1.有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)によっております。
移動平均法に基づく原価法によっております。
(市場価格のない株式等)
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
3.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
経営指導料
当社は、グループ会社への経営指導を行う義務を負っており、役務を提供する期間にわたって収益を認識しています。
(重要な会計上の見積り)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度において、当社の連結子会社である㈱ティップネスに対する貸付金15,400百万円について、貸倒懸念債権として区分し、支払能力を総合的に判断した結果、貸倒引当金13,322百万円を計上いたしました。なお、翌事業年度において、㈱ティップネスの財務状況等がさらに悪化し支払能力が低下した場合、貸倒引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
※1.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
3.保証債務
次のとおり債務保証を行っております。
4.貸出コミットメント(貸手側)
当社は、子会社との間に貸出コミットメント契約を締結しています。当契約に係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
※1.一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※3.関係会社株式評価損
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社の連結子会社であり、総合スポーツクラブ事業を営む㈱ティップネスは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、運営施設を休館し、その後感染対策を十分に講じた上で営業を再開いたしました。しかしながら、現在のコロナ禍において、運営施設の会員数は緩やかに回復傾向にあるものの、当初計画通りの会員数確保には至っておりません。これに伴い、事業計画の見直しを慎重に行った結果、超過収益力や商標権等を加味したティップネス株式の実質価額に大幅な低下が認められたことから、関係会社株式評価損24,375百万円を特別損失に計上しました。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
当事業年度(2022年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社における顧客との契約から生じる収益は、主にグループ会社への経営指導料となります。
当社は、グループ会社との経営指導に係る契約に基づき、各社に対し経営・企画等の指導を行うことを履行義務として識別しております。当該取引は、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するものであることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識しています。
該当事項はありません。