1【提出理由】

 当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、株式報酬として、当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 なお、当社は信託の受託者に対して自己株式処分を行い、当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員は、後記2(10)のとおり、同信託の受益者として、同信託内の当社の株式の交付を受けることになります。

 

2【報告内容】

(1)銘柄

株式会社TBSホールディングス 普通株式

 

(2)発行数

処分数 153,200株

 

(3)発行価格及び資本組入額

処分価格 4,855円

注:前記1の取締役会決議の直前営業日である2025年6月26日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としています。

資本組入額:該当事項はありません。

 

(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額

処分価額の総額 743,786,000円

資本組入額の総額:該当事項はありません。

 

(5)株式の内容

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

 

(6)当該取得勧誘の相手方又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

① 当社の取締役及び執行役員 21名

② 当社完全子会社3社の取締役及び執行役員 11名

 

(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

 上記(6)のとおり、勧誘の相手方のうち11名は、当社がその議決権の100%を保有する当社の完全子会社の取締役又は執行役員です。

 

(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 下記(10)のとおりです。

 

(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

 後記(10)のとおり上記(6)の者に交付されるまでは三井住友信託銀行株式会社が信託財産として保有します。三井住友信託銀行株式会社は、その固有財産及び他の信託の信託財産と分別して管理します。

 また、後記(10)のとおり、上記(6)の者に交付された後も、退任日までの間を譲渡制限期間とする譲渡制限を付与しますので、かかる譲渡制限期間中は、これら各人が当社指定の証券会社に開設した専用口座にて管理されます。

 

(10)信託を用いて当該株券等を交付する場合には、次に掲げる事項

(ⅰ)当該信託の受益権の内容

 当社は、自己株式の処分先である三井住友信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする信託契約を締結しており、下記(ⅲ)に定める者(以下、個別に又は総称して、「制度対象者」といいます。)は、同信託の受益者として、当社の普通株式の交付を受けることになります。

 各制度対象者が受益者として同信託の信託財産から交付を受けることとなる株式の数は、当社又は各子会社が各制度対象者に付与するポイントの数に応じて定まります。

 即ち、当社は、前記1の取締役会決議にて、制度対象者へのポイント付与の条件や同信託の受益権取得の条件を定める「株式交付規程」を定めております。当社又は各子会社は、今後、当該「株式交付規程」に従い、各制度対象者に対して、その役位や職務の内容及び当社又は子会社の業績に応じた数のポイントを付与します。

 本信託の受益権を取得した制度対象者は、同信託の受益者として、同信託の信託財産から、当該「株式交付規程」に基づき付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けます。なお、各制度対象者による同信託の受益権の取得は、在任期間中に非違行為がなかったこと、後記の譲渡制限契約を締結すること等、当該「株式交付規程」に定める条件を充足することを条件とします。

 制度対象者が同信託の受益権を取得するのは、原則として評価対象期間(当社の中期経営計画期間(ただし、初回の評価対象期間は2025年4月1日から2027年3月末日で終了する事業年度)又は子会社の各事業年度)終了後の一定の時期であり、制度対象者は、付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けることになります。ただし、当該株式については、当社と各制度対象者との間で譲渡制限契約を締結することにより、退任日までの譲渡制限を付すものとします。

 

(ⅱ)当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額

403,600株

注:上記の株数は、今後3年間の間に信託から交付する可能性のある最大の数を、上記(10)の「株式交付規程」にて定める方法に基づき算出した数としています。

 

(ⅲ)当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲

・当社の取締役(ただし社外取締役を除きます)及び執行役員

・当社完全子会社1社の取締役(ただし非常勤取締役を除きます)及び執行役員

・その他当社完全子会社9社の取締役(ただし社外取締役を除きます)

・当社がその議決権の過半数(ただし100%未満)を保有する連結子会社3社の取締役(ただし社外取締役を除きます)

 

(11)本割当株式の払込期日

 2025年7月18日

 

(12)振替機関の名称及び住所

 名称:株式会社証券保管振替機構

 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

以 上