事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | (特別口座) |
| 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、名古屋市で発行される中日新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 |
株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注)1 単元未満株式の権利の制限について
当社株主の有する単元未満株式の権利の制限について、当社定款には次の規定があります。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 外国人等の株主名簿への記載の制限について
放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。
(外国人等の株主名簿への記録の制限)
第10条 当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記録することを拒むものとする。
(1)日本の国籍を有しない人
(2)外国政府またはその代表者
(3)外国の法人または団体
(4)前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体