1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び構築物 定額法(主な耐用年数 15~50年)
その他の有形固定資産 定率法(主な耐用年数 6~10年)
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3 収益及び費用の計上基準
(1) 不動産事業
不動産事業は、主に保有するビル及び土地を賃貸する事業であります。当該不動産の賃貸による収益は、リース取引に関する会計基準に従い賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。
(2) 経営指導
経営指導は、主に関連会社への経営助言業務であり、関連会社との契約に基づいて経営助言を提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資有価証券運用損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた9百万円は「投資有価証券運用損」9百万円、「その他」0百万円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務
関係会社の金融機関等からのリース債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 売上原価の主な内訳
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※4 減損損失
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
前事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(単位:百万円)
資産のグルーピング方法は事業用資産においては事業区分をもとにグルーピングを行っており、賃貸用不動産においては個別資産ごとにグルーピングを行っております。
上記資産グループは、所在場所の再開発計画への参画及び賃貸物件の取り壊しを決定したことに伴い、資産グループの帳簿価額全額を減損損失として特別損失に計上しております。
当該資産の回収可能価額は取り壊しを決定したため零と評価しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引上げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.5%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.4%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金負債が26百万円及び法人税等調整額が26百万円それぞれ増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)3 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。