移動平均法による原価法
a. 市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
b. 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
時価法
主として移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
定額法により償却しています。
なお、主な耐用年数は次の通りです。
定額法により償却しています。
なお、主な耐用年数は次の通りです。
均等償却しています。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2024年9月13日)を適用しており、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
コンシューマ事業
コンシューマ事業における収益は、主に個人顧客向けのモバイルサービスおよび携帯端末の販売、ブロードバンドサービス収入からなります。
a. モバイルサービスおよび携帯端末の販売
当社は契約者に対し音声通信、データ通信および関連するオプションサービスからなるモバイルサービスを提供するとともに、顧客に対し携帯端末の販売を行っています。
モバイルサービスにおける収益は、主に月額基本使用料および通信料収入(以下「モバイルサービス収入」)と手数料収入により構成されます。また、携帯端末の販売における収益(以下「携帯端末売上」)は、契約者および代理店に対する携帯端末の売上およびアクセサリー類の売上から構成されます。
上記取引の商流としては、当社が代理店に対して携帯端末を販売し、代理店を通じて契約者と通信契約の締結を行うもの(以下「間接販売」)と、当社が契約者に対して携帯端末を販売し、直接通信契約の締結を行うもの(以下「直接販売」)からなります。
モバイルサービスにおいては、契約者との契約条件に基づいて、契約の当事者が現在の強制可能な権利および義務を有している期間を契約期間としています。また、契約者に契約を更新するオプションを付与しており、かつ、当該オプションが契約者へ「重要な権利」を提供すると判断した場合には、当該オプションを別個の履行義務として識別しています。なお、当社は、履行義務として識別したオプションの独立販売価格を見積ることの実務的代替として、提供すると予想される通信サービスおよびそれに対応する予想対価を参照して、取引価格を当該オプションに関連する通信サービスに配分しています。
モバイルサービス料は、契約者へ月次で請求され、概ね一カ月以内に支払期限が到来します。間接販売の携帯端末代金は、代理店への販売時に代理店へ請求され、その後、概ね一カ月以内に支払期限が到来します。また、直接販売の携帯端末代金は、販売時に全額支払う一括払いと、割賦払い期間にわたって月次で請求され、概ね一カ月以内に支払期限が到来する割賦払いがあります。当社では、定量的および定性的な分析の結果、これらの取引価格には、支払時期による重大な金融要素は含まれていないと判断しており、当該金融要素について調整していません。なお、当社では、収益を認識した時点と支払いまでの期間が一年以内の場合に重大な金融要素の調整を行わない実務上の便法を使用しています。
当社では、モバイルサービスおよび携帯端末の販売において、契約開始後の一定期間については返品および返金の義務を負っています。返品および返金の義務は、過去の実績に基づいて、商品およびサービスの種類ごとに金額を見積り、取引価格から控除しています。
当社では、携帯端末に関してオプションの追加保証サービスを提供しており、これらのサービスが提供されている契約においては、これらを別個の履行義務とし、契約者にサービスを提供した時点で収益として認識しています。
i.間接販売
携帯端末売上は、代理店が携帯端末に対する支配を獲得したと考えられる代理店への引き渡し時点で収益として認識しています。間接販売に関わる代理店は契約履行に対する主たる責任を有しており、在庫リスクを負担し、独立して独自の価格設定を行うことができます。したがって、当社は代理店が間接販売に対して本人として行動しているものと判断しています。
モバイルサービスにおける履行義務は、契約期間にわたって毎月一定の通信量を顧客に提供することであるため、モバイルサービス収入は、契約期間にわたる時の経過に応じて、収益として認識しています。また、通信料金からの割引については、毎月のモバイルサービス収入から控除しています。なお、代理店に対して支払われる手数料のうち、携帯端末の販売に関する手数料は収益から控除しています。
ii.直接販売
直接販売の場合、携帯端末売上、モバイルサービス収入および手数料収入は一体の取引であると考えられるため、取引価格の合計額を携帯端末およびモバイルサービスの独立販売価格の比率に基づき、携帯端末売上およびモバイルサービス収入に配分します。なお、モバイルサービス収入に関する通信料金の割引は、取引価格の合計額から控除しています。また、上記の価格配分の結果、携帯端末販売時点において認識された収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも大きい場合には、差額を契約資産として認識し、モバイルサービスの提供により請求権が確定した時点で営業債権へと振り替えています。また、携帯端末販売時点において認識された収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも小さい場合には、差額を契約負債として認識し、モバイルサービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識しています。
携帯端末売上およびモバイルサービス収入の独立販売価格は、契約開始時において携帯端末およびモバイルサービスを独立して顧客に販売する場合に観察可能な価格を利用しています。
携帯端末売上に配分された金額は、契約者が携帯端末に対する支配を獲得したと考えられる契約者への引き渡し時点で収益として認識しています。モバイルサービスにおける履行義務は、契約期間にわたって毎月一定の通信量を顧客に提供することであるため、モバイルサービス収入に配分された金額は、契約期間にわたる時の経過に応じて、収益として認識しています。
b. ブロードバンドサービス
ブロードバンドサービスにおける収益は、主にインターネット接続に関する月額基本使用料および通信料収入(以下「ブロードバンドサービス収入」)と手数料収入により構成されます。
ブロードバンドサービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。契約事務手数料収入は受領時に契約負債として認識し、ブロードバンドサービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識しています。
エンタープライズ事業
エンタープライズ事業における収益は、主に法人顧客向けのモバイルサービス、携帯端末レンタルサービス、固定通信サービスおよびソリューション等の収入からなります。
a.モバイルサービスおよび携帯端末レンタルサービス
モバイルサービスからの収益は、主にモバイルサービス収入と手数料収入により構成されます。携帯端末レンタルサービスは、当社のモバイルサービスを受けることを条件に提供されるものであり、これらの取引から発生する対価を、携帯端末リースと通信サービスの公正価値を基に、リースとそれ以外に配分しています。公正価値は、端末を個別に販売した場合の価格および通信サービスを個別に提供した場合の価格としています。リース以外に配分された対価は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。
b.固定通信サービス
固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービスおよびデータ伝送サービスからなります。固定通信サービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。
c.ソリューション等
ソリューション等における収益は、主にデータセンター、クラウド、セキュリティ、グローバル、AI、IoT、デジタルマーケティング、機器販売等のサービスからなります。
ソリューション等は、契約者が支配を獲得したと考えられる契約者への引き渡し時点もしくはサービスを提供した時点で、契約者から受け取る対価に基づき収益を認識しています。
(2) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース契約開始時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、貸倒実績率によるほか、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。
なお、退職一時金制度の支給対象期間は2007年3月31日までとなっています。
a. 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
b. 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異および過去勤務費用は、発生した年度において全額費用処理しています。
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度末に負担すべき金額を計上しています。
顧客との契約の履行に伴い発生する将来の損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しています。
金利スワップ
繰延ヘッジ処理によっています。
ヘッジ手段 : 金利スワップ
ヘッジ対象 : 借入金の利息
社内規程に基づき、変動金利契約の借入金について、将来の借入金利息の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
ヘッジ対象の金利変動によるキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の間に高い相関関係があることを認識し、有効性の評価としています。
のれんの償却については、20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり、定額法により償却しています。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表に会計上の見積りにより計上した資産および負債のうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は、以下の通りです。
関係会社株式の減損に係る見積り
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表に計上しています。ただし、関係会社株式の時価が著しく下落したときには、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当事業年度の損失として処理しています。また、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処理しています。
関係会社株式の減損の見積りに用いる実質価額は、発行会社の直近の財務諸表を基礎に、資産等の時価評価差額や発行会社の超過収益力等を加味して算定した1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額で算定しています。実質価額の測定に際しては、経営者の判断および見積りが、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。資産等の時価ならびに発行会社の超過収益力は、発行会社が生み出す見積将来キャッシュ・フローや成長率および割引率等の仮定に基づいて測定しています。
上記の仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
関係会社株式の減損に係る見積りに関連する金額については、財務諸表「注記事項(有価証券関係)」に記載の通りです。
1 リースに関する会計基準等
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号、2024年9月13日)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
貸借対照表
前事業年度において、「その他の固定負債」に含めていた「長期未払金」は、金額的重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しています。当事業年度よりこの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っています。
この結果、前事業年度において「固定負債」に表示していた「その他の固定負債」3,941百万円は、「長期未払金」1,275百万円、「その他の固定負債」2,666百万円として組み替えています。
※1 偶発債務
当社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について以下の訴訟を含め合理的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
(1) 当社は、2015年4月30日に、JPiTを被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
当社は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
当社は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
(2) 当社は、2015年4月30日に、JPiTを原告、当社およびNRIを共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、当社およびNRIに対し、上記(1)に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
なお、当該訴訟は、2015年7月29日付で、上記(2)の訴訟を上記(1)の訴訟に併合する決定がありました。
その後、2022年9月9日に東京地方裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等1,921百万円および遅延損害金の支払い、ならびに当社からJPiTへ損害金10,854百万円および遅延損害金の支払いを命じる判決がありました。当社およびJPiTは当該判決を不服として東京高等裁判所へ控訴し、2024年3月21日に同裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等65百万円および遅延損害金の支払いを命じるとともに、JPiTの請求をすべて棄却する判決がありました。当社およびJPiTは、当該判決について最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行っています。
※2 国庫補助金の受入による有形固定資産の圧縮記帳累計額
※3 附帯事業固定資産
附帯事業に係る固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しています。
※4 貸出コミットメント契約(貸手側)
当社は、子会社との間に貸出コミットメント契約を締結しています。
当契約に係る貸出未実行残高は次の通りです。
※5 財務制限条項
当社の有利子負債には財務制限条項が付されており、主な内容は次の通りです。
・連結会計年度末および第2四半期末において、当社グループの連結財政状態計算書における資本の額が、前年同期比75%を下回らないこと。
・事業年度末および第2四半期末において、当社の貸借対照表における純資産の額が、前年同期比75%を下回らないこと。
・連結会計年度において、当社グループの連結損益計算書における営業損益または純損益が2期連続損失とならないこと。
・事業年度において、当社の損益計算書における営業損益または当期純損益が2期連続損失とならないこと。
・連結会計年度末および第2四半期末において、当社グループのネットレバレッジ・レシオ(a)が一定の数値を上回らないこと。
a.ネットレバレッジ・レシオ=ネットデット(b)÷調整後EBITDA(c)
b.当社グループの連結財政状態計算書に示される有利子負債から現金及び現金同等物に一定の調整を加えたものを控除した額。なお、ここでいう有利子負債には資産流動化(証券化)の手法による資金調達取引から生じた有利子負債を含めないなど一定の調整あり。
c.EBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。
※1 関係会社との取引高
各科目に含まれている関係会社に対する事項は、次の通りです。
※2 訴訟損失引当金戻入額
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社とJPiTとの間で係争中の訴訟案件について、東京高等裁判所の第二審判決における第一審判決の取り消し結果を受けて、前事業年度に計上していた訴訟損失引当金を訴訟損失引当金戻入額として特別利益に計上しています。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2025年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に公布されたことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しています。
なお、この税率の変更による影響は軽微です。
重要な企業結合はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)5 収益および費用の計上基準」に記載の通りです。
該当事項はありません。