(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は、次のとおりであります。 (1) 本人と代理人 テレビ放送事業及びその他事業の一部の取引に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりました が、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方 法に変更しております。 (2) ライセンスの供与 その他事業のインターネット事業における一部のライセンスの供与に係る収益について、従来は、ライセンス 期間にわたり収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で 収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は714百万円減少し、売上原価は887百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ172百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は487百万円増加しております。 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に関する顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
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