(注) 1 当社は要約中間連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2 主要な経営指標は、国際会計基準(以下「IFRS」)により作成された要約中間連結財務諸表および連結財務諸表に基づいています。
3 2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。第39 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり純利益」および「親会社の所有者に帰属する希薄化後1株当たり純利益」を算定しています。
4 社債型種類株式の配当金は1株当たりの利益の算定において控除しています。
当中間連結会計期間において、ソフトバンク株式会社(以下「当社」)および当社の子会社(以下「当社グループ」)において営まれている事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、以下の通りです。
(メディア・EC事業、ファイナンス事業)
2025年3月期までメディア・EC事業に含まれていたPayPay銀行㈱は、当中間連結会計期間よりファイナンス事業に含まれます。
事業系統図は次の通りです。(2025年9月30日現在)

(注1) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。
(注2) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。
(注3) SDCVとは、Software-Defined Connected Vehicleの略称で、主にインターネットに接続されたソフトウエアを通じて機能を更新することができる車両のことです。Cubic Telecom Ltd.のIoTプラットフォームは、製造時に車両に組み込まれるため、自動車メーカーはソフトウエア定義型の技術を活用することができます。
(注4) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けたさまざまな革新的なサービスのことです。
(注5) LINEヤフー㈱は、子会社を通じて、2025年6月に持分法適用会社であったLINE Bank Taiwan Limitedに対して増資を行いました。その結果、LINEヤフー㈱はLINE Bank Taiwan Limitedに対する支配を獲得し、同社を子会社化しました。
(注6) 2025年10月1日付でdely㈱はクラシル㈱へ商号変更しています。
(注7) LINEヤフー㈱は、子会社を通じて、2025年9月に持分法適用会社であったLINE MAN CORPORATION PTE. LTD.に対して株式取得等を行いました。その結果、LINEヤフー㈱はLINE MAN CORPORATION PTE. LTD. に対する支配を獲得し、同社の子会社であるDECACORN CO., LTD.およびLINE MAN (THAILAND) COMPANY LIMITEDも子会社となりました。
(注8) 2025年4月にPayPay㈱がPayPay銀行㈱を子会社化したことに伴い、2026年3月期より「メディア・EC事業」に区分されていたPayPay銀行㈱を「ファイナンス事業」に移管しました。
当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。当中間連結会計期間において、電波法が改正され、下記に示す重要な変更がありました。以下、変更がない箇所については、記載を省略しています。
a. 電気通信事業法
(a) 登録電気通信事業に係る規制
省略
(b) 認定電気通信事業に係る規制
省略
(c) 電気通信事業者の禁止行為
省略
(d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為
省略
(e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制
省略
b. 電波法
ⅰ.無線局の開設(第4条)
省略
ⅱ.欠格事由(第5条第3項)
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
(ⅳ) 特定高周波数無線局の開設に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
(ⅴ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
ⅲ.免許の申請(第6条)
(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(1) 目的
(2) 開設を必要とする理由
(3) 通信の相手方および通信事項
(4) 無線設備の設置場所
(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力
(6) 希望する運用許容時間
(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日
(8) 運用開始の予定期日
(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数(第五号に掲げる無線局にあっては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)
(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。
(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。
(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。
(4) 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)(第6条第8項第5号)
ⅳ.免許の有効期間(第13条)
省略
ⅴ.変更等の許可(第17条)
省略
ⅵ.免許の承継(第20条)
省略
ⅶ.無線局の廃止(第22条)
省略
ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)
省略
ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)
省略
ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12)
省略
ⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)
省略
ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)
省略
xⅲ.認定の取消し等(第27条の16)
(ⅰ) 総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
(ⅱ) 総務大臣は、認定特定基地局開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。
(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。
(4) 認定特定基地局開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないとき。
(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が次のいずれかに該当するとき。
a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき
b.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき
c.電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)
xⅳ.特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針(第27条20の2)
(ⅰ)総務大臣は、 特定高周波数無線局について次条第七項の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続をいう。以下同じ。)により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価額競争実施指針」という。)を定めることができる。
xⅴ.価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等(第27条20の3)
(ⅰ) 特定高周波数無線局の開設の認定を受けるため価額競争に参加しようとする者は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人又は団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 開設しようとする特定高周波数無線局の範囲
(3) 希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域
(4) その他総務省令で定める事項
(ⅱ) 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有することを証する書面を添付しなければならない。
(ⅲ) 総務大臣は、第一項の申請があったときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
(1) その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。
(2) その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。
(ⅳ) 総務大臣は、前項の規定による審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を第一項の申請をした者に通知しなければならない。
(1) その申請の内容が前項各号のいずれにも適合していると認める場合 価額競争に参加することができる旨
(2) その申請の内容が前項各号のいずれかに適合していないと認める場合 価額競争に参加することができない旨及びその理由
(ⅴ) 前項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、価額競争実施指針の定めるところにより、保証金を提供しなければならない。ただし、価額競争実施指針において保証金の提供を要しないこととした場合は、この限りでない。
(ⅵ) 総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあっては、第四項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者)を参加者として、価額競争実施指針の定めるところにより、価額競争を実施しなければならない。
(ⅶ) 総務大臣は、前項の規定により実施した価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする
(ⅷ) 前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(前条第二項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定高周波数無線局に係る前項の認定にあっては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
(ⅸ) 総務大臣は、第七項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、同項の規定により指定した周波数及び周波数の使用区域(以下この条及び次条においてそれぞれ「指定周波数」及び「指定区域」という。)その他総務省令で定める事項を公示するものとする
(ⅹ) 第七項の認定を受けた者(以下「認定特定高周波数無線局開設者」という。)は、価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもつて国に納付しなければならない。
(ⅺ) 認定特定高周波数無線局開設者は、第一項第一号又は第四号に掲げる事項に変更(同号に掲げる事項の変更であって、総務省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(ⅻ) 認定特定高周波数無線局開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定周波数又は指定区域の変更を申請することができる。
(1) 当該指定周波数又は指定区域の一部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなったとき。
(2) 混信の除去その他特定高周波数無線局の円滑な開設を図るため特に必要があるとき。
(xⅲ) 総務大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために相当であると認めるときは、指定周波数又は指定区域を変更することができる。この場合においては、第九項の規定を準用する。
xⅵ.特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等(第27条20の4)
(ⅰ) 総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その前条第七項の認定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。
(2) 第二十七条の二十の二第二項第五号に規定する開設の期限までに特定高周波数無線局を開設しないとき
(3) 第二十七条の二十の二第二項第六号の条件に違反したと認めるとき。
(4) 不正な手段により認定特定高周波数無線局開設の認定を受け、又は第二十七条の二十の三第十三項の規定による指定周波数若しくは指定区域の変更を行わせたとき。
(5) 認定特定高周波数無線局開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないとき。
ⅹⅶ.無線局の免許の取消し等(第75条)
省略
(注)上記の内容は提出日現在における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。