締役会決議に基づき、同年2月28日に実施した自己株式の消却による減少であります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,786株は、「個人その他」に17単元及び「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6-6 (東京都港区浜松町2丁目11-3) |
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三井物産株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目1-3 (東京都中央区晴海1丁目8-12) |
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計 |
- |
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(注)上記銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を以下のとおり含んでおります。
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
19,484千株 |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
14,646千株 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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東京都港区赤坂 5丁目3-6 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
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取締役会(2019年5月14日)での決議状況 (取得期間 2019年5月15日~2019年6月21日) |
600,000 |
1,000,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
546,700 |
999,828,786 |
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提出日現在の未行使割合(%) |
8.88 |
0.02 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,431 |
2,959,257 |
|
当期間における取得自己株式 |
150 |
299,550 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,786 |
- |
548,636 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は企業価値及び株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社として、高い公共的使命を果たすため必要十分な株主資本を維持することを基本方針としております。
配当につきましては、株主の皆様への利益還元を重視する姿勢を明確にするため、連結業績に連動した配当方針をとっております。具体的には、配当の基準を連結の親会社株主に帰属する当期純利益とし、目処とする配当性向については30%としております。なお、特殊な要因で利益が大きく変動する場合等については、別途その影響を考慮して配当額を決定いたします。
経営環境の変化に機動的に対応し、株主価値の向上に資する財務政策等の一環として自己株式の取得、処分、消却等を行います。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
2019年3月期の配当につきましては、当期決算の収益に関する諸要素や財務状況等を総合的に勘案し、1株当たり17円を期末配当額といたします。これにより年間の配当金は既に実施した中間配当金16円と合わせまして33円となります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当金 (円) |
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2018年11月1日 |
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2019年6月27日 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社として、高い公共的使命を与えられている企業であり、公平・公正・正確な情報の発信、とりわけ災害・緊急時には社会のライフラインとしての機能を果たすべき放送事業の社会的責任を深く認識しております。これらの社会的使命を実現し、放送事業を中心にコンテンツの制作開発力を維持・向上させていく上で、当社グループの従業員等の人材は勿論のこと、業務委託先や取引先等のコンテンツを支える人々との長期の信頼関係も極めて重要な経営資源であり、当社の企業価値の源泉を構成するものです。
したがって、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことが重要であり、かかる認識を基に、創り出すコンテンツの高い品質と経営の効率を同時に追求することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の最大化を目指すことが、コーポレート・ガバナンスの基本方針と考えております。
また、すべての役職員が守るべき基本的誓約として「TBSグループ行動憲章」を制定し、これを具体的に実現するための基準として「TBSグループ行動基準」を定め遵守の徹底をはかるなど、取締役の職務の執行が法令および定款に適合すると共に、その経営判断と業務執行が上記の基本方針に沿ってなされるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要および採用する理由
当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が監査する体制に加え、取締役会における審議の活性化や監督機能を強化するために社外取締役体制を採用しており、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制であると考えております。提出日現在(2019年6月27日)の取締役は17名で、うち朝比奈豊、石井直、三村景一、柏木斉の4氏が社外取締役であります。監査役は5名で、うち北山禎介、藤本美枝、勝島敏明の3氏が社外監査役であります。また、当社は執行役員制度を採用しており、現在、執行役員は津村昭夫、高綱康裕、阿部龍二郎の3氏であります。
イ 取締役会
取締役会は、原則として月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定と重要事項の報告が行われております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 佐々木卓
構成員:取締役会長 武田信二、代表取締役専務取締役 河合俊明、常務取締役 菅井龍夫、
常務取締役 國分幹雄、取締役 園田憲、取締役 相子宏之、取締役 仲尾雅至、取締役 伊佐野英樹、
取締役 苣木雅哉、取締役 岩田栄一、取締役 渡辺正一、取締役 龍宝正峰、
取締役 朝比奈豊(社外取締役)、取締役 石井直(社外取締役)、取締役 三村景一(社外取締役)、
取締役 柏木斉(社外取締役)、常勤監査役 神成尚史、常勤監査役 田中龍男、
監査役 北山禎介(社外監査役)、監査役 藤本美枝(社外監査役)、監査役 勝島敏明(社外監査役)
ロ 監査役会
監査役会は、原則として月1回開催し、監査報告の作成、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行っております。監査役は取締役の職務執行を監査しております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 神成尚史
構成員:常勤監査役 田中龍男、監査役 北山禎介(社外監査役)、監査役 藤本美枝(社外監査役)、
監査役 勝島敏明(社外監査役)
ハ グループ経営戦略会議
グループ経営戦略会議は、社長の意思決定および業務執行のための審議機関として原則週1回開催しており、グループ経営を含む経営管理全般の執行方針等について協議を行っております。
(グループ経営戦略会議構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 佐々木卓
構成員:取締役会長 武田信二、代表取締役専務取締役 河合俊明、常務取締役 菅井龍夫、
常務取締役 國分幹雄、取締役 園田憲、取締役 相子宏之、取締役 仲尾雅至、取締役 伊佐野英樹、
取締役 苣木雅哉、取締役 岩田栄一、取締役 渡辺正一、取締役 龍宝正峰、常勤監査役 神成尚史、
常勤監査役 田中龍男
二 指名諮問委員会
指名諮問委員会は、定期的および必要に応じて開催されており、取締役会から諮問を受け、取締役の選解任、代表取締役社長の選解任については客観的かつ公正な観点から審議し取締役会に答申いたします。
また、代表取締役社長の後継者計画および後継者候補の育成の状況について議論し、その結果を適切な範囲内で取締役会に答申いたします。
(指名諮問委員会構成員の氏名等)
議 長:取締役 柏木斉(社外取締役)
構成員:代表取締役社長 佐々木卓、代表取締役専務取締役 河合俊明、監査役 北山禎介(社外監査役)
ホ 報酬諮問委員会
報酬諮問委員会は、定期的および必要に応じて開催されており、取締役会から諮問を受け、当社の取締役報酬体系および水準について、取締役会で定めた方針を踏まえ、客観的かつ公正な観点から審議し取締役会に答申いたします。
(報酬諮問委員会構成員の氏名等)
議 長:取締役 柏木斉(社外取締役)
構成員:代表取締役社長 佐々木卓、代表取締役専務取締役 河合俊明、監査役 北山禎介(社外監査役)
ヘ その他
当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビにおいては、取締役会、監査役によるガバナンス体制を採用しており、当社の社外取締役、社外監査役が、それぞれ同社の取締役、監査役に就任することにより、同社が行う経営上の重要な行為やその経営状況に対する監督機能の強化をはかっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、企業集団として内部統制体制を構築・推進するため、社長を委員長とする「TBSグループ企業行動委員会」を設置し、適正かつ効率的な事業遂行を達成することとしております。同委員会は、当社グループの取締役ならびに外部委員(弁護士)で構成し、「内部統制体制の整備・評価・改善」「企業倫理の確立」「リスクの管理及び適正で効率的な業務の推進」「情報開示体制」「当社グループ会社の取締役会の諮問」を所管しております。
コンプライアンス室を、コンプライアンス体制の整備、運用をはかる統括部署として有効かつ適切に機能させるとともに、業務監査室を、内部統制の整備および運用状況を検討・評価しその改善を促す業務執行から独立した内部監査部門として、機能させております。
当社グループ会社において、「TBSグループコーポレートガバナンス要綱」を策定し、内部統制体制を構築・運用するよう浸透をはかり、グループ内の親会社・子会社関係の健全性を保つための体制を整えております。
当社グループ会社は、「TBSホットライン」に参加し、その周知をはかるよう体制をつくり、運用しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制として「TBSグループ総合リスク管理委員会」を設置するとともに、各部門(当社グループ会社を含む)にリスク管理責任者を置き、さらに必要な諸規定を整備し、適切な運営をはかることとしております。
企業ブランドの毀損等の重大なリスクの発生に備えるため、通常時とは異なる対応組織の構築、業務手順、情報管理のあり方等を定めた「TBSグループ危機対応規定」を策定し、リスク発生時には適切に対応することとしております。
「情報セキュリティ基本方針」を定め、不正アクセスやコンピュータウィルス等によるシステムの破壊、データの漏えい・侵奪等を防止するとともに、ネットワークの適切な利用をはかっております。
ハ 社外取締役および社外監査役との間の責任限定契約
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
ホ 取締役の選任および決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨定款に定めております。
ヘ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
ト 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
以上に述べました当社の経営監視および経営執行の仕組み、コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次の通りです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 専務取締役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
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略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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なお、前任者の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズは2016年4月1日付で株式会社TBSラジオに商号変更しております。
7.株式会社TBSトータル・メディアは2018年12月18日付で株式会社TBSグロウディアに商号変更しております。
② 社外取締役および社外監査役
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
取締役朝比奈豊氏が会長を務める株式会社毎日新聞社と、当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビとの間には、広告出稿・ニュース情報提供などの継続的な取引関係があります。また、株式会社毎日新聞社は当社の発行済株式総数の0.80%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社毎日新聞社の持株会社である株式会社毎日新聞グループホールディングスの発行済株式総数の1.91%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。
取締役石井直氏が顧問を務める株式会社電通は、当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビの主要な取引先であり、同社との間に放送時間および番組販売などの継続的な取引関係があります。また、株式会社電通は、当社の発行済株式総数の1.46%(信託分は除く)を所有しており、株式会社TBSテレビは、株式会社電通の発行済株式総数の1.38%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。
取締役三村景一氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日放送は、当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビと同一の事業の部類に属し、かつ同社との間に番組供給・テレビ電波料などの継続的な取引関係があります。また、株式会社毎日放送の認定放送持株会社である株式会社MBSメディアホールディングスは、当社の発行済株式総数の5.06%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社MBSメディアホールディングスの発行済株式総数の9.75%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。なお、取締役会長武田信二は、株式会社MBSメディアホールディングスの社外取締役を務めております。
監査役北山禎介氏が名誉顧問を務める株式会社三井住友銀行と当社の間に通常の銀行取引があります。また、株式会社三井住友銀行は、当社の発行済株式総数の2.67%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社三井住友銀行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの発行済株式総数の0.01%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する当社の考え方ならびに独立性に関する基準または方針
社外取締役は、経営者としての経験、知識に基づく見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同利益の向上に、十分な役割を果たしているものと考えております。また、社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割・機能を果たしているものと考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針として、当社が独自に定めたものはありませんが、社外取締役および社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。なお、朝比奈豊、柏木斉、北山禎介、藤本美枝、勝島敏明の5氏につきましては、同取引所に独立役員届出書を提出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門から監査等の状況について、随時報告を受けることとしております。また、社外監査役は、内部統制体制の運用とあり方につき協議するとともに、会計監査人から監査上の課題について、業務監査室から監査の対象となった案件について、随時報告を受けることとし、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受けることとしております。
① 監査役監査の状況
常勤監査役(2名)が監査環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を内部監査部門等との連携により日常的に監視し検証しております。常勤監査役は、社長と定期的に会合を開催し、経営方針、会社が対処すべきリスク、監査上の重要課題について意見の交換を行っております。また重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行い、担当取締役からの業務執行に関する報告を受けております。
また、常勤監査役は、職務上知り得た情報を社外監査役(3名)と共有するよう努めております。
なお、常勤監査役 神成尚史氏は、当社の経理局長・経理担当役員を経験しており、会計および財務に関する相当程度の知見を有しております。監査役 勝島敏明氏は、公認会計士および税理士として会計および税務に精通しており、会計および財務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
社長直属の組織である業務監査室(7名、うち公認内部監査人1名)が、取締役会に報告される年度監査計画に基づいて当社各部門及びグループ会社に対して内部監査を実施し、当社グループの業務の適正性、有効性及び効率性について評価しております。監査結果は社長に報告し、改善の指摘を行った事項について対象部門・会社に対してフォローアップを行っております。年度監査結果は取締役会に報告されます。また、同室は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
監査役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。常勤監査役と内部監査部門である業務監査室は、原則として隔週会合し内部統制の整備と運用に関する情報の共有を図っております。社外監査役は、業務監査室から監査の対象となった案件について随時報告を受けることとしております。
また、監査役会は、業務監査室より年度監査計画および実施した内部監査の結果等について定期的に報告を受けております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、当社は会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野隆一、塚原克哲、御厨健太郎
会計監査に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
具体的には、公認会計士等を主たる構成員としております。
イ 監査法人の選定方針と理由
有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同監査法人が会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画および監査体制の適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあると認められる場合には、監査役会が監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる等、監査役会が必要があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該決定にもとづき取締役会が当該議案を株主総会に提出いたします。
ロ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、有限責任 あずさ監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、同監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、同監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に非連結子会社の財務諸表を対象にした合意された手続業務について対価を支払っております。当連結会計年度は、該当事項はありません。
ロ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査報酬の決定方針
具体的な方針は定めておりません。
ニ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間および監査報酬の推移を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬の見積額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員報酬に関する株主総会の決議>
株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております(2014年6月27日開催の第87期定時株主総会決議において、取締役は年額9億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役は年額1億円以内)。
上記の取締役全員の報酬総額の最高限度額の範囲内にて、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬総額の最高限度額を決定しております(2019年6月27日開催の第92期定時株主総会において、年額1億8千万円以内)。
提出日現在の取締役の員数は17名(うち社外取締役4名)、監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)であります。
<報酬の基本方針>
当社の取締役報酬は、取締役会の諮問による「報酬諮問委員会」の答申に基づき、以下を基本方針としております。
・「企業価値の向上」「公共的使命の完遂」を実現のための優秀な人材を確保・維持し、安定した経営の基盤とな
る報酬制度であること。
・「株主の視点」を重視し、株主様との価値共有を進める報酬制度であること。
・「報酬諮問委員会」における審議による客観的で透明性の高い決定プロセスであること。
<取締役報酬の体系等>
当社の取締役報酬体系、水準及び構成等は、取締役会の諮問により「報酬の基本方針」を踏まえて「報酬諮問委員会」が審議し、その答申に基づき決定しております。
<取締役報酬の構成>
当社の取締役報酬(2019年6月27日開催の第92期定時株主総会後)は、『基礎報酬』、『業績連動報酬』及び『株式報酬』により構成します。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は『基礎報酬』のみとします。
『基礎報酬』は「固定・金銭報酬」で、「月例報酬」として取締役毎に、役位、経験年数、担務及び兼務の状況、経営環境の変化などを勘案して決定します。
『業績連動報酬』は「変動・金銭報酬」で、「年次インセンティブ報酬」として単年度の業績達成を動機づけることを目的に、前事業年度の決算短信で株主及び投資家の皆様に公表した当該事業年度の予想EPS(一株あたり当期純利益)に対する当該事業年度のEPS実績値の比率に応じて支給率を決定します。なお、特殊な要因等で当期純利益が大きく変動した場合等については、取締役会の諮問により「報酬諮問委員会」がその影響を考慮して決定します。
『株式報酬』は「変動・株式報酬」で、株価に連動する「長期インセンティブ報酬」として、中長期の株主価値の向上を動機づけ、株主様と価値を共有することを目的に譲渡制限付株式を毎年交付します。
<監査役報酬>
監査役の報酬額は、年間報酬総額の限度内で監査役の協議により決定します。
<最近事業年度の決定過程>
社長の諮問委員会である報酬諮問委員会を2019年5月に開催し、2018年度の「戦略経営マネジメント」(会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上)、「業績マネジメント」(単年度の業績を示す指標等の状況)、「人材マネジメント」(社内における多様性の確保)及び「コーポレートマネジメント」(ガバナンスに関する適切な規律)の状況について審議し、同年6月開催の取締役会に取締役の年間報酬額を答申いたしました。
<報酬制度改定に関する決定過程>
2018年10月開催の取締役会で報酬諮問委員会を取締役会の諮問委員会と位置づけ、同年11月開催の取締役会で「取締役報酬制度の改定」について諮問いたしました。その後、2019年1月、3月及び4月開催の報酬諮問委員会において「取締役報酬制度の改定」について審議し、2019年4月開催の取締役会に答申いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
純投資目的である投資株式は、専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式であり、純投資目的以外の目的である投資株式は、協力関係、取引、業務提携などを通じて「企業価値の向上」と「公共的使命の完遂」を果たすことを目的として保有する株式であります。
②㈱TBSテレビにおける株式の保有状況
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である㈱TBSテレビについては以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が属するグループの株主共同の利益を最大化していくためには、企業価値向上に努めるとともに、認定放送持株会社としての高い公共的使命を果たすことが必要と認識しております。これらの観点から、協力関係、取引、業務提携などを総合的に勘案し、経営戦略の一環として必要と判断する企業の株式を保有いたします。
そして当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が認められないと判断した政策保有株式については売却してまいります。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的・関係性の状況、経済合理性等を総合的に勘案し、継続保有の適否を検証いたします。なお、経済合理性については、保有に伴う便益やリスクを当社の資本コストを基準に検証いたします。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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映画・興行事業等における戦略的パートナーであり、取引関係の維持・強化のため。 増加理由は、取引関係等をより一層強化するため。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)定量的な保有効果につきましては、定期的に個別に検証を行っておりますが、全銘柄に共通して、営業上の秘密保持等の観点から記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的・関係性の状況、経済合理性等を総合的に勘案の上、判断しております。なお、経済合理性につきましては当社の資本コストを基準に検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③当社における株式の保有状況
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)の次に大きい会社である当社について以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループの株主共同の利益を最大化していくためには、企業価値向上に努めるとともに、認定放送持株会社としての高い公共的使命を果たすことが必要と認識しております。これらの観点から、協力関係、取引、業務提携などを総合的に勘案し、経営戦略の一環として必要と判断する企業の株式を保有いたします。
そして当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が認められないと判断した政策保有株式については売却してまいります。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的・関係性の状況、経済合理性等を総合的に勘案し、継続保有の適否を検証いたします。なお、経済合理性については、保有に伴う便益やリスクを当社の資本コストを基準に検証いたします。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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経営戦略の一環として必要と判断したため。 ※取引先持株会への拠出による増加が、1社含まれております。 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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TBSグループの重要な取引先であり、取引関係の維持・強化のため。 同時に、TBSグループ経営上の各種投資を円滑に遂行するための金融資産であり、経営戦略上の必要に応じて、有意義又は有望な投資の原資として随時活用するため。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注1)定量的な保有効果につきましては、定期的に個別に検証を行っておりますが、全銘柄に共通して、営業上の秘密保持等の観点から記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的・関係性の状況、経済合理性等を総合的に勘案の上、判断しております。なお、経済合理性につきましては当社の資本コストを基準に検証しております。
(注2)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。