該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2014年4月1日付にて、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ビーエス朝日を株式交換完全子会社とする
株式交換を行いました。これに伴う新株発行により発行済株式総数及び資本準備金が増加いたしました。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,069,338株は、「個人その他」に10,693単元及び「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、4単元含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要政策と位置づけております。地上波・BS・CSの放送事業者を完全子会社とする認定放送持株会社として欠くことのできない長期的な企業基盤の充実に向けた内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的な成長を主眼においた安定的な普通配当に努めるとともに、記念すべき節目における記念配当や、各期の業績変動等を勘案した特別配当などにより、株主のみなさまへの還元に努めることを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、2019年3月期の1株当たり期末配当額は30円(うち10円は記念配当)となります。1株当たり中間配当額は20円であり、既に実施しております。
また、当社は定款に「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を定めておりますが、基本として、期末配当につきましては、定時株主総会決議に基づき実施いたします。災害等をはじめ、定時株主総会決議ができない場合に、取締役会決議に基づき実施することを原則的な考え方としております。
その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、上記の基本方針を踏まえたうえで、経営環境等の状況及び諸条件を勘案しつつ適切に判断してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は民間放送局を傘下にもつ認定放送持株会社として、放送法・電波法・国民保護法の要請をはじめとして、放送の公共性・公益性を常に自覚し、事業子会社が国民生活に必要な情報と健全な娯楽を提供することによる文化の向上に努め、不偏不党の立場を堅持し、民主主義の発展に貢献することができるよう持株会社としての管理を行い、適切・公正な手法により利潤を追求しております。
このような放送が担う公共的使命を果たしながら企業活動を行うため、共通の理念を持つ人材の育成と確保、ステークホルダーとの信頼関係の保持、放送局・報道機関としての使命の全うとともに、これらを前提とした社会のニーズに適うコンテンツを制作・発信し続けることで企業価値を高めてまいります。
当社では、様々なステークホルダーと適正な関係を保ちながら、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことのできる態勢の構築と、その活用が当社コーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
コーポレート・ガバナンスに関する諸施策の検討・実現は、経営の最重要課題の1つであるとの認識に基づき、2015年6月26日開催の定時株主総会をもって、当社は監査等委員会設置会社制度採用会社へ移行し、監査等委員である取締役を含めた取締役会による代表取締役の業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視の体制を構築しておりますが、コンプライアンスに基礎を置く内部統制体制の整備により、経営監視体制の一層の強化を図っております。
取締役会及び監査等委員会の構成員の氏名については、4〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2) 〔役員の状況〕をご参照ください。取締役会議長は代表取締役会長・CEO早河洋が、監査等委員会委員長は取締役(監査等委員 常勤)薮内宜尚がそれぞれ担当しております。
また、当社では、経営陣幹部・取締役(監査等委員である者を除く。)の指名及び報酬についての方針並びに決定の手続き等について、独立社外取締役の適切な助言と関与を求める観点から、指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図るため、経営陣幹部・取締役(監査等委員である者を除く。)の選定及び解職、報酬などに関する審議及び取締役会への答申をはじめとする権限を持つ指名・報酬委員会を設置しております。その構成員などは、以下のとおりです。
(指名・報酬委員会の構成員など)
経営環境の変化に適切に対応し、経営効率を最大化することにより、株主をはじめとするステークホルダーに様々な利益を還元できる体制を構築することが、最も重要と考えております。
現在、多メディア化が進み、テレビ広告市場に構造的な変化が生じつつあります。そうした中で、具体的には、テレビ放送事業はもとより、音楽出版事業・その他事業が相互に連動し、コンテンツの制作力を武器にビジネスの多面的な展開を行いうる体制が求められているとの認識に立っております。
また、当社の事業子会社の業務内容は、コンテンツ制作を核に相互に密接なつながりを持ち、その展開に当たっては、公正性・中立性・健全性などを常時、強く求められることから、業務の執行と監督を明確には分離しにくいという特質があると考えられます。
こうした業務形態の特性を踏まえ、持株会社として、的確な意思決定と監督を行うには、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視でき当社経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
そのうえで、当社は、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化によって、より一層のコーポレート・ガバナンスの向上を図り、放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社としての公共性・公益性の堅持を前提としたうえで、当社グループの企業価値ひいては株主をはじめとするステークホルダーの利益の長期安定的な向上に努める所存です。

当社は監査等委員会設置会社であり、定款で取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は20名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内と定められており、現在、取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く。)は16名、監査等委員である取締役は3名で計19名、うち社外取締役は5名で構成されております。業務執行に関しましては、取締役会において選出された代表取締役とこれを補佐する常勤の社内取締役が行っております。取締役の選任に関しましては、その任期は、取締役(監査等委員である者を除く。)が1年、監査等委員である取締役が2年であり、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことを定款で定めております。また、取締役の選任の決議は、累積投票によらないことを定款で定めております。取締役の解任に関しましては、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことを定款で定めております。
なお、当社は、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とし、剰余金の配当等を取締役会の権限においても可能にするため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を定款で定めております。
以上を踏まえて、社内取締役の業務執行にあたっては、常勤の社内取締役が常務会を組織し、原則として週1回、担当業務遂行にかかる協議・報告を行っており、これら業務執行におけるチェック機能を果たしております。
さらに、事業子会社が担う生活における放送の役割や放送事業の社会的責任を十分果たすべく、視聴者からの放送に関する意見や苦情、請求、並びに放送・制作において関連して発生した諸問題及び放送・制作以外で発生した諸問題について速やかに対応策・改善策を審議、検討すること等を目的として、経営トップを議長として、危機管理・編成制作・総務・人事の担当役員を副議長とし、広報・コンプライアンス統括の担当役員や関係者等を委員とする放送と倫理等に関する対策会議を、必要に応じて、企業グループとして、随時、開催できる体制を整えております。
また、企業の基本方針並びに経営に関する重要事項について審議するため、代表取締役と関連役員等で構成する経営会議のほか、出資実行案件及び出資事業の継続、撤退等の可否につき、適正かつ迅速な意思決定を行うため、経営トップが任命する常務会メンバーの一部を委員とする出資案件に関する委員会を、出資検討案件の提案等のある都度、開催しております。
上記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会は、それぞれの社内規程に基づいて、その目的・構成・運営方法が定められ、審議事項については、必要な形式を整えて、常務会にその内容が付議される体制となっております。
つぎに、従業員による日常の業務活動は、内部統制の仕組みにより、組織・規程などにより権限・責任を明示するとともに、必要に応じて、法務部・コンプライアンス統括室など社内の複数の部門におけるチェックを受け、活動状況を常務会ほかに報告する体制を整えております。
代表取締役は、このような体制において、行われた業務執行の状況を、原則として月1回開催される取締役会において、詳細な報告を行います。
取締役会は、同会の決定した経営方針・重要な業務執行などが、法令・定款など諸ルールに違反することなく処理されているか、また適切に、かつ責任をもって遂行されているかを監督しております。
取締役の選任につきましては、当社の業種・規模・中長期的な経営課題などを踏まえ、指名・報酬委員会への諮問など所定の手続きを経て、最もふさわしいと思われる人材を株主総会に候補者として推薦しております。また、前記のとおりその報酬につきましても、同様に、指名・報酬委員会への諮問など所定の手続きを経て、公正かつ妥当な配分がなされるよう意を用いております。
また、当社の内部統制の基本は、「経営トップから従業員にいたる法令等ルール順守のための多面的な連携」にあります。
このような体制のもとで、経営トップを統括責任者とし、その指示のもと、コンプライアンスに基礎を置く内部統制に必要な研修・啓蒙活動を推進しております。
なお、法令等の違反があった場合には、迅速に調査し、必要な是正措置を取り、被害の拡大と再発の防止を適切に行うためのルール・体制の確立を図っております。
さらに、当社の内部統制の仕組みのなかで、法務部・コンプライアンス統括室を中心に、弁護士・公認会計士をはじめとする外部の専門家に対して、会社の業務全般にわたり、適宜、相談・報告を行い、適切な助言・指導を得ております。
また、当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。なお、同契約締結にかかる費用を当社負担とすることについて、社外取締役全員の同意を得ております。
男性
(注)1 取締役岡田剛、沖中進、渡辺雅隆、池田克彦及び弦間明の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2019年6月27日選任後、1年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年6月27日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
当社は民間放送局を傘下にもつ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視でき当社経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
当社における社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
<独立性基準>
当社の独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
a当社又はその子会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
b当社の議決権の10%以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
c当社グループを主要な取引先とする会社((注)1)及び当社グループの主要な取引先である会社((注)2)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
d当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
e当社グループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
f系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
a当社グループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
bイのaからfに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) 1 当社グループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた会社をいう。
2 当社グループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、当社グループの年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った会社、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
(注) 株式の保有については、2019年3月31日現在のものであります。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名を含む3名の監査等委員が実施しております。監査方法、時期などは、監査等委員会で作成した監査計画に基づき、監査等委員が重要会議に出席するとともに、役員、従業員との面談、資料調査、会計監査人との定期的な意見、情報交換及び必要に応じた討議など、厳格に監査活動を行っております。この過程で、会計監査人と定期的な協議を持つとともに、定期的に行われる内部監査の結果について、内部監査を担当するコンプライアンス統括室スタッフから詳細な報告を受けます。
なお、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会運営に関する事務は、コンプライアンス統括室スタッフがこれにあたることとしており、コンプライアンス統括室が監査等委員及び監査等委員会の業務の補助にあたります。
当社における内部監査は、コンプライアンス統括室の4名が実施しております。同室では、半期ごとに、主要なテーマを中心とした内部監査の結果を、常務会に報告するとともに内部監査の過程で報告、情報の提供を常勤の監査等委員に対して行っております。
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 西田俊之
指定有限責任社員 業務執行社員 中村太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 川村英紀
ハ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
当社の監査等委員会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性等を総合的に検討し、また、監査法人の内部管理体制や監査活動の相当性等を審議して、監査法人を選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
当社の監査等委員会は、監査法人との間で年間を通じて監査計画、監査の実施状況、監査に関して特に認識を統一すべき事項などについて、協議・情報交換を行っており、また、当社経理局から監査の実施状況などについてヒアリングを行い、これらを通じて評価を実施しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社における非監査業務の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、財務調査業務を委託し、対価を支払っております。
当連結会計年度
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、財務調査業務を委託し、対価を支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人の報酬等の額について、監査等委員会が同意した理由は、会計監査人との監査契約の内容に照らして、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠、非監査業務の委任状況及びその報酬の妥当性などを総合的に検討した結果、当該報酬等の額は相当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役(監査等委員である者を除く。)への配分は、過半数を監査等委員である社外取締役が占める指名・報酬委員会の答申を得たのち取締役会において、各監査等委員である取締役への配分は、監査等委員の協議により、決定します。
算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び監査等委員の協議により定められた報酬の内規に基づいており、報酬体系・報酬決定の基準・標準報酬額などに関する定めを置いております。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬内規の概要は、常勤取締役については、
イ 報酬区分を『基礎報酬』、『業績連動報酬』(経常利益に連動)、『インセンティブ報酬』(個人評価)の
3区分とする。
ロ 『業績連動報酬』、『インセンティブ報酬』は役位に応じて配分割合を変更(役位が上がるほど、業績連動
部分の比率を上げる)。
ハ 『基礎報酬』が報酬全体の6割程度、残りを『業績連動報酬』、『インセンティブ報酬』とする。
として、役員ごとに標準報酬額を定めております。非常勤取締役については、業務内容、就任の事情などを総合勘案して、決定することとしております。
業績連動報酬については、当社の事業活動の状況を示す指標としての適切性を考慮し、経常利益をベースにあらかじめ定めた金額を指標として、期初の予想及び過去の平均値との乖離に応じてあらかじめ定めた平均指標に応じて算出しております。この結果、当事業年度の実績は当該指標を上回っております。
監査等委員である取締役の報酬内規は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬水準などに準じて、業務内容・就任の事情などを総合勘案して、監査等委員の協議により監査等委員ごとに定めることとしております。
なお、報酬の一部を持株会を通じた自社株式の取得にあてることを取締役会で申し合わせておりますが、このほか、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として当社の業務執行取締役に対し一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割当てる報酬制度を導入しております。
当社の金銭による役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議内容は監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額900百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額300百万円以内としており、当該定めにかかる役員の員数はそれぞれ、16名、3名となります。また、譲渡制限付株式の報酬に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、その報酬総額は、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額の範囲内で、年額100百万円以内としております。なお、当該定めにかかる役員の員数は、13名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、取締役会において報酬内規として決議し、この内容に従って行っております。内規の変更などについては、取締役会決議の前に、指名・報酬委員会が審議し、取締役会に答申を行うこととしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、指名・報酬委員会が、役員報酬の支給に関して報酬総額・報酬配分などの適正性を確認のうえ、取締役会に答申を行い、取締役会は、これを受けて取締役への報酬配分に関する決議を行いました。
株式会社テレビ朝日ホールディングスと株式会社テレビ朝日の常勤取締役(監査等委員である者を除く。)を兼務する者については、報酬内規により定める標準報酬額を基礎に、両社で折半して報酬を支給することを原則としております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式であり、それ以外を目的として保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
容
当社は、企業価値向上に向けて、事業上重要な取引関係・協力関係及び取引関係の維持発展が認められる場合以外は、原則として政策保有株式を保有しない方針であります。このため、株式を保有する企業への出資及び出資後の状況の把握・管理を行うため、常勤役員会の下部機構として出資案件に関する委員会(『出資検討委員会』)を設置しております。同委員会は、出資に関する規程に基づいて、出資の目的・規模・態様・必要性・リスク・収益性などに応じて出資・保有の必要性を検討します。同規程及び同委員会での検証結果等を踏まえて、取締役会が出資及びその継続の要否が判断できる体制となっており、保有継続の必要性が少ないと判断された株式については、売却をしております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。