|
回次 |
第33期 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
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決算年月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
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売上高 |
(百万円) |
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税引前当期利益 |
(百万円) |
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|
親会社の所有者に帰属する当期利益 |
(百万円) |
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|
|
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 |
(百万円) |
|
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親会社の所有者に帰属する持分 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
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基本的1株当たり当期利益 |
(円) |
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希薄化後1株当たり当期利益 |
(円) |
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親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
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親会社所有者帰属持分当期利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
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|
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|
|
従業員数 |
(名) |
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|
|
|
|
|
(外、平均臨時従業員数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
(注)1.第32期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
|
回次 |
第33期 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
|
|
決算年月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
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|
営業収益 |
(百万円) |
|
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|
経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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|
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総資産額 |
(百万円) |
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|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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|
|
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(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
|
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(外、平均臨時従業員数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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|
株主総利回り |
(%) |
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|
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|
(比較指標:TOPIX(配当込み)) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
3,446.0 |
3,260.0 |
3,187.0 |
3,451.0 |
3,673.0 |
|
最低株価 |
(円) |
2,745.5 |
2,551.5 |
2,331.5 |
2,372.5 |
2,604.0 |
(注)1.営業収益には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
4.百万円未満を四捨五入して記載しております。
わが国の電気通信事業は、一部事業者による一元的なサービスの提供が行われてまいりましたが、わが国の電気通信をさらに発展させていくためには、競争原理と民間活力の導入が必要との認識から、1985年4月1日、従来の公衆電気通信法に代わって、新たに電気通信事業法が施行されました。当社は、このような背景に先立ち、安価で優れた電気通信サービスを提供する民間会社の出現が、国民の利益の向上及びより活発な企業活動の促進につながるものと考え、1984年6月1日、当社の前身である「第二電電企画株式会社」を設立いたしました。
その後の経緯は以下のとおりであります。
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1985年4月 |
商号を第二電電株式会社に改め、事業目的を変更。 |
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6月 |
第一種電気通信事業の許可を郵政省(現総務省)から受ける。 |
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1986年10月 |
専用サービス営業開始。 |
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1987年6月 |
本店所在地を東京都千代田区に移転。 関西セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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9月 |
市外電話サービス営業開始。 |
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10月 |
九州セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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11月 |
中国セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
|
1988年4月 |
東北セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
|
5月 |
北陸セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
|
7月 |
北海道セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
|
1989年4月 |
四国セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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1991年6月 |
沖縄セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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7月 |
株式会社ツーカーセルラー東京(関連会社)設立。 |
|
1992年2月 |
株式会社ツーカーセルラー東海(関連会社)設立。 |
|
1993年4月 |
日本イリジウム株式会社(子会社)設立。 |
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9月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
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1994年7月 |
株式会社ディーディーアイポケット企画(子会社)設立。 |
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11月 |
株式会社ディーディーアイポケット企画をディーディーアイ東京ポケット電話株式会社に商号変更する。 ディーディーアイ北海道ポケット電話株式会社等ポケット電話会社8社(子会社)設立。 |
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1995年9月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替え。 |
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1996年1月 |
株式会社京セラディーディーアイ未来通信研究所(関連会社)設立。 |
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1997年4月 |
沖縄セルラー電話株式会社が日本証券業協会の店頭登録銘柄として株式を公開。 |
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1999年3月 |
DDI COMMUNICATIONS AMERICA CORPORATION(子会社)設立。 |
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4月 |
ディーディーアイネットワークシステムズ株式会社(子会社)設立。 |
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9月 |
関連会社である株式会社ツーカーセルラー東京及び株式会社ツーカーセルラー東海の株式を、また、新規に株式会社ツーカーホン関西の株式をそれぞれ過半数取得する。 |
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2000年1月 |
ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社、他ポケット電話会社全9社は、ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社を存続会社として合併し、ディーディーアイポケット株式会社に商号変更する。 |
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3月 |
日本イリジウム株式会社が事業廃止する。 |
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10月 |
KDD株式会社及び日本移動通信株式会社と合併し、株式会社ディーディーアイに商号変更する。 |
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11月 |
沖縄セルラー電話株式会社を除く、関西セルラー電話株式会社等セルラー電話会社7社は、関西セルラー電話株式会社を存続会社として合併し、株式会社エーユーに商号変更する。 |
|
12月 |
KDD AMERICA,INC.とDDI COMMUNICATIONS AMERICA CORPORATIONはKDD AMERICA,INC.を存続会社として合併し、KDDI America, Inc.に商号変更する。 |
|
2001年1月 |
株式会社ケイディディコミュニケーションズとディーディーアイネットワークシステムズ株式会社は、株式会社ケイディディコミュニケーションズを存続会社として合併し、株式会社KCOMに商号変更する。 |
|
3月 |
株式会社エーユーを株式交換により当社の完全子会社とする。 |
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4月 |
商号をKDDI株式会社に改め、本店所在地を現在地に移転する。 株式会社ケイディディ研究所と株式会社京セラディーディーアイ未来通信研究所は、株式会社ケイディディ研究所を存続会社として合併し、株式会社KDDI研究所に商号変更する。 |
|
6月 |
KDDI America, Inc.とTELECOMET,INC.は、KDDI America, Inc.を存続会社として合併する。 |
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7月 |
株式会社KCOMと株式会社ケイディディアイクリエイティブは、株式会社KCOMを存続会社として合併する。 |
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10月 |
株式会社エーユーと合併する。 ケイディディ・ネットワークシステムズ株式会社と国際テレコメット株式会社は、ケイディディ・ネットワークシステムズ株式会社を存続会社として合併し、商号を株式会社Kソリューションに変更する。 |
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2002年2月 |
ケイディディアイ・ウィンスター株式会社と合併する。 |
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2003年3月 |
ケイディーディーアイ開発株式会社の株式を売却する。 |
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2004年10月 |
ディーディーアイポケット株式会社のPHS事業を譲渡する。 |
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KDDIテレマーケティング株式会社とKDDI総合サービス株式会社は、KDDIテレマーケティング株式会社を存続会社として合併する。 |
|
11月 |
株式会社Kソリューション、株式会社KCOM、株式会社オーエスアイ・プラス、 株式会社ケイディーディーアイエムサットは株式会社Kソリューションを存続会社として合併し、株式会社KDDIネット ワーク&ソリューションズに商号変更する。 |
|
12月 |
KDDIテレマーケティング株式会社は、株式会社KDDIエボルバに商号変更する。 |
|
2005年1月 |
株式会社ツーカーホン関西を株式買取により当社の完全子会社とする。 |
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3月 |
株式会社ツーカーセルラー東海を株式買取により当社の完全子会社とする。 株式会社ツーカーセルラー東京を株式交換により当社の完全子会社とする。 |
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4月 |
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスを設立する。 |
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10月 |
株式会社ツーカーセルラー東京、株式会社ツーカーセルラー東海、株式会社ツーカーホン関西と合併する。 |
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2006年1月 |
株式会社パワードコムと合併する。 |
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2007年1月 |
東京電力株式会社の社内カンパニーである光ネットワーク・カンパニーに係る事業を会社分割により当社に承継する。 |
|
6月 |
ジャパンケーブルネットホールディングス株式会社及びジャパンケーブルネット株式会社の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
|
12月 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズの事業の一部を会社分割により当社に承継する。 |
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2008年4月 |
中部テレコミュニケーション株式会社の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
|
7月 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズと合併する。 |
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2010年2月 |
Liberty Global, Inc.グループが保有する中間持株会社3社の持分の全てを取得したことにより、Liberty Global, Inc.グループの株式会社ジュピターテレコムに対する出資関係を承継し、株式会社ジュピターテレコムを当社の持分法適用関連会社とする。 |
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2010年12月 |
KKBOX Inc.の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
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2011年2月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社を設立する。 |
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2011年7月 |
株式会社ウェブマネー(現auペイメント株式会社)の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
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2012年4月 |
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスは、KDDIエンジニアリング株式会社に商号変更する。 |
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2013年4月 |
株式会社ジュピターテレコムの株式を一部取得し、当社の子会社とする。 KDDIまとめてオフィス株式会社の地域会社4社を設立する。 |
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2014年2月 |
KDDIフィナンシャルサービス株式会社(現auフィナンシャルサービス株式会社)を設立する。 |
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2014年4月
2014年6月 |
株式会社ジュピターテレコムとジャパンケーブルネット株式会社は、株式会社ジュピターテレコムを存続会社として合併する。 KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.を設立する。 |
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2016年3月 |
ジュピターショップチャンネル株式会社の株式を一部取得し、当社の連結子会社とする。 |
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2017年1月 2018年1月 |
ビッグローブ株式会社の株式を取得し、当社の完全子会社とする。 株式会社イーオンホールディングスの株式を取得し、当社の完全子会社とする。 |
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2018年12月 |
株式会社エナリスの株式を追加取得し、株式会社エナリス及び同社の子会社6社を連結子会社とす る。 |
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2019年4月 |
株式会社じぶん銀行(現auじぶん銀行株式会社)、並びにKDDIフィナンシャルサービス株式会社 (現auフィナンシャルサービス株式会社)、株式会社ウェブマネー(現auペイメント株式会社)、 KDDIアセットマネジメント株式会社(現auアセットマネジメント株式会社)、及びau Reinsurance Corporationの株式を、会社分割によりauフィナンシャルホールディングス株式会社に承継する。 |
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2019年12月 |
au損害保険株式会社、ライフネット生命保険株式会社、株式会社Finatextホールディングスの株式 を、会社分割によりauフィナンシャルホールディングス株式会社に承継する。カブドットコム証券 株式会社(現auカブコム証券株式会社)の株式を保有するLDF合同会社は、auフィナンシャルホール ディングス株式会社と合併する。 |
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2020年10月 |
会社分割により、UQコミュニケーションズ株式会社の営むUQ mobile事業を承継する。 |
(1)事業の概要
当社の企業集団は、当社及び連結子会社156社(国内100社、海外56社)、持分法適用関連会社39社(国内32社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。
当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より組織変更に伴い一部の連結子会社の所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 4.セグメント情報」に記載しております。
パーソナル事業
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主要なサービス |
日本国内及び海外における、個人のお客さま向け通信サービス(モバイル、固定通信等)及びライフデザインサービス(コマース・金融・エネルギー・エンターテインメント・教育等)の提供 |
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
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主要な関係会社
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〔連結子会社〕
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沖縄セルラー電話(株)、(株)ジュピターテレコム、 UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、 (株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、 (株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、 auフィナンシャルホールディングス(株)、Supershipホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、 ジュピターエンタテインメント(株)、(株)エナリス、 KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC
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〔持分法適用関連会社〕
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KKBOX Inc.、(株)カカクコム、auカブコム証券(株) |
ビジネス事業
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主要なサービス |
日本国内及び海外における、法人のお客さま向け通信サービス(モバイル、固定通信等)及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 |
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
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主要な関係会社
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〔連結子会社〕
〔持分法適用関連会社〕 |
中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、 (株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株) KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of America、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.
(株)ラック
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その他
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主要なサービス |
通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等 |
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主要な関係会社
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
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〔連結子会社〕
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KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、 国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)
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〔持分法適用関連会社〕 |
京セラコミュニケーションシステム(株) |
|
以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
(2)その他
事業に係る法的規制
当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。
電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。
当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。
①電気通信事業法
a 電気通信事業の登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。
b 登録の更新(第12条の2)
電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備または第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。
c 変更登録等(第13条)
電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
d 登録の取消し(第14条)
総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新または変更登録を受けたとき。
(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。
e 電気通信事業の届出(第16条)
電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
同届出をした者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
f 承継(第17条)
電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。
同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g 事業の休止及び廃止ならびに法人の解散(第18条)
電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。
h 提供条件の説明(第26条)
電気通信事業者は、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
i 書面の交付(第26条の2)
電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。
j 書面による解除(第26条の3)
電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。
k 電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4)
電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。また、その場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
l 苦情等の処理(第27条)
電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法または電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
m 電気通信事業の禁止行為(第27条の2)
電気通信事業者は、利用者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(a) 電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為
(b) 電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し、自己の指名もしくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為
(c) 電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
(d) 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
n 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。
ⅰ)その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
ⅱ)その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
o 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の4)
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
p 業務の改善命令(第29条)
総務大臣は、電気通信事業法に規定する事由に該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
q 電気通信回線設備との接続(第32条)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
r 第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
s 第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知(第34条の2)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。
t 電気通信設備の接続に関する命令等(第35条)
総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあったときは、第32条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及びその他一定の場合を除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあった場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一定の場合を除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、一定の場合を除き、総務大臣の裁定を申請することができる。 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があった場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。
u 卸電気通信役務の提供(第38条の2)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、または当該業務を廃止したときも、同様とする。
v 外国政府等との協定等の認可(第40条)
電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
w 媒介等の業務の届出等(第73条の2)
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ⅰ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ⅱ) 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
ⅲ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
ⅳ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
ⅴ) 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
(a) 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(b) 届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(c) 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(d) 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
x 事業の認定(第117条)
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、土地の使用の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
y 欠格事由(第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。
(a) この法律または有線電気通信法若しくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(c) 法人または団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
z 変更の認定等(第122条)
認定電気通信事業者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
aa 承継(第123条)
認定電気通信事業者たる法人が合併または分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
ab 事業の休止及び廃止(第124条)
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ac 認定の取消し(第126条)
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。
(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。
(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
補足
東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。
また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
②電波法
a 無線局の開設(第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
b 欠格事由(第5条)
(a)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。
c 免許の申請(第6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(a) 目的
(b) 開設を必要とする理由
(c) 通信の相手方及び通信事項
(d) 無線設備の設置場所
(e) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲及び空中線電力
(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(h) 運用開始の予定期日
(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
d 変更等の許可(第17条)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない
e 免許の承継(第20条)
(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
f 無線局の廃止(第22条)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g 免許状の返納(第24条)
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。
h 検査等事業者の登録(第24条の2)
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。
(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。
(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。
(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。
(f) 不正な手段により検査等事業者の登録またはその更新を受けたとき。
j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)
(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならな
い。
ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項
の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計
画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき
ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納
付していないとき。
ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。
ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至つたとき。
ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき
1 電気通信事業法第12条第一項 の規定により同法第9条 の登録を拒否されたとき。
2 電気通信事業法第12条の2第一項 の規定により同法第9条 の登録がその効力を失つたとき。
3 電気通信事業法第13条第三項 において準用する同法第12条第一項 の規定により同法第13条第一項
の変更登録を拒否されたとき。
4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設
計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付
しなければならない。
k 目的外使用の禁止等(第52条)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。
l 目的外使用の禁止等(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。
m 目的外使用の禁止等(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(b) 通信を行うため必要最小のものであること。
n 目的外使用の禁止等(第55条)
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
o 混信等の防止(第56条)
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
p 秘密の保護(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項または第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
q 検査(第73条)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
r 無線局の免許の取消し等(第76条)
(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。
ⅲ) (a)の規定による命令または制限に従わないとき。
ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。
ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限または(b)の規定による禁止に従わないとき。
ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。
ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。
ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。
ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。
(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときならびに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。
(注)上記の内容は2021年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
|
名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
|
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沖縄セルラー電話株式 会社 (注)1 |
沖縄県 那覇市 |
1,415 |
電気通信事業(au携帯電話サービス) |
52.4 |
2 |
1 |
- |
当社は携帯電話設備、携帯電話端末の販売及び中継電話サービスを提供している。 |
|
株式会社ジュピター テレコム (注)2 |
東京都 千代田区 |
37,550 |
ケーブルテレビ局、番組配信会社の統括運営 |
50.0 |
2 |
2 |
- |
当社は中継電話サービスを提供している。 |
|
株式会社ジェイコム ウエスト (注)2 |
大阪府 大阪市 中央区 |
15,500 |
ケーブルテレビ局の運営(放送・通信事業) |
92.8 |
- |
1 |
- |
- |
|
(92.8) |
||||||||
|
UQコミュニケーションズ株式会社 (注)3 |
東京都 千代田区 |
71,425 |
ワイヤレス ブロードバンドサービス |
32.3 |
1 |
3 |
- |
当社は携帯電話データ通信サービス用のアクセス回線の提供を受けている。 |
|
ビッグローブ株式会社 |
東京都 品川区 |
2,630 |
インターネットサービス事業 |
100.0 |
1 |
7 |
45,382 |
当社はインターネットサービス用の通信回線を提供している。 |
|
株式会社イーオンホールディングス |
東京都 新宿区 |
100 |
英会話をはじめとする語学関連企業の持株会社 |
100.0 |
- |
7 |
- |
- |
|
中部テレコミュニケーション株式会社 (注)2 |
愛知県 名古屋市 中区 |
38,816 |
中部地区における各種電気通信サービス |
80.5 |
1 |
3 |
- |
当社はデータ通信サービス用の中継、アクセス回線及びインターネットサービス用の通信回線を提供している。 |
|
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス |
東京都 中央区 |
1,150 |
無線ブロード バンド事業 |
95.2 |
- |
5 |
- |
当社は無線LANサービスの提供を受けている。また、設備の設置工事を委託している。 |
|
auフィナンシャルホールディングス株式会社 (注)2 |
東京都 中央区 |
20,000 |
金融事業会社の持株会社 |
100.0 |
- |
6 |
42,026 |
- |
|
Supershipホールディングス株式会社 |
東京都 港区 |
4,057 |
インターネットサービス企業の持株会社 |
83.6 |
- |
2 |
12,067 |
- |
|
ジュピターショップ チャンネル株式会社 |
東京都 江東区 |
4,400 |
通信販売事業 |
55.0 |
- |
2 |
- |
- |
|
(50.0) |
||||||||
|
ジュピターエンタテインメント株式会社 |
東京都 千代田区 |
1,788 |
テレビチャンネル運営事業 |
100.0 |
- |
1 |
- |
- |
|
(100.0) |
||||||||
|
株式会社エナリス (注)5 |
東京都 千代田区 |
2,893 |
エネルギー 情報業 |
59.0 |
- |
5 |
4,894 |
当社と共同で電力調達、電気販売を行っている。 |
|
KDDIまとめてオフィス 株式会社 |
東京都 渋谷区 |
1,000 |
中小企業向け IT環境 サポート事業 |
95.0 |
- |
9 |
- |
当社は中堅中小営業及び代理店営業を委託している。 |
|
株式会社KDDIエボルバ |
東京都 新宿区 |
100 |
コールセンター、人材派遣サービス |
100.0 |
- |
10 |
- |
当社はコールセンター業務を委託し、人材派遣を受けている。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
|
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
|
日本インターネットエクスチェンジ株式会社 |
東京都 千代田区 |
451 |
接続ISPの交換機ポート提供サービス |
70.7 |
- |
9 |
- |
当社はインターネットエクスチェンジサービスの提供を受けている。 |
|
(6.9) |
||||||||
|
KDDIエンジニアリング 株式会社 |
東京都 渋谷区 |
1,500 |
通信設備の建設工事・保守及び運用支援 |
100.0 |
- |
9 |
- |
当社は通信設備の建設工事・保守及び運用支援を委託している。 |
|
株式会社KDDI総合研究所 |
埼玉県 ふじみ野市 |
2,283 |
情報通信関連の技術研究及び商品開発 |
91.7 |
1 |
7 |
- |
当社は情報通信関連の技術研究及び開発等を委託している。 |
|
国際ケーブル・シップ 株式会社 |
神奈川県 川崎市 川崎区 |
135 |
海底ケーブルの建設及び保守 |
100.0 |
- |
7 |
3,480 |
当社は海底ケーブルシステム等の保守を委託している。 |
|
日本通信エンジニアリングサービス株式会社 |
東京都 新宿区 |
470 |
通信設備の設計、施工、運用及び保守 |
74.3 |
- |
8 |
- |
当社は高速道路沿いの通信設備の保守業務を委託している。 |
|
KDDI America, Inc. |
Staten Island, NY U.S.A. |
US$ |
米国における各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
9,742 |
当社は米国における当社 サービスの販売業務を委託している。 |
|
84,400千 |
||||||||
|
KDDI Europe Limited |
London, U.K. |
STG£ |
欧州における各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
3 |
23,485 |
当社は欧州における当社 サービスの販売業務を委託している。 |
|
42,512千 |
(4.2) |
|||||||
|
北京凱迪迪愛通信技術 有限公司 |
北京市 中国 |
元 |
中国における電気通信機器等の販売及び保守・運用 |
85.1 |
- |
4 |
- |
当社は中国における当社 サービスの販売業務を委託している。 |
|
13,446千 |
||||||||
|
KDDI Singapore Pte Ltd |
Singapore |
S$ |
シンガポールにおける各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
- |
当社はシンガポールにおける当社サービスの販売業務を委託している。 |
|
10,255千 |
||||||||
|
TELEHOUSE International Corporation of America |
Staten Island, NY U.S.A. |
US$ |
米国におけるデータセンターサービス |
70.8 |
- |
2 |
- |
- |
|
4.5千 |
(2.3) |
|||||||
|
TELEHOUSE Holdings Limited (注)2 |
London, U.K. |
STG£ |
持株会社 |
100.0 |
- |
2 |
- |
- |
|
100,091千 |
||||||||
|
TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd |
London, U.K. |
STG£ |
欧州における データセンターサービス |
92.8 |
- |
3 |
- |
- |
|
47,167千 |
(92.8) |
|||||||
|
KDDI SUMMIT GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD. (注) 2 |
Singapore |
US$ |
持株会社 |
50.1 |
- |
2 |
- |
- |
|
756,600千 |
||||||||
|
KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd. (注) 2 |
Yangon, Myanmar |
US$ |
ミャンマー国営郵便・電気通信事業体(MPT)と共同での電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
- |
- |
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405,600千 |
(100.0) |
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MobiCom Corporation LLC |
Ulaanbaatar,Mongolia |
TG |
モンゴルにおける携帯電話サービス |
98.8 |
- |
4 |
2,192 |
- |
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6,134,199千 |
(98.8) |
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その他 126社 |
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名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
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役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
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当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
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(持分法適用関連会社) |
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京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
京都府 京都市 伏見区 |
2,986 |
ITソリューション、通信エンジニアリング等 |
23.4 |
1 |
- |
- |
当社は電気通信設備の設置工事・保守管理業務等を委託している。 |
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株式会社モバオク |
東京都 渋谷区 |
200 |
携帯電話専用 オークションサイトの運営 |
33.4 |
- |
2 |
- |
当社と協業でケータイオークションサービスを提供している。 |
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株式会社カカクコム (注)1 |
東京都 渋谷区 |
916 |
インターネットメディア事業 |
17.0 |
- |
1 |
- |
- |
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auカブコム証券株式会社 |
東京都 千代田区 |
7,196 |
金融商品取引業 |
49.0 |
- |
2 |
- |
当社は金融商品仲介を行っている。 |
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(49.0) |
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株式会社ラック (注)1
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東京都 千代田区 |
1,000 |
セキュリティ・ソリューションサービス等 |
32.5 |
- |
2 |
- |
当社はセキュリティ・ソリューションサービスにおける業務提携を行っている。 |
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(27.0) |
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KKBOX Inc. |
Grand Cayman, Cayman Islands |
US$ |
台湾・香港等における音楽配信事業のグループ会社の持株会社 |
49.8 |
- |
3 |
- |
当社は音楽配信サービスの プラットフォーム提供を受けている。 |
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144 |
(49.8) |
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その他 33社 |
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(注)1.有価証券報告書を提出しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.UQコミュニケーションズ株式会社に対する議決権の所有割合は32.3%であり、日本基準において持分法を適用しておりましたが、IFRSの適用にあたり、実質的に支配していると判定し、連結子会社としております。
4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載しております。
5.株式会社エナリスは債務超過会社であり、2021年3月末時点で債務超過額は23,835百万円となっております。
(1)連結会社の状況
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2021年3月31日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(名) |
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パーソナル |
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( |
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ビジネス |
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( |
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その他 |
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( |
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合計 |
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( |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.前連結会計年度末に比べ、「ビジネス」の従業員数が2,225名増加しておりますが、主として株式会社KDDIエボルバの業容拡大によるものであります。
(2)提出会社の状況
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2021年3月31日現在 |
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従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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( |
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セグメントの名称 |
従業員数(名) |
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パーソナル |
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( |
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ビジネス |
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( |
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その他 |
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( |
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合計 |
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( |
(注)1.従業員数は就業人員(子会社などへの出向社員2,512名は含んでおりません。)であり、臨時従業員数は年
間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.前連結会計年度末に比べ、「ビジネス」の従業員数が365名増加しておりますが、主としてソリューション事業の拡大によるものであります。
(3)労働組合の状況
当社には、労働組合が結成されており、KDDI労働組合と称し、情報産業労働組合連合会の傘下として日本労働組合総連合会に加盟しております。また、当社とKDDI労働組合の間においては、ユニオン・ショップ協定を締結しております。
2021年3月31日現在の組合員数は、10,400人です。
その他、特に記載すべき事項はありません。