2025年6月30日に臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出した有価証券届出書の参照書類に追加するため、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第39期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2025年6月26日)までに、以下の臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年6月26日に、関東財務局長に提出
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第39期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2025年6月30日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年6月26日に、関東財務局長に提出
(2) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき2025年6月30日に、関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年6月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2025年6月26日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年6月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年6月30日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。