(注)1 外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限について
当社の定款には次の規定があります。
定款第10条
本会社は、次の各号のいずれかに掲げる者から、その氏名及び住所等を株主名簿に記載又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより、次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が、総株主の議決権の5分の1以上を占めることになるときは、その氏名及び住所等を株主名簿に記載又は記録することを拒むものとする。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府又はその代表者
3.外国の法人又は団体
4.上記1.ないし3.の各号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
②本会社は、法令の定めに従い、前項各号に掲げる者が有する株式について、株主名簿への記載もしくは記録の制限又は議決権の制限を行うことができるものとする。
2 当社の株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととしてお
ります。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利